鷲尾英一郎の発言 (内閣委員会)
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○鷲尾委員 もちろん、使われるかどうかもそうですし、今大臣がおっしゃったように、それがしっかりと犯罪抑止につながっていく、犯罪防止なり検挙なりにつながっていくということが一番だとは思います。ぜひ大事に、上手に使っていただきたいなという思いでございます。
それから、次の質問に移らせていただきたいと思いますけれども、協定の目的に、基本的な権利及び自由、特にプライバシー及び個人情報の保護を担保する措置や運用上留意すべき事項というのがございます。これに関連して質問をさせていただきたいというふうに思います。
指紋情報の自動照会並びに追加情報の要請というのがこの協定で定められているわけでございますけれども、この協定の実施法三条でございます。「刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのある成人であって、当該身体の拘束を受けることとなった事件について」、「現に被告人である者」及び「逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である成人のうち国家公安委員会規則で定めるもの」の特定指紋情報、これは刑事訴訟法の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報ということでございますけれども、等の提供が定められているということでございます。
これは、言ってみれば、すなわち、現に被告人の者は通報の対象になります。しかし、その後に判決が下されて無罪となった場合において、相手側に対し、無罪となった旨の通報の義務、その義務がない。その人物がアメリカに入国する際に、あるいはビザを申請する際に、被告として相手方に指紋登録されたことに基づき不利益をこうむることを予防する措置がないとも言えるのではないかということでございます。
そこで、大臣に御答弁をお願いしたいのは、協定に基づいてアメリカに提供された指紋情報や犯罪経歴の情報がアメリカに蓄積されてしまうということになりますと、情報提供された方、特にアメリカへの情報提供後に無罪判決が確定した方が、その後アメリカに入国するに当たって不利益な取り扱いを受けてしまうのではないかという心配がございます。
こういうことがないように、協定ではどんな工夫がなされているのかということについて、御答弁をいただきたいと思います。