石田真敏の発言 (総務委員会)

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○石田(真)委員 行政不服審査法の改正によりまして、不服申し立て手続を経なければ訴訟をすることができないとする、いわゆる不服申し立て前置をとる制度については、御指摘のように、四十九の法律に基づくものとなったわけでございます。
 その中で、不服申し立て前置が残っている分野というのは、税理士や社会保険労務士など他の士業の業務範囲であったり、許認可等を伴わないものが多くございまして、行政書士が行うことができる許認可等に係る手続についてはごく一部である。例を申し上げますと、宗教法人法に基づく宗教法人の設立に係る認証の申請等が対象となるにすぎないということでございます。
 その上、行政書士がこれらの申請に携わっている件数は少ないことから、不服申し立てが前置とされている不服申し立てを実際に特定行政書士が行うことは余り想定されないというふうに考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 石田真敏

speaker_id: 19830

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会