原口一博の発言 (総務委員会)
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○原口委員 おはようございます。
まずもって、行政書士の先生方、また、この立法にかかわられた全ての皆様、そして、きょう御審議賜ります高木委員長初め理事各位、委員の皆様に、心から感謝申し上げたいと思います。
奥野委員は、民主党の行政書士議員連盟の事務局長としても、赤松会長、私は副会長ですけれども、大変な御尽力をくださっております。
その上で、今お話がございました、行政書士の先生方は、まさに町の法律家として、国民の公共サービスにおける権利の保障、このために大変大きな活躍をくださっております。
ところが、行政書士はこれまで、官公署に提出する書類の作成やその提出手続の代理業務を行っていただいていますけれども、行政不服申し立ての手続を代理することは認められておりませんでした。そのため、例えば、行政書士の先生に依頼して許認可等の申請をしたけれども、その申請が却下となってしまった場合には、行政不服申し立てをしたいと考える国民は、みずからその手続を行うか、もしくは弁護士の先生に依頼するほかなかったわけであります。
今回の改正により、行政不服申し立ての手続については、弁護士に依頼することだけでなく、特定行政書士に依頼することも認められるようになり、選択肢がふえることになります。また、国民は、特定行政書士に対して許認可等の申請から不服申し立てまでを一貫して依頼する、こういうこともできることになりますから、国民の行政サービスに対する利便向上にも資するものでございます。