石田真敏の発言 (総務委員会)

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○石田(真)委員 特定行政書士が代理人としてできる行為としては、依頼者の依頼の範囲内においてということになるわけでございまして、審査請求書の作成、提出や補正、さらには反論書の作成、提出等が考えられるほかに、御指摘の、不服申し立て手続に含まれる口頭意見陳述を行うことも可能であると考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 石田真敏

speaker_id: 19830

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会