森まさこの発言 (内閣委員会)

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○森国務大臣 御質問の、現行の国家公務員法では処罰対象とならない国家公務員の漏えい行為であって、特定秘密保護法で処罰対象となるものについては、国家公務員が業務により知得した特定秘密を過失により漏らす場合と、知得した特定秘密を漏らす行為の未遂とがございます。
 また、秘密の取得行為については、国家公務員法では処罰対象とはされておりませんが、特定秘密保護法では、外国の利益を図る等の目的で、暴行や窃盗等の刑法等に規定する行為のほか、その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により特定秘密を取得した場合に処罰対象としております。

発言情報

speech_id: 118604889X00620140319_027

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2014-03-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会