森まさこの発言 (内閣委員会)
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○森国務大臣 御指摘の、寺田委員が例に挙げました、机の上に放置をされている特定秘密が記録された文書を裏返して閲覧した場合や、省エネモードになっているパソコンをワンタッチすることにより起動して特定秘密の記録された情報を閲覧した場合については処罰対象となりません。
特定秘密は厳格に管理されるべきであり、特定秘密が記録された文書やパソコンに部外の第三者が容易にアクセスできる状況は想定しがたいものの、例えば机の上に置かれている特定秘密と記載された封筒を破るなどして開封する場合、これは財物の損壊にも当たります。それから、省エネモードになっているパソコンを起動し、そのID、パスワードを用いて行政機関内のコンピューターネットワークにアクセスし、特定秘密との名称のファイルを検索する行為は現行法上も処罰対象でございます。