森まさこの発言 (内閣委員会)

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○森国務大臣 その件に関しまして、特定秘密の保護に関する事務というものを具体的に考えました場合、第三条に規定する特定秘密の指定や第十二条に規定する適性評価の実施は、特定秘密を保有するそれぞれの行政機関の事務として定められております。そして、第十八条第四項に規定する内閣総理大臣の指揮監督に関する事務は、内閣官房において行うことを予定しております。
 特定秘密保護法施行令の立案の事務でございますが、内閣官房において現在行っているところでございます。
 そして、附則第九条に基づき新たに設置される機関が行う事務については、四党協議の結論に従い、内閣府において行うということを予定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2014-03-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会