塩川鉄也の発言 (総務委員会)

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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。
 行政書士法の改正案について、動議提出者にお尋ねをいたします。
 今回の法案、内容に関連してですけれども、従来、行政書士は、依頼を受けて、官公署への書類の作成、提出を代理してまいりましたが、不服申し立ての代理はできませんでした。改正により、研修を修了し、特定行政書士に登録されれば、事前手続での依頼人の意向を踏まえ、事後の不服申し立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができることとなる、このような改正を目指すものであります。
 不服申し立ての代理権は、これまで、弁護士のほか、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士などに早くから付与され、一九九八年には社会保険労務士にも付与されているところであります。
 そこでお尋ねをいたしますが、税務については税理士、特許に関しては弁理士など、他士業による独占の業務があるわけであります。特定行政書士が不服申し立ての代理業務を行う場合に、扱う不服申し立て代理の分野というのは具体的にはどのような範囲というのが想定をされるのか、この点についてお示しいただけないでしょうか。

発言情報

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発言者: 塩川鉄也

speaker_id: 2437

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会