総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年六月十二日(木曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 高木 陽介君
理事 石田 真敏君 理事 土屋 正忠君
理事 橋本 岳君 理事 福井 照君
理事 山口 泰明君 理事 原口 一博君
理事 三宅 博君 理事 桝屋 敬悟君
井上 貴博君 伊藤 忠彦君
今枝宗一郎君 上杉 光弘君
大西 英男君 門山 宏哲君
木内 均君 小林 史明君
清水 誠一君 瀬戸 隆一君
田所 嘉徳君 中谷 元君
中村 裕之君 長坂 康正君
西銘恒三郎君 松本 純君
松本 文明君 山口 俊一君
湯川 一行君 奥野総一郎君
黄川田 徹君 近藤 昭一君
福田 昭夫君 上西小百合君
新原 秀人君 中田 宏君
馬場 伸幸君 百瀬 智之君
石田 祝稔君 濱村 進君
佐藤 正夫君 塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 新藤 義孝君
総務副大臣 上川 陽子君
総務大臣政務官 伊藤 忠彦君
総務大臣政務官 松本 文明君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 武井 俊幸君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 門山 泰明君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鈴木 俊彦君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 宮園 司史君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 山本 達夫君
総務委員会専門員 阿部 進君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
川崎 二郎君 松本 純君
濱村 進君 石田 祝稔君
渡辺 喜美君 佐藤 正夫君
同日
辞任 補欠選任
松本 純君 川崎 二郎君
石田 祝稔君 濱村 進君
佐藤 正夫君 渡辺 喜美君
—————————————
六月十一日
自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三三一号)
同(笠井亮君紹介)(第一三三二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三三三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一三三四号)
同(志位和夫君紹介)(第一三三五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三三六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三三七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三三八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
地方自治及び地方税財政に関する件
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 高木 陽介君
理事 石田 真敏君 理事 土屋 正忠君
理事 橋本 岳君 理事 福井 照君
理事 山口 泰明君 理事 原口 一博君
理事 三宅 博君 理事 桝屋 敬悟君
井上 貴博君 伊藤 忠彦君
今枝宗一郎君 上杉 光弘君
大西 英男君 門山 宏哲君
木内 均君 小林 史明君
清水 誠一君 瀬戸 隆一君
田所 嘉徳君 中谷 元君
中村 裕之君 長坂 康正君
西銘恒三郎君 松本 純君
松本 文明君 山口 俊一君
湯川 一行君 奥野総一郎君
黄川田 徹君 近藤 昭一君
福田 昭夫君 上西小百合君
新原 秀人君 中田 宏君
馬場 伸幸君 百瀬 智之君
石田 祝稔君 濱村 進君
佐藤 正夫君 塩川 鉄也君
…………………………………
総務大臣 新藤 義孝君
総務副大臣 上川 陽子君
総務大臣政務官 伊藤 忠彦君
総務大臣政務官 松本 文明君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 武井 俊幸君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 門山 泰明君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 福岡 徹君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長) 吉良 裕臣君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鈴木 俊彦君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 宮園 司史君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 山本 達夫君
総務委員会専門員 阿部 進君
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委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
川崎 二郎君 松本 純君
濱村 進君 石田 祝稔君
渡辺 喜美君 佐藤 正夫君
同日
辞任 補欠選任
松本 純君 川崎 二郎君
石田 祝稔君 濱村 進君
佐藤 正夫君 渡辺 喜美君
—————————————
六月十一日
自治体非正規雇用・公務公共関係労働者の雇用・待遇の抜本改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三三一号)
同(笠井亮君紹介)(第一三三二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一三三三号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一三三四号)
同(志位和夫君紹介)(第一三三五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一三三六号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一三三七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三三八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
地方自治及び地方税財政に関する件
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
————◇—————
高
高木陽介#1
○高木委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
本会期中、既に承認を得ております各事項中
行政機構及びその運営に関する事項
公務員の制度及び給与並びに恩給に関する事項
の両事項を
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する事項
に改め、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
本会期中、既に承認を得ております各事項中
行政機構及びその運営に関する事項
公務員の制度及び給与並びに恩給に関する事項
の両事項を
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する事項
に改め、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高木陽介#3
○高木委員長 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。
この発言だけを見る →行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。
石
石田真敏#4
○石田(真)委員 おはようございます。
提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務とし、行政に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりましたが、今日、行政書士を取り巻く社会環境が変化する中にあって、一層、国民のニーズを的確に把握し、国民の利便を図ることが求められております。
このため、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確な対応を図る見地から、特定行政書士制度を創設することとし、ここに本起草案を提出した次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか、特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務とし、行政に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりましたが、今日、行政書士を取り巻く社会環境が変化する中にあって、一層、国民のニーズを的確に把握し、国民の利便を図ることが求められております。
このため、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への的確な対応を図る見地から、特定行政書士制度を創設することとし、ここに本起草案を提出した次第であります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとするほか、特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備することといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することといたしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
行政書士法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
高
奥
奥野総一郎#6
○奥野(総)委員 民主党の奥野総一郎でございます。
きょうは、行政書士の先生方、皆さんお見えでございますけれども、行政書士法の改正案、これは平成二十年以来ということでありますけれども、今御提案がなされました。日ごろより、町の法律家ということで、我々の身近な法律問題を解決していただいている先生方、また、東日本大震災の際にはさまざまな法律問題が発生しました。原子力の損害賠償を初め、相続あるいは被災自動車の登録抹消、自動車税還付、とても対処し切れないさまざまな問題がありましたけれども、これをボランティアで行政書士の先生方が対処していただいた。国民の一人として、心より感謝をさせていただきたいと思います。
そうした行政書士の皆さんの活躍の場をさらに広げるということで、今回の改正案でございますが、今趣旨についても御説明ありましたが、改めまして、改正の趣旨、そして、今回の改正で国民にどういうメリットがあるのかということを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、行政書士の先生方、皆さんお見えでございますけれども、行政書士法の改正案、これは平成二十年以来ということでありますけれども、今御提案がなされました。日ごろより、町の法律家ということで、我々の身近な法律問題を解決していただいている先生方、また、東日本大震災の際にはさまざまな法律問題が発生しました。原子力の損害賠償を初め、相続あるいは被災自動車の登録抹消、自動車税還付、とても対処し切れないさまざまな問題がありましたけれども、これをボランティアで行政書士の先生方が対処していただいた。国民の一人として、心より感謝をさせていただきたいと思います。
そうした行政書士の皆さんの活躍の場をさらに広げるということで、今回の改正案でございますが、今趣旨についても御説明ありましたが、改めまして、改正の趣旨、そして、今回の改正で国民にどういうメリットがあるのかということを伺いたいと思います。
原
原口一博#7
○原口委員 おはようございます。
まずもって、行政書士の先生方、また、この立法にかかわられた全ての皆様、そして、きょう御審議賜ります高木委員長初め理事各位、委員の皆様に、心から感謝申し上げたいと思います。
奥野委員は、民主党の行政書士議員連盟の事務局長としても、赤松会長、私は副会長ですけれども、大変な御尽力をくださっております。
その上で、今お話がございました、行政書士の先生方は、まさに町の法律家として、国民の公共サービスにおける権利の保障、このために大変大きな活躍をくださっております。
ところが、行政書士はこれまで、官公署に提出する書類の作成やその提出手続の代理業務を行っていただいていますけれども、行政不服申し立ての手続を代理することは認められておりませんでした。そのため、例えば、行政書士の先生に依頼して許認可等の申請をしたけれども、その申請が却下となってしまった場合には、行政不服申し立てをしたいと考える国民は、みずからその手続を行うか、もしくは弁護士の先生に依頼するほかなかったわけであります。
今回の改正により、行政不服申し立ての手続については、弁護士に依頼することだけでなく、特定行政書士に依頼することも認められるようになり、選択肢がふえることになります。また、国民は、特定行政書士に対して許認可等の申請から不服申し立てまでを一貫して依頼する、こういうこともできることになりますから、国民の行政サービスに対する利便向上にも資するものでございます。
この発言だけを見る →まずもって、行政書士の先生方、また、この立法にかかわられた全ての皆様、そして、きょう御審議賜ります高木委員長初め理事各位、委員の皆様に、心から感謝申し上げたいと思います。
奥野委員は、民主党の行政書士議員連盟の事務局長としても、赤松会長、私は副会長ですけれども、大変な御尽力をくださっております。
その上で、今お話がございました、行政書士の先生方は、まさに町の法律家として、国民の公共サービスにおける権利の保障、このために大変大きな活躍をくださっております。
ところが、行政書士はこれまで、官公署に提出する書類の作成やその提出手続の代理業務を行っていただいていますけれども、行政不服申し立ての手続を代理することは認められておりませんでした。そのため、例えば、行政書士の先生に依頼して許認可等の申請をしたけれども、その申請が却下となってしまった場合には、行政不服申し立てをしたいと考える国民は、みずからその手続を行うか、もしくは弁護士の先生に依頼するほかなかったわけであります。
今回の改正により、行政不服申し立ての手続については、弁護士に依頼することだけでなく、特定行政書士に依頼することも認められるようになり、選択肢がふえることになります。また、国民は、特定行政書士に対して許認可等の申請から不服申し立てまでを一貫して依頼する、こういうこともできることになりますから、国民の行政サービスに対する利便向上にも資するものでございます。
奥
奥野総一郎#8
○奥野(総)委員 申請に携わった、一番中身がわかっている行政書士の先生が不服申し立ての代理も行うということで、まさにこれは国民の利便にかなうという改正だというふうに思います。
そこで、さらに具体的に伺いたいんですが、不服申し立てを行う特定行政書士が取り扱う業務、代理で行う業務、分野というのは、どのようなものが想定されるのでありましょうか。
この発言だけを見る →そこで、さらに具体的に伺いたいんですが、不服申し立てを行う特定行政書士が取り扱う業務、代理で行う業務、分野というのは、どのようなものが想定されるのでありましょうか。
原
原口一博#9
○原口委員 お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立て、この手続について代理することができることとしておりまして、その範囲は、行政書士が作成した書類に係る許認可等手続に限定をしているところでございます。
具体的に特定行政書士が行うことが想定される不服申し立ての手続としては、現に行政書士が書類作成業務を行っている、例えば建設業の許可申請や産業廃棄物処理業の許可申請に係る、こういったものが考えられるところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立て、この手続について代理することができることとしておりまして、その範囲は、行政書士が作成した書類に係る許認可等手続に限定をしているところでございます。
具体的に特定行政書士が行うことが想定される不服申し立ての手続としては、現に行政書士が書類作成業務を行っている、例えば建設業の許可申請や産業廃棄物処理業の許可申請に係る、こういったものが考えられるところでございます。
奥
奥野総一郎#10
○奥野(総)委員 そのほかにも、例えば、農地の転用の不許可でありますとか、あるいは外国人の在留資格の問題とか、さまざま活躍の場が広がるというふうに聞いております。まさに国民の利便にかなう今回の改正ではないでしょうか。
その上で、今回、研修を新たに受けていただく、不服申し立てを行う要件として新たに研修を受けていただくということのようでありますが、具体的にこれはどういった研修を想定されておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、今回、研修を新たに受けていただく、不服申し立てを行う要件として新たに研修を受けていただくということのようでありますが、具体的にこれはどういった研修を想定されておられるのでしょうか。
原
原口一博#11
○原口委員 今申し上げました特定行政書士となる、そのための研修は、行政不服申し立て手続の代理業務を行うための前提となるものでございます。
研修の具体的な内容については、日本行政書士会連合会が会則でお定めいただくということになりますが、行政不服審査法や不服申し立ての手続などを中心に、研修を修了した特定行政書士が行政不服申し立て手続の代理業務を適切に行えるような実効性のあるものとすべきだと考えています。
なお、日本行政書士会連合会の会則の変更には総務大臣の認可が必要であるとされており、研修内容や実施方法については、総務省が事前に十分にチェックを行うものと承知をしております。
この発言だけを見る →研修の具体的な内容については、日本行政書士会連合会が会則でお定めいただくということになりますが、行政不服審査法や不服申し立ての手続などを中心に、研修を修了した特定行政書士が行政不服申し立て手続の代理業務を適切に行えるような実効性のあるものとすべきだと考えています。
なお、日本行政書士会連合会の会則の変更には総務大臣の認可が必要であるとされており、研修内容や実施方法については、総務省が事前に十分にチェックを行うものと承知をしております。
奥
奥野総一郎#12
○奥野(総)委員 形だけではなく、実効性のある研修を行うということで理解をさせていただきました。
今回、行政不服審査法の五十年ぶりの大改正、この総務委員会でも審議をさせていただきました。いろいろ我々も問題点を指摘させていただきましたけれども、まさに大改正でありまして、国民の利便に沿う形だと、我々もそこは思っております。行政不服審査法、先日、成立もいたしました。この大改正を前提に、より一層、行政書士の先生方、皆様にも御活躍いただかねばならないというふうに思っております。
そのような中で、提案者として、今後、行政書士の皆さんがどのような役割を新法のもとで果たしていくのか、どのように国民のために御活躍いただけるのかということを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今回、行政不服審査法の五十年ぶりの大改正、この総務委員会でも審議をさせていただきました。いろいろ我々も問題点を指摘させていただきましたけれども、まさに大改正でありまして、国民の利便に沿う形だと、我々もそこは思っております。行政不服審査法、先日、成立もいたしました。この大改正を前提に、より一層、行政書士の先生方、皆様にも御活躍いただかねばならないというふうに思っております。
そのような中で、提案者として、今後、行政書士の皆さんがどのような役割を新法のもとで果たしていくのか、どのように国民のために御活躍いただけるのかということを伺いたいと思います。
原
原口一博#13
○原口委員 まさに、六日、参議院を、この衆議院総務委員会でも修正案という形で皆様に御議論をいただいた半世紀ぶりの行政不服審査法が通過をして、いよいよ現実のものとなるわけでございます。
その中で、行政不服申し立ての手続は、今般の行政不服審査法の大改正によって、国民にとってより使いやすく、より身近なものとなるわけでございますが、その手続を専門家に代理してもらいたいという国民の需要も多く存在するものでございます。
今回の改正により、特定行政書士は、許認可等の申請から不服申し立てまでを一貫して代理することができるようになるものでございますので、国民の公共サービスに対する信頼性あるいは行政の信頼性、また、行政不服審査という形で不断に行政が自己チェック機能を果たしてよりよいものにする、そういう中で、国民の期待に大いに応え、行政手続の分野における専門家として、行政書士の先生方には国民の利便に資するようにますます活躍してくださいますように期待しているものでございます。
本当にありがとうございます。
この発言だけを見る →その中で、行政不服申し立ての手続は、今般の行政不服審査法の大改正によって、国民にとってより使いやすく、より身近なものとなるわけでございますが、その手続を専門家に代理してもらいたいという国民の需要も多く存在するものでございます。
今回の改正により、特定行政書士は、許認可等の申請から不服申し立てまでを一貫して代理することができるようになるものでございますので、国民の公共サービスに対する信頼性あるいは行政の信頼性、また、行政不服審査という形で不断に行政が自己チェック機能を果たしてよりよいものにする、そういう中で、国民の期待に大いに応え、行政手続の分野における専門家として、行政書士の先生方には国民の利便に資するようにますます活躍してくださいますように期待しているものでございます。
本当にありがとうございます。
奥
奥野総一郎#14
○奥野(総)委員 法律の世界というと、一般の方々からすると、なかなか取っつきにくい、どこに相談に行っていいかわからない、こういう世界だと思いますが、そうした一般の方々とのかけ橋は、まさに町の法律家である行政書士の皆さんの活躍の場というふうに思います。今回、一層活躍いただけるように制度が変わったということであります。
さまざま問題がありました。去年の国会でもという話があったんですけれども、そうしたさまざまな問題を乗り越えて、今回、この衆議院で提案していただいた。先生方の党派を超えた御尽力に、私も、党の行政書士議連の事務局長という立場から、改めてお礼を申し上げまして、ちょっと時間は余りますけれども、私の質問を終わりたいと思います。
以上であります。
この発言だけを見る →さまざま問題がありました。去年の国会でもという話があったんですけれども、そうしたさまざまな問題を乗り越えて、今回、この衆議院で提案していただいた。先生方の党派を超えた御尽力に、私も、党の行政書士議連の事務局長という立場から、改めてお礼を申し上げまして、ちょっと時間は余りますけれども、私の質問を終わりたいと思います。
以上であります。
高
塩
塩川鉄也#16
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
行政書士法の改正案について、動議提出者にお尋ねをいたします。
今回の法案、内容に関連してですけれども、従来、行政書士は、依頼を受けて、官公署への書類の作成、提出を代理してまいりましたが、不服申し立ての代理はできませんでした。改正により、研修を修了し、特定行政書士に登録されれば、事前手続での依頼人の意向を踏まえ、事後の不服申し立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができることとなる、このような改正を目指すものであります。
不服申し立ての代理権は、これまで、弁護士のほか、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士などに早くから付与され、一九九八年には社会保険労務士にも付与されているところであります。
そこでお尋ねをいたしますが、税務については税理士、特許に関しては弁理士など、他士業による独占の業務があるわけであります。特定行政書士が不服申し立ての代理業務を行う場合に、扱う不服申し立て代理の分野というのは具体的にはどのような範囲というのが想定をされるのか、この点についてお示しいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →行政書士法の改正案について、動議提出者にお尋ねをいたします。
今回の法案、内容に関連してですけれども、従来、行政書士は、依頼を受けて、官公署への書類の作成、提出を代理してまいりましたが、不服申し立ての代理はできませんでした。改正により、研修を修了し、特定行政書士に登録されれば、事前手続での依頼人の意向を踏まえ、事後の不服申し立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができることとなる、このような改正を目指すものであります。
不服申し立ての代理権は、これまで、弁護士のほか、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士などに早くから付与され、一九九八年には社会保険労務士にも付与されているところであります。
そこでお尋ねをいたしますが、税務については税理士、特許に関しては弁理士など、他士業による独占の業務があるわけであります。特定行政書士が不服申し立ての代理業務を行う場合に、扱う不服申し立て代理の分野というのは具体的にはどのような範囲というのが想定をされるのか、この点についてお示しいただけないでしょうか。
石
石田真敏#17
○石田(真)委員 塩川議員にお答えをさせていただきたいと思います。
どのような範囲が想定されるかということでございます。
先ほど原口委員からも御説明を申し上げましたけれども、特定行政書士は、行政書士さんが作成した官公署に提出する書類に係る許認可に関する不服申し立ての手続を代理できることといたしておりまして、その範囲は、行政書士が作成した書類に係る許認可手続に限定されるということでございます。
そして、それを具体的に申し上げれば、先ほども答弁がございましたけれども、例えば、建設業の許可申請とか産業廃棄物処理業の許可申請、そういうものが考えられるということでございます。
この発言だけを見る →どのような範囲が想定されるかということでございます。
先ほど原口委員からも御説明を申し上げましたけれども、特定行政書士は、行政書士さんが作成した官公署に提出する書類に係る許認可に関する不服申し立ての手続を代理できることといたしておりまして、その範囲は、行政書士が作成した書類に係る許認可手続に限定されるということでございます。
そして、それを具体的に申し上げれば、先ほども答弁がございましたけれども、例えば、建設業の許可申請とか産業廃棄物処理業の許可申請、そういうものが考えられるということでございます。
塩
塩川鉄也#18
○塩川委員 建設業あるいは産廃などについての許認可に係るということでのお話がございました。
この点、この委員会でも行政不服審査法の議論を行ってまいりました。そういう中で、出訴に当たっての前置を大きく見直すというのが今回の行政不服審査法の改正の大きな中身でもあったわけであります。九十六法律から四十九法律に減らす、二重前置はそういう中でなくすということで、そういう点では、出訴の前提となる前置という法律の限定もあるわけですが、それに関連して、出訴の前提としての前置、この前置が存置をされているような法律において、特定行政書士が扱うことが想定されるものというのはどういうものがあり得るのかどうなのか、この点についてお答えいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →この点、この委員会でも行政不服審査法の議論を行ってまいりました。そういう中で、出訴に当たっての前置を大きく見直すというのが今回の行政不服審査法の改正の大きな中身でもあったわけであります。九十六法律から四十九法律に減らす、二重前置はそういう中でなくすということで、そういう点では、出訴の前提となる前置という法律の限定もあるわけですが、それに関連して、出訴の前提としての前置、この前置が存置をされているような法律において、特定行政書士が扱うことが想定されるものというのはどういうものがあり得るのかどうなのか、この点についてお答えいただけないでしょうか。
石
石田真敏#19
○石田(真)委員 行政不服審査法の改正によりまして、不服申し立て手続を経なければ訴訟をすることができないとする、いわゆる不服申し立て前置をとる制度については、御指摘のように、四十九の法律に基づくものとなったわけでございます。
その中で、不服申し立て前置が残っている分野というのは、税理士や社会保険労務士など他の士業の業務範囲であったり、許認可等を伴わないものが多くございまして、行政書士が行うことができる許認可等に係る手続についてはごく一部である。例を申し上げますと、宗教法人法に基づく宗教法人の設立に係る認証の申請等が対象となるにすぎないということでございます。
その上、行政書士がこれらの申請に携わっている件数は少ないことから、不服申し立てが前置とされている不服申し立てを実際に特定行政書士が行うことは余り想定されないというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →その中で、不服申し立て前置が残っている分野というのは、税理士や社会保険労務士など他の士業の業務範囲であったり、許認可等を伴わないものが多くございまして、行政書士が行うことができる許認可等に係る手続についてはごく一部である。例を申し上げますと、宗教法人法に基づく宗教法人の設立に係る認証の申請等が対象となるにすぎないということでございます。
その上、行政書士がこれらの申請に携わっている件数は少ないことから、不服申し立てが前置とされている不服申し立てを実際に特定行政書士が行うことは余り想定されないというふうに考えておるところでございます。
塩
塩川鉄也#20
○塩川委員 次に、行政不服審査法の十二条は、代理人は、各自、審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができるとしております。
特定行政書士が代理人として審査請求の中でできる行為としてはどういうものが想定されるのか。審査請求書の補正ですとか弁明書に対する反論書の作成代理のほかに、審理関係人として口頭意見陳述に立つ、こういうことも行われ得るのか、この点について、確認でお聞かせください。
この発言だけを見る →特定行政書士が代理人として審査請求の中でできる行為としてはどういうものが想定されるのか。審査請求書の補正ですとか弁明書に対する反論書の作成代理のほかに、審理関係人として口頭意見陳述に立つ、こういうことも行われ得るのか、この点について、確認でお聞かせください。
石
石田真敏#21
○石田(真)委員 特定行政書士が代理人としてできる行為としては、依頼者の依頼の範囲内においてということになるわけでございまして、審査請求書の作成、提出や補正、さらには反論書の作成、提出等が考えられるほかに、御指摘の、不服申し立て手続に含まれる口頭意見陳述を行うことも可能であると考えておるところでございます。
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塩川鉄也#22
○塩川委員 依頼者の依頼の範囲内ということでございます。
続けて、一切の行為をすることができるという点についてですけれども、口頭意見陳述に立った場合に、代理人独自の判断で陳述ができるのか。例えば、行政手続上の代理では、依頼人との業務委託契約に伴って、建設業許可や農地転用許可などについて包括委任状を得て代理業務を行っているとも聞くわけですが、このような代理人の行為は、審査請求人との関係でどのようになるのか、どのようにお考えか。この点についてお聞かせください。
この発言だけを見る →続けて、一切の行為をすることができるという点についてですけれども、口頭意見陳述に立った場合に、代理人独自の判断で陳述ができるのか。例えば、行政手続上の代理では、依頼人との業務委託契約に伴って、建設業許可や農地転用許可などについて包括委任状を得て代理業務を行っているとも聞くわけですが、このような代理人の行為は、審査請求人との関係でどのようになるのか、どのようにお考えか。この点についてお聞かせください。
石
石田真敏#23
○石田(真)委員 不服申し立てにおける代理人は、依頼者である不服申立人との間の委任契約に基づいて、不服申し立てについての代理権を授権され、本人にかわって不服申し立てに係る行為を行うこととなるわけでございます。
特定行政書士が行うことができる不服申し立て手続の代理につきましても、許認可等の書類を官公署に提出する手続の代理と同様、他人の依頼を受けて行うことができるものであり、依頼者からの代理権の授権範囲内において、口頭陳述を含め、不服申し立て手続の代理ができるものと考えております。
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塩
塩川鉄也#24
○塩川委員 ありがとうございます。
このような士業間の調整を伴うような、さまざまな御苦労のある中での今回の法改正であります。こういった法改正が、やはり国民の皆さんの利便性の向上につながっていく、また事務の迅速化に資する、こういうものであることを心から願いまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
高
高木陽介#25
○高木委員長 これにて発言は終わりました。
お諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
高
高木陽介#26
○高木委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高木陽介#28
○高木委員長 次に、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官武井俊幸君、自治行政局長門山泰明君、情報流通行政局長福岡徹君、総合通信基盤局長吉良裕臣君、厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦君、防衛省大臣官房審議官宮園司史君及び地方協力局次長山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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各件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官武井俊幸君、自治行政局長門山泰明君、情報流通行政局長福岡徹君、総合通信基盤局長吉良裕臣君、厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦君、防衛省大臣官房審議官宮園司史君及び地方協力局次長山本達夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高