石田真敏の発言 (総務委員会)

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○石田(真)委員 不服申し立てにおける代理人は、依頼者である不服申立人との間の委任契約に基づいて、不服申し立てについての代理権を授権され、本人にかわって不服申し立てに係る行為を行うこととなるわけでございます。
 特定行政書士が行うことができる不服申し立て手続の代理につきましても、許認可等の書類を官公署に提出する手続の代理と同様、他人の依頼を受けて行うことができるものであり、依頼者からの代理権の授権範囲内において、口頭陳述を含め、不服申し立て手続の代理ができるものと考えております。

発言情報

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発言者: 石田真敏

speaker_id: 19830

日付: 2014-06-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会