原口一博の発言 (総務委員会)

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○原口委員 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立て、この手続について代理することができることとしておりまして、その範囲は、行政書士が作成した書類に係る許認可等手続に限定をしているところでございます。
 具体的に特定行政書士が行うことが想定される不服申し立ての手続としては、現に行政書士が書類作成業務を行っている、例えば建設業の許可申請や産業廃棄物処理業の許可申請に係る、こういったものが考えられるところでございます。

発言情報

speech_id: 118604601X02620140612_009

発言者: 原口一博

speaker_id: 33724

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会