塩川鉄也の発言 (総務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○塩川委員 次に、行政不服審査法の十二条は、代理人は、各自、審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができるとしております。
 特定行政書士が代理人として審査請求の中でできる行為としてはどういうものが想定されるのか。審査請求書の補正ですとか弁明書に対する反論書の作成代理のほかに、審理関係人として口頭意見陳述に立つ、こういうことも行われ得るのか、この点について、確認でお聞かせください。

発言情報

speech_id: 118604601X02620140612_020

発言者: 塩川鉄也

speaker_id: 2437

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会