塩川鉄也の発言 (総務委員会)

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○塩川委員 建設業あるいは産廃などについての許認可に係るということでのお話がございました。
 この点、この委員会でも行政不服審査法の議論を行ってまいりました。そういう中で、出訴に当たっての前置を大きく見直すというのが今回の行政不服審査法の改正の大きな中身でもあったわけであります。九十六法律から四十九法律に減らす、二重前置はそういう中でなくすということで、そういう点では、出訴の前提となる前置という法律の限定もあるわけですが、それに関連して、出訴の前提としての前置、この前置が存置をされているような法律において、特定行政書士が扱うことが想定されるものというのはどういうものがあり得るのかどうなのか、この点についてお答えいただけないでしょうか。

発言情報

speech_id: 118604601X02620140612_018

発言者: 塩川鉄也

speaker_id: 2437

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会