内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年四月十六日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
大岡 敏孝君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 川田 隆君
小松 裕君 新谷 正義君
田所 嘉徳君 田中 英之君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中谷 真一君 中山 展宏君
長島 忠美君 福山 守君
山田 美樹君 吉川 赳君
大島 敦君 奥野総一郎君
後藤 祐一君 津村 啓介君
若井 康彦君 鷲尾英一郎君
渡辺 周君 岩永 裕貴君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 古屋 圭司君
外務大臣政務官 牧野たかお君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 栗生 俊一君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 室城 信之君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 杵渕 正巳君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 広瀬 行成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 河野 章君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 成田 昌稔君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 古都 賢一君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
後藤 祐一君 鷲尾英一郎君
津村 啓介君 渡辺 周君
若井 康彦君 奥野総一郎君
遠藤 敬君 岩永 裕貴君
同日
辞任 補欠選任
奥野総一郎君 若井 康彦君
鷲尾英一郎君 後藤 祐一君
渡辺 周君 津村 啓介君
岩永 裕貴君 遠藤 敬君
—————————————
四月十六日
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
大岡 敏孝君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 川田 隆君
小松 裕君 新谷 正義君
田所 嘉徳君 田中 英之君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中谷 真一君 中山 展宏君
長島 忠美君 福山 守君
山田 美樹君 吉川 赳君
大島 敦君 奥野総一郎君
後藤 祐一君 津村 啓介君
若井 康彦君 鷲尾英一郎君
渡辺 周君 岩永 裕貴君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 古屋 圭司君
外務大臣政務官 牧野たかお君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 栗生 俊一君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 室城 信之君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 杵渕 正巳君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 広瀬 行成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 河野 章君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 成田 昌稔君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 古都 賢一君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
後藤 祐一君 鷲尾英一郎君
津村 啓介君 渡辺 周君
若井 康彦君 奥野総一郎君
遠藤 敬君 岩永 裕貴君
同日
辞任 補欠選任
奥野総一郎君 若井 康彦君
鷲尾英一郎君 後藤 祐一君
渡辺 周君 津村 啓介君
岩永 裕貴君 遠藤 敬君
—————————————
四月十六日
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三五号)
————◇—————
柴
柴山昌彦#1
○柴山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局長栗生俊一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長室城信之君、警察庁警備局長高橋清孝君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、外務省大臣官房審議官広瀬行成君、外務省大臣官房参事官下川眞樹太君、外務省大臣官房参事官河野章君、厚生労働省大臣官房審議官成田昌稔君、厚生労働省大臣官房審議官古都賢一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局長栗生俊一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長室城信之君、警察庁警備局長高橋清孝君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、外務省大臣官房審議官広瀬行成君、外務省大臣官房参事官下川眞樹太君、外務省大臣官房参事官河野章君、厚生労働省大臣官房審議官成田昌稔君、厚生労働省大臣官房審議官古都賢一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柴
柴
高
高木宏壽#4
○高木(宏)委員 おはようございます。自由民主党の高木宏壽です。
二〇〇一年の米国同時多発テロから早いもので十三年が経過しようとしておりますが、その間、テロ対策の一環として、米国では、情報機関改革及びテロリズム防止法など、さまざまな法律が制定されてまいりました。二〇〇七年の九・一一委員会勧告実施法もその流れで、その趣旨を踏まえて、米国向けのコンテナなど、物流のセキュリティー対策措置の強化などが図られてきたと承知しております。
今回、この法案のもとであります日米重大犯罪防止対処協定もこの九・一一委員会勧告実施法の趣旨を踏まえたもので、この内容は、指紋情報等の交換制度を柱としております。そして、これを、アメリカの査証免除プログラムの利用国に対して締結を求めている。
この査証免除プログラムというのは、有効な旅券そして航空券を保有していて、滞在目的が短期の商用それから観光のものに限って九十日以下の滞在をビザなしで認めるというものでありますが、この利用国のうち、三十七カ国一地域と理解しておりますけれども、日本がこの最後になっている。二十四年、前政権の十月に、意図表明の文書に前政権で署名をしております。そして、ことしの二月に、古屋大臣が、三ッ矢外務副大臣とともにこの協定に署名しているということでございます。
この協定の前文に、重大な犯罪、特にテロリズム、これと戦う、防止する、これが非常に重要であるということが掲げられております。
米国は、三十数カ国の指紋データベースにアクセスできる。一方で、日本はアメリカの指紋データベースにアクセスできるだけ。日米間の、この日米捜査共助の指紋のやりとりというのは、年に数件しかないわけなんですね。ということは、米側のメリットが非常に大きく見えるわけで、査証免除プログラムを利用するためにやむなく締結するのかなとも見えるわけなんですけれども、改めて、この協定締結の意義について、まず初めにお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →二〇〇一年の米国同時多発テロから早いもので十三年が経過しようとしておりますが、その間、テロ対策の一環として、米国では、情報機関改革及びテロリズム防止法など、さまざまな法律が制定されてまいりました。二〇〇七年の九・一一委員会勧告実施法もその流れで、その趣旨を踏まえて、米国向けのコンテナなど、物流のセキュリティー対策措置の強化などが図られてきたと承知しております。
今回、この法案のもとであります日米重大犯罪防止対処協定もこの九・一一委員会勧告実施法の趣旨を踏まえたもので、この内容は、指紋情報等の交換制度を柱としております。そして、これを、アメリカの査証免除プログラムの利用国に対して締結を求めている。
この査証免除プログラムというのは、有効な旅券そして航空券を保有していて、滞在目的が短期の商用それから観光のものに限って九十日以下の滞在をビザなしで認めるというものでありますが、この利用国のうち、三十七カ国一地域と理解しておりますけれども、日本がこの最後になっている。二十四年、前政権の十月に、意図表明の文書に前政権で署名をしております。そして、ことしの二月に、古屋大臣が、三ッ矢外務副大臣とともにこの協定に署名しているということでございます。
この協定の前文に、重大な犯罪、特にテロリズム、これと戦う、防止する、これが非常に重要であるということが掲げられております。
米国は、三十数カ国の指紋データベースにアクセスできる。一方で、日本はアメリカの指紋データベースにアクセスできるだけ。日米間の、この日米捜査共助の指紋のやりとりというのは、年に数件しかないわけなんですね。ということは、米側のメリットが非常に大きく見えるわけで、査証免除プログラムを利用するためにやむなく締結するのかなとも見えるわけなんですけれども、改めて、この協定締結の意義について、まず初めにお伺いしたいと思います。
古
古屋圭司#5
○古屋国務大臣 委員御指摘のように、このPCSC協定は、長い時間かけて、日米双方で捜査関係者、政府が議論して協定をしてきたものであります。
協定をしたからには、やはり、我が国にとっても捜査上のメリットがあるという必要があります。そういった視点から、重大な犯罪に関与している具体的な疑いがある者に対して、日米の捜査機関の相互協力における指紋情報を、今まで以上に迅速に対応することができるんですね。今言った、かつては年間数件とか十件とか、そういう単位でしたけれども、さらに迅速に交換をするということができるようになります。
そうなりますと、いわゆる重大犯罪の防止とか、捜査にも有益な状況がもたらされてきます。結果として、我が国の安全を強化することにつながる。こういう認識で私たちは協定にも合意をさせていただいて、今般、この法案を提出させていただいているということでございます。
この発言だけを見る →協定をしたからには、やはり、我が国にとっても捜査上のメリットがあるという必要があります。そういった視点から、重大な犯罪に関与している具体的な疑いがある者に対して、日米の捜査機関の相互協力における指紋情報を、今まで以上に迅速に対応することができるんですね。今言った、かつては年間数件とか十件とか、そういう単位でしたけれども、さらに迅速に交換をするということができるようになります。
そうなりますと、いわゆる重大犯罪の防止とか、捜査にも有益な状況がもたらされてきます。結果として、我が国の安全を強化することにつながる。こういう認識で私たちは協定にも合意をさせていただいて、今般、この法案を提出させていただいているということでございます。
高
高木宏壽#6
○高木(宏)委員 今、大臣から、日本側のメリットというものについても言及があったと思いますが、ただ、この協定を結んで国内の実施法を制定するわけですから、やはり日本側のメリットというのも必要なわけです。
私、以前、警察本部の刑事企画で、来日外国人犯罪捜査、国際捜査共助の実務を担当しておりました。国際捜査共助、外交ルートとICPOルートがございます。特に、外交ルートの方は、外務省、在外公館、そして相手方の外務省を通すわけで、国によっては半年以上かかる国もございました。
もし、この指紋交換制度を構築されれば、現在アメリカとの間では日米捜査共助で一月ぐらいかかっておりますけれども、これが数日に短縮されるということで、捜査情報の入手が極めて迅速化されるという大きなメリットがあると思いますけれども、重大な犯罪の防止、捜査に、この指紋情報交換制度はどのような影響、効果があるのか、日本の捜査機関にとってのメリットというのを大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私、以前、警察本部の刑事企画で、来日外国人犯罪捜査、国際捜査共助の実務を担当しておりました。国際捜査共助、外交ルートとICPOルートがございます。特に、外交ルートの方は、外務省、在外公館、そして相手方の外務省を通すわけで、国によっては半年以上かかる国もございました。
もし、この指紋交換制度を構築されれば、現在アメリカとの間では日米捜査共助で一月ぐらいかかっておりますけれども、これが数日に短縮されるということで、捜査情報の入手が極めて迅速化されるという大きなメリットがあると思いますけれども、重大な犯罪の防止、捜査に、この指紋情報交換制度はどのような影響、効果があるのか、日本の捜査機関にとってのメリットというのを大臣にお答えいただきたいと思います。
古
古屋圭司#7
○古屋国務大臣 具体的なメリットとか、そういうのは捜査の具体的なことでございますが、刑事局長が控えておりますので、答弁を刑事局長にさせたいと思いますけれども、今、私申し上げましたように、やはり、まず、スピーディーにやれるということが大きく変わりますよね。これは大きなメリットだというふうに思います。それから、今申し上げましたように、結果として重大犯罪の防止につながっていくということがあるというふうに考えております。
具体例については、刑事局長から答弁をさせます。
この発言だけを見る →具体例については、刑事局長から答弁をさせます。
栗
栗生俊一#8
○栗生政府参考人 お尋ねの、この協定がどのように具体的に捜査に生かされるのかということについてお答え申し上げます。
例えば、犯罪捜査の場面を想定いたしますと、警察が被疑者を逮捕している場合、それから、捜査を煮詰めていって逮捕に向けて近づいている場合、こういうような場合がございますが、例えば、逮捕の場合を考えてみますと、逮捕された者が氏名を黙秘している場合や、また、偽造パスポートを持っていて本人が申告する氏名の真偽が必ずしもはっきりしない、こういう場合がございます。
その場合に、逮捕した被疑者の指紋のデータを米国側にこの協定を用いて送りまして、そして、米国のデータベースにその者の指紋画像が存在すれば、人定事項などを一連のプロセスを経て得ることができる。そして、その人定を用いて犯罪の立証をしていく。このように活用することが想定されるところでございます。
この発言だけを見る →例えば、犯罪捜査の場面を想定いたしますと、警察が被疑者を逮捕している場合、それから、捜査を煮詰めていって逮捕に向けて近づいている場合、こういうような場合がございますが、例えば、逮捕の場合を考えてみますと、逮捕された者が氏名を黙秘している場合や、また、偽造パスポートを持っていて本人が申告する氏名の真偽が必ずしもはっきりしない、こういう場合がございます。
その場合に、逮捕した被疑者の指紋のデータを米国側にこの協定を用いて送りまして、そして、米国のデータベースにその者の指紋画像が存在すれば、人定事項などを一連のプロセスを経て得ることができる。そして、その人定を用いて犯罪の立証をしていく。このように活用することが想定されるところでございます。
高
高木宏壽#9
○高木(宏)委員 この法律が成立しますと、国民の指紋データというのが容易にアメリカに受け渡されるということになるわけで、幾つかちょっと懸念があるんですね。
協定の前文で、基本的な権利、自由を尊重しますと。そして、罪刑法定主義の視点からも、犯罪というのが特定されていることが重要なわけであります。
この協定では、「重大な犯罪」というのを、死刑、無期もしくは三年以上の拘禁刑、または、死刑、無期もしくは一年以上の拘禁刑で附属書1に定めるものと規定をしております。附属書1には、三十四種類の犯罪の類型が明記されております。
この中に、例えば「文化的な物品の不正な取引」、これが果たして重大な犯罪なのかなと思うものもありますし、御承知のように、アメリカというのは各州が強い権限を持っております。刑法は一部を除いて州法なんですね。州法の中で一体何が刑法三年以上の拘禁刑を構成するのかというのを政府が全部把握しているかといったら、決してそうではないと思っております。
そういう意味で、我が国は、例えば警察統計上は、凶悪犯とか粗暴犯、窃盗犯とか分けております。重要犯罪は何かといったら、凶悪犯の殺人、強盗、放火、強姦、それから、それに略取誘拐とか人身売買、強制わいせつを加えたものが重要犯罪。重要窃盗は、凶悪犯につながるおそれのあるひったくり、すり、自動車盗、侵入盗。重要犯罪については全て三年以上なんですね。
そういう意味で、我が国の法令の犯罪との関係をどう整理するのか、そのあたりについての警察としての考え方をお聞きしたい。
あわせて、この制度を活用する上で、具体的な嫌疑ということなんですけれども、具体的な嫌疑というのはどういうことなのか。
例えば、通常逮捕の場合の「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、漠然とした犯罪じゃなくて特定の犯罪で、これを犯したことを思わせる客観的そして合理的な嫌疑、それと同じレベルなのか。あるいは、緊急逮捕のときのように「充分な理由」、「相当な理由」よりもより高度な嫌疑性が求められるのか。その辺の考え方をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →協定の前文で、基本的な権利、自由を尊重しますと。そして、罪刑法定主義の視点からも、犯罪というのが特定されていることが重要なわけであります。
この協定では、「重大な犯罪」というのを、死刑、無期もしくは三年以上の拘禁刑、または、死刑、無期もしくは一年以上の拘禁刑で附属書1に定めるものと規定をしております。附属書1には、三十四種類の犯罪の類型が明記されております。
この中に、例えば「文化的な物品の不正な取引」、これが果たして重大な犯罪なのかなと思うものもありますし、御承知のように、アメリカというのは各州が強い権限を持っております。刑法は一部を除いて州法なんですね。州法の中で一体何が刑法三年以上の拘禁刑を構成するのかというのを政府が全部把握しているかといったら、決してそうではないと思っております。
そういう意味で、我が国は、例えば警察統計上は、凶悪犯とか粗暴犯、窃盗犯とか分けております。重要犯罪は何かといったら、凶悪犯の殺人、強盗、放火、強姦、それから、それに略取誘拐とか人身売買、強制わいせつを加えたものが重要犯罪。重要窃盗は、凶悪犯につながるおそれのあるひったくり、すり、自動車盗、侵入盗。重要犯罪については全て三年以上なんですね。
そういう意味で、我が国の法令の犯罪との関係をどう整理するのか、そのあたりについての警察としての考え方をお聞きしたい。
あわせて、この制度を活用する上で、具体的な嫌疑ということなんですけれども、具体的な嫌疑というのはどういうことなのか。
例えば、通常逮捕の場合の「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、漠然とした犯罪じゃなくて特定の犯罪で、これを犯したことを思わせる客観的そして合理的な嫌疑、それと同じレベルなのか。あるいは、緊急逮捕のときのように「充分な理由」、「相当な理由」よりもより高度な嫌疑性が求められるのか。その辺の考え方をお聞きしたいと思います。
栗
栗生俊一#10
○栗生政府参考人 二点について御質問をいただいたと理解しました。
一つ目のお尋ねは、米国にも、州法もあり、さまざまな犯罪があって、法定刑もいろいろあるだろうということでございました。
基本的に、この協定の締結に当たっては、米国が日本に先んじていろいろな国と、非常に多数の国と協定を結んでまいりました。その考え方といたしまして、重大な犯罪というものが出てきたわけでございます。
今まで結んだ既存の協定を見ますと、一年を超える刑に処せられるべき犯罪について重大な犯罪として相互に照会をし合うということになっておるわけでございます。したがって、一年を超えるものについて重大な犯罪として米国はそれぞれの国と理解をしてきたようでございます。我々、後で交渉に参加いたしましたので、重大な犯罪というものについて、基本的には同じような理解を持ってこの協定を締結したというふうに考えております。
したがいまして、法定刑が一年を超えますので、それが一つ一つ個別に見て重大かどうなのかということについては余り問わずに、その法定刑によって考えているということでございました。
二つ目の御下問をいただきました。
非常に実務に詳しいことを前提に聞かれておりますけれども、具体的な嫌疑があると私ども申しております。相手方に頼む、要請する、照会する理由があるときというふうにも協定上はなっておりますけれども、逮捕する要件までは至らないけれども、やはり犯罪の何らかの端緒があって、捜査を相当な理由に至るまで深めていく、疑いを濃くしていくような必要がある場合というふうに申し上げておきたいと思います。
ちょっと、お答えになりましたかどうか。
この発言だけを見る →一つ目のお尋ねは、米国にも、州法もあり、さまざまな犯罪があって、法定刑もいろいろあるだろうということでございました。
基本的に、この協定の締結に当たっては、米国が日本に先んじていろいろな国と、非常に多数の国と協定を結んでまいりました。その考え方といたしまして、重大な犯罪というものが出てきたわけでございます。
今まで結んだ既存の協定を見ますと、一年を超える刑に処せられるべき犯罪について重大な犯罪として相互に照会をし合うということになっておるわけでございます。したがって、一年を超えるものについて重大な犯罪として米国はそれぞれの国と理解をしてきたようでございます。我々、後で交渉に参加いたしましたので、重大な犯罪というものについて、基本的には同じような理解を持ってこの協定を締結したというふうに考えております。
したがいまして、法定刑が一年を超えますので、それが一つ一つ個別に見て重大かどうなのかということについては余り問わずに、その法定刑によって考えているということでございました。
二つ目の御下問をいただきました。
非常に実務に詳しいことを前提に聞かれておりますけれども、具体的な嫌疑があると私ども申しております。相手方に頼む、要請する、照会する理由があるときというふうにも協定上はなっておりますけれども、逮捕する要件までは至らないけれども、やはり犯罪の何らかの端緒があって、捜査を相当な理由に至るまで深めていく、疑いを濃くしていくような必要がある場合というふうに申し上げておきたいと思います。
ちょっと、お答えになりましたかどうか。
高
高木宏壽#11
○高木(宏)委員 時間がないので、ポイントの質問をしたいと思います。
指紋データというのは、これは終生不変、万人不動ということで、犯人を特定するのに極めて重要な資料で、全警察的な財産だと私は思っています。この警察庁にある指紋データ、被疑者遺留指紋、被疑者も、在宅で書類送致した者から起訴猶予、不起訴処分になった者、微罪処分あるいは無罪確定者もそうですし、誤認逮捕で拘留中に釈放になった者、そうした指紋も当然含まれているわけで、こうした膨大な指紋を、今回の指紋情報等交換制度で、照会専用のデータベースの構築というものも含めて、どのようなシステムを想定されているのか。
そして、先ほど申し上げた無罪確定者の照会対象外の指紋、これをどうやって取り除くのか。もし間違って照会してきてそれがヒットしてしまったら、個人情報上も大変問題があるわけで、その辺の取り扱いを含めた、システム設計を含めた考え方をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →指紋データというのは、これは終生不変、万人不動ということで、犯人を特定するのに極めて重要な資料で、全警察的な財産だと私は思っています。この警察庁にある指紋データ、被疑者遺留指紋、被疑者も、在宅で書類送致した者から起訴猶予、不起訴処分になった者、微罪処分あるいは無罪確定者もそうですし、誤認逮捕で拘留中に釈放になった者、そうした指紋も当然含まれているわけで、こうした膨大な指紋を、今回の指紋情報等交換制度で、照会専用のデータベースの構築というものも含めて、どのようなシステムを想定されているのか。
そして、先ほど申し上げた無罪確定者の照会対象外の指紋、これをどうやって取り除くのか。もし間違って照会してきてそれがヒットしてしまったら、個人情報上も大変問題があるわけで、その辺の取り扱いを含めた、システム設計を含めた考え方をお伺いしたいと思います。
古
古屋圭司#12
○古屋国務大臣 お答えをいたします。
今御指摘のように、指紋の照合のときに、アメリカと情報交換のときに自動の識別システムを活用するんですけれども、非常に大切なことは、適正にそういった情報が取り扱われるようにしていくということが極めて大切ですね。そういった意味から、指紋等の情報のみを記録した独立のもの、要するにスタンドアローンという形で対応して、セキュリティーには十二分に配慮して照会を適正に行うことができるようなシステムにすべきというふうに考えています。
特に、外部からの不正アクセスによる指紋情報等の漏えいを防ぐための措置、これは必ずとらなくてはいけません。そのほかに、特に特定の者を識別して行われる照会と特定の者を識別しないで行われる照会を混同して処理することが絶対にないように、それぞれの照会の対象となるデータベースをシステム上明確に区分して管理することが極めて重要であり、そういった対策をとらせていただきたいというふうに思っております。
また、もう委員御承知のように、都道府県警察がこの協定を利用する場合は警察庁を通じて照会をすることになりますので、警察庁内部においても、照会が適正なものであるのかどうか、こういったことも確認をするということにいたしております。
補足については刑事局長から答弁させます。
この発言だけを見る →今御指摘のように、指紋の照合のときに、アメリカと情報交換のときに自動の識別システムを活用するんですけれども、非常に大切なことは、適正にそういった情報が取り扱われるようにしていくということが極めて大切ですね。そういった意味から、指紋等の情報のみを記録した独立のもの、要するにスタンドアローンという形で対応して、セキュリティーには十二分に配慮して照会を適正に行うことができるようなシステムにすべきというふうに考えています。
特に、外部からの不正アクセスによる指紋情報等の漏えいを防ぐための措置、これは必ずとらなくてはいけません。そのほかに、特に特定の者を識別して行われる照会と特定の者を識別しないで行われる照会を混同して処理することが絶対にないように、それぞれの照会の対象となるデータベースをシステム上明確に区分して管理することが極めて重要であり、そういった対策をとらせていただきたいというふうに思っております。
また、もう委員御承知のように、都道府県警察がこの協定を利用する場合は警察庁を通じて照会をすることになりますので、警察庁内部においても、照会が適正なものであるのかどうか、こういったことも確認をするということにいたしております。
補足については刑事局長から答弁させます。
柴
高
高木宏壽#14
○高木(宏)委員 指紋情報というのは個人情報の中で最も慎重な取り扱いを必要とする情報ですので、これを他国にさらすことになるわけですから、そして、アメリカが七千五百万件ですか、我が国の方は約千四十万件という膨大な量の指紋情報をネットワークでつなぐわけですので、不正アクセスによる漏えいだとか、そうした保護対策、そして、こうした指紋情報が悪用されないように、システム設計を含めた厳格な運用の確保をしっかりやっていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
柴
鷲
鷲尾英一郎#16
○鷲尾委員 民主党の鷲尾でございます。
内閣委員会で初めて質問をさせていただきます。特に、古屋大臣に質問をさせていただくのは大変貴重な機会をいただいているなと思っておりまして、昨年、古屋大臣が拉致担当大臣になられて、実は、拉致問題特別委員会は一度も開けなくて、古屋大臣に質問する機会がなかったんですね。そういう意味でも、古屋大臣に質問できるのを大変うれしく感じているところでございます。きょうはよろしくお願いいたしたいと思います。
今ほどの高木委員の質疑にもございましたが、システムの設計等は大変厳重に行わなければいけないところが多々あるんだなということを後ろで聞きながら感じたところでございますが、それこそ、このもともとの協定でございますけれども、同盟国アメリカに協力するわけですから、当然、ぜひやっていただいて、また国内の法律整備ということでぜひやっていただきたいというふうに思っております。
今回のシステムでございますけれども、指紋を自動識別して、照会を行った場合は自動的に回答する、ある意味、人の手を介さないというところが、今般の実施法においては大変重要な点だとお聞きしております。
先ほど来の質疑の状況もかんがえて思いますのは、セキュリティー、それから、外部からの侵入ですとか、侵入されてデータが改ざんされるとか、こういったことがあると大変でございますけれども、指紋に関するシステムですから、言ってみれば大変特殊な、汎用性というのは全くないシステムになろうかと思います。
特に、汎用性がないというところでいきますと、実はシステムを組むには相当お金がかかるんじゃないかと思っております。これは汎用性がないのでというのが決まり文句のように、物の単価がどんどん上がってしまう。何を一つやるにしても、これは汎用性がないものですからという形で上がってしまう。
私も政権与党時代に一度、衆議院の登院掲示盤がございますね、この登院掲示盤の見積もりをぱっと見たときに、汎用性がないからという理由で物すごい高い予算を見せられたことがございます。もちろんそれをカットしたわけでございますけれども、そういった汎用がきかないシステムということで極めて予算がかかるのではないかと心配をしておりますが、この予算規模というのは大体どれぐらいのものを想定されているのでしょうか。
この発言だけを見る →内閣委員会で初めて質問をさせていただきます。特に、古屋大臣に質問をさせていただくのは大変貴重な機会をいただいているなと思っておりまして、昨年、古屋大臣が拉致担当大臣になられて、実は、拉致問題特別委員会は一度も開けなくて、古屋大臣に質問する機会がなかったんですね。そういう意味でも、古屋大臣に質問できるのを大変うれしく感じているところでございます。きょうはよろしくお願いいたしたいと思います。
今ほどの高木委員の質疑にもございましたが、システムの設計等は大変厳重に行わなければいけないところが多々あるんだなということを後ろで聞きながら感じたところでございますが、それこそ、このもともとの協定でございますけれども、同盟国アメリカに協力するわけですから、当然、ぜひやっていただいて、また国内の法律整備ということでぜひやっていただきたいというふうに思っております。
今回のシステムでございますけれども、指紋を自動識別して、照会を行った場合は自動的に回答する、ある意味、人の手を介さないというところが、今般の実施法においては大変重要な点だとお聞きしております。
先ほど来の質疑の状況もかんがえて思いますのは、セキュリティー、それから、外部からの侵入ですとか、侵入されてデータが改ざんされるとか、こういったことがあると大変でございますけれども、指紋に関するシステムですから、言ってみれば大変特殊な、汎用性というのは全くないシステムになろうかと思います。
特に、汎用性がないというところでいきますと、実はシステムを組むには相当お金がかかるんじゃないかと思っております。これは汎用性がないのでというのが決まり文句のように、物の単価がどんどん上がってしまう。何を一つやるにしても、これは汎用性がないものですからという形で上がってしまう。
私も政権与党時代に一度、衆議院の登院掲示盤がございますね、この登院掲示盤の見積もりをぱっと見たときに、汎用性がないからという理由で物すごい高い予算を見せられたことがございます。もちろんそれをカットしたわけでございますけれども、そういった汎用がきかないシステムということで極めて予算がかかるのではないかと心配をしておりますが、この予算規模というのは大体どれぐらいのものを想定されているのでしょうか。
古
古屋圭司#17
○古屋国務大臣 委員御指摘のように、この協定実施のためには、いわゆる自動指紋識別をするシステムを根本から設計して、そしてそれを整備していく、このためには予算が必要である、論をまたないところでございます。
ただ、日米間で、どういった形で自動指紋識別システムをつくり上げていくか、それから通信回線はどんな仕様にするのかとか、あるいは、今、前の高木委員の答弁でもさせていただいたように、セキュリティーシステムをどういうふうな基準でやっていくのか、こういった協議を綿密に行っていく必要があります。
その結果、どういったシステムを構築するか、そして、そのためにはどれぐらいの予算措置が必要なのかという答えが出てくるわけでありまして、現時点でどれぐらい予算を見込むというのは、これはなかなか難しいというふうに考えております。
いずれにしても、やはりそのシステムを組み上げるためには、そういった懸念事項、いわゆるセキュリティーの徹底、そしてやはり相互の信頼というのがしっかり構築されるようなシステムをつくり上げていく、そのための設計というのは綿密にやっていきたい。その結果、幾らになるかは今申し上げるわけにはいかない、こういうことであります。
この発言だけを見る →ただ、日米間で、どういった形で自動指紋識別システムをつくり上げていくか、それから通信回線はどんな仕様にするのかとか、あるいは、今、前の高木委員の答弁でもさせていただいたように、セキュリティーシステムをどういうふうな基準でやっていくのか、こういった協議を綿密に行っていく必要があります。
その結果、どういったシステムを構築するか、そして、そのためにはどれぐらいの予算措置が必要なのかという答えが出てくるわけでありまして、現時点でどれぐらい予算を見込むというのは、これはなかなか難しいというふうに考えております。
いずれにしても、やはりそのシステムを組み上げるためには、そういった懸念事項、いわゆるセキュリティーの徹底、そしてやはり相互の信頼というのがしっかり構築されるようなシステムをつくり上げていく、そのための設計というのは綿密にやっていきたい。その結果、幾らになるかは今申し上げるわけにはいかない、こういうことであります。
鷲
鷲尾英一郎#18
○鷲尾委員 大臣がこの法律を所管されて成立させるわけでございますから、もちろん、現時点ではなかなかわからないということであろうと思いますけれども、やはりその予算規模というのも、ぜひ、野方図に広げることのないように、古屋大臣の強力なリーダーシップを責任者としてお願いしたいと思います。
そのシステムを、では、組みましたとしましょう。当然組むことになるわけですけれども、組んだとして、そうしたら、実際どれぐらい利用されるのかというところも重要な観点でございまして、国民の血税を使って、さんざん予算を使ったあげく、まあ、ろくに使われませんよとなりましたら、これはやはり国民の側も、おいおい、そんな税金、ちょっと待ってくれよ、もうちょっとちゃんとした想定のもとで予算をかけてもらわないと、そういう思いに恐らくなってしまうんじゃないかと思うので、どういった使われ方といいましょうか、どれぐらいの想定をされているか。
今の現状が、今も日米間で指紋のやりとりというのはされていると思いますけれども、こういったある種自動認証のシステムをつくることによって、恐らく件数はふえてくると思います。そういう意味では、先ほど私が申し上げた批判は少し薄らぐのではないかというふうに思いますけれども、どういった状況を想定されているのかということについてもコメントをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのシステムを、では、組みましたとしましょう。当然組むことになるわけですけれども、組んだとして、そうしたら、実際どれぐらい利用されるのかというところも重要な観点でございまして、国民の血税を使って、さんざん予算を使ったあげく、まあ、ろくに使われませんよとなりましたら、これはやはり国民の側も、おいおい、そんな税金、ちょっと待ってくれよ、もうちょっとちゃんとした想定のもとで予算をかけてもらわないと、そういう思いに恐らくなってしまうんじゃないかと思うので、どういった使われ方といいましょうか、どれぐらいの想定をされているか。
今の現状が、今も日米間で指紋のやりとりというのはされていると思いますけれども、こういったある種自動認証のシステムをつくることによって、恐らく件数はふえてくると思います。そういう意味では、先ほど私が申し上げた批判は少し薄らぐのではないかというふうに思いますけれども、どういった状況を想定されているのかということについてもコメントをいただきたいと思います。
古
古屋圭司#19
○古屋国務大臣 まず、今何件ぐらい照会があるか、やっているかというのは、数件ですよね。これはやはり時間的な制約があるんですね。要するに、速やかに対応ができないという現実がありますので、そういった状況です。
では、協定が結ばれて自動照会が可能になってくれば、間違いなく照会の頻度は上がるというふうに思いますけれども、ただ、現実に、米側からどういう要請があるのか、あるいは対象となる事案の発生状況がどれぐらいになるのかということを確実に予測するということはできませんので、現時点で大体何件くらいという見込みを私の方から申し上げるのはちょっと控えさせていただきたいというふうに思います。やはりそれは困難ですからね、正確な数字を言うのは。しかし、間違いなくその照会の頻度は増加をする。
こういったシステムを構築した以上は、やはり国民の税金を使ってシステムをつくり上げるわけですから、それなりに、犯罪防止に対する効果ということも含めて、効果が上がっていくというふうに考えております。
この発言だけを見る →では、協定が結ばれて自動照会が可能になってくれば、間違いなく照会の頻度は上がるというふうに思いますけれども、ただ、現実に、米側からどういう要請があるのか、あるいは対象となる事案の発生状況がどれぐらいになるのかということを確実に予測するということはできませんので、現時点で大体何件くらいという見込みを私の方から申し上げるのはちょっと控えさせていただきたいというふうに思います。やはりそれは困難ですからね、正確な数字を言うのは。しかし、間違いなくその照会の頻度は増加をする。
こういったシステムを構築した以上は、やはり国民の税金を使ってシステムをつくり上げるわけですから、それなりに、犯罪防止に対する効果ということも含めて、効果が上がっていくというふうに考えております。
鷲
鷲尾英一郎#20
○鷲尾委員 もちろん、使われるかどうかもそうですし、今大臣がおっしゃったように、それがしっかりと犯罪抑止につながっていく、犯罪防止なり検挙なりにつながっていくということが一番だとは思います。ぜひ大事に、上手に使っていただきたいなという思いでございます。
それから、次の質問に移らせていただきたいと思いますけれども、協定の目的に、基本的な権利及び自由、特にプライバシー及び個人情報の保護を担保する措置や運用上留意すべき事項というのがございます。これに関連して質問をさせていただきたいというふうに思います。
指紋情報の自動照会並びに追加情報の要請というのがこの協定で定められているわけでございますけれども、この協定の実施法三条でございます。「刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのある成人であって、当該身体の拘束を受けることとなった事件について」、「現に被告人である者」及び「逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である成人のうち国家公安委員会規則で定めるもの」の特定指紋情報、これは刑事訴訟法の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報ということでございますけれども、等の提供が定められているということでございます。
これは、言ってみれば、すなわち、現に被告人の者は通報の対象になります。しかし、その後に判決が下されて無罪となった場合において、相手側に対し、無罪となった旨の通報の義務、その義務がない。その人物がアメリカに入国する際に、あるいはビザを申請する際に、被告として相手方に指紋登録されたことに基づき不利益をこうむることを予防する措置がないとも言えるのではないかということでございます。
そこで、大臣に御答弁をお願いしたいのは、協定に基づいてアメリカに提供された指紋情報や犯罪経歴の情報がアメリカに蓄積されてしまうということになりますと、情報提供された方、特にアメリカへの情報提供後に無罪判決が確定した方が、その後アメリカに入国するに当たって不利益な取り扱いを受けてしまうのではないかという心配がございます。
こういうことがないように、協定ではどんな工夫がなされているのかということについて、御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、次の質問に移らせていただきたいと思いますけれども、協定の目的に、基本的な権利及び自由、特にプライバシー及び個人情報の保護を担保する措置や運用上留意すべき事項というのがございます。これに関連して質問をさせていただきたいというふうに思います。
指紋情報の自動照会並びに追加情報の要請というのがこの協定で定められているわけでございますけれども、この協定の実施法三条でございます。「刑事上の手続による身体の拘束を受けたことのある成人であって、当該身体の拘束を受けることとなった事件について」、「現に被告人である者」及び「逮捕状が発せられており、かつ、所在が不明である成人のうち国家公安委員会規則で定めるもの」の特定指紋情報、これは刑事訴訟法の規定により被疑者から採取された指紋に係る指紋情報ということでございますけれども、等の提供が定められているということでございます。
これは、言ってみれば、すなわち、現に被告人の者は通報の対象になります。しかし、その後に判決が下されて無罪となった場合において、相手側に対し、無罪となった旨の通報の義務、その義務がない。その人物がアメリカに入国する際に、あるいはビザを申請する際に、被告として相手方に指紋登録されたことに基づき不利益をこうむることを予防する措置がないとも言えるのではないかということでございます。
そこで、大臣に御答弁をお願いしたいのは、協定に基づいてアメリカに提供された指紋情報や犯罪経歴の情報がアメリカに蓄積されてしまうということになりますと、情報提供された方、特にアメリカへの情報提供後に無罪判決が確定した方が、その後アメリカに入国するに当たって不利益な取り扱いを受けてしまうのではないかという心配がございます。
こういうことがないように、協定ではどんな工夫がなされているのかということについて、御答弁をいただきたいと思います。
河
河野章#21
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
今、委員から、この協定に基づいて共有された情報が、それが米国によって蓄積されることとなって、後にそれが入国の際に不利な扱いにつながるのではないかというふうなお問い合わせでございました。
まず、PCSC協定と呼んでいますこの協定に基づいて、指紋情報についての自動照会を行うことができる局面でございますが、これは協定において、ちょっと長くなりますが、「状況から判断して、ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合」に限られる、これは言いかえますと、特定の個人が重大な犯罪の関与について具体的な疑いがある場合についてのみ照会がかけられるということになっております。
したがって、日本人の渡航者、その方が特段このような嫌疑がない方である場合には、そもそもこの協定に基づく指紋照会の対象とはなりません。
具体的な嫌疑がある場合に照会がされた場合、その指紋について、あるなしということをまず第一次的な照会において答えるわけでございますけれども、この第一次の照会において提供される指紋というのは、次に、ある場合に、その指紋の持ち主の人定は何でしょうかという二次的な追加情報というものを求めるためにのみ利用されるというふうに規定しております。したがって、第一次情報でやりとりをされる指紋というのは、その二次的な照会をするためにだけ使われて、それが行われたところで、もうその指紋情報は削除されるということで、蓄積されません。
この二次照会において回答された追加的な人定情報というものも、これは、初めに申し上げた、具体的な犯罪の嫌疑の捜査のためにおいてのみ使用されて、その限りにおいて利用され、保管されるというふうに協定で定められております。したがいまして、この協定に基づきましてやりとりされた情報が、特定の犯罪の捜査の目的を超えて蓄積され、将来的に何か入国の際に利用されるためにアメリカ側で保管し続けるということは、認められないという仕組みになっております。
この発言だけを見る →今、委員から、この協定に基づいて共有された情報が、それが米国によって蓄積されることとなって、後にそれが入国の際に不利な扱いにつながるのではないかというふうなお問い合わせでございました。
まず、PCSC協定と呼んでいますこの協定に基づいて、指紋情報についての自動照会を行うことができる局面でございますが、これは協定において、ちょっと長くなりますが、「状況から判断して、ある個人が重大な犯罪を実行するか又は実行したかについて調査する理由がある場合」に限られる、これは言いかえますと、特定の個人が重大な犯罪の関与について具体的な疑いがある場合についてのみ照会がかけられるということになっております。
したがって、日本人の渡航者、その方が特段このような嫌疑がない方である場合には、そもそもこの協定に基づく指紋照会の対象とはなりません。
具体的な嫌疑がある場合に照会がされた場合、その指紋について、あるなしということをまず第一次的な照会において答えるわけでございますけれども、この第一次の照会において提供される指紋というのは、次に、ある場合に、その指紋の持ち主の人定は何でしょうかという二次的な追加情報というものを求めるためにのみ利用されるというふうに規定しております。したがって、第一次情報でやりとりをされる指紋というのは、その二次的な照会をするためにだけ使われて、それが行われたところで、もうその指紋情報は削除されるということで、蓄積されません。
この二次照会において回答された追加的な人定情報というものも、これは、初めに申し上げた、具体的な犯罪の嫌疑の捜査のためにおいてのみ使用されて、その限りにおいて利用され、保管されるというふうに協定で定められております。したがいまして、この協定に基づきましてやりとりされた情報が、特定の犯罪の捜査の目的を超えて蓄積され、将来的に何か入国の際に利用されるためにアメリカ側で保管し続けるということは、認められないという仕組みになっております。
栗
栗生俊一#22
○栗生政府参考人 若干、国内的なことを補足いたします。
二次照会によって得られた人定事項、それから犯罪経歴等の情報につきましては、具体的な捜査のために使われます。具体的には、警察庁がもらいまして、それを捜査している都道府県警察において使うということになります。捜査が終わったりした場合には、それは当然蓄積されないということになります。
以上であります。
この発言だけを見る →二次照会によって得られた人定事項、それから犯罪経歴等の情報につきましては、具体的な捜査のために使われます。具体的には、警察庁がもらいまして、それを捜査している都道府県警察において使うということになります。捜査が終わったりした場合には、それは当然蓄積されないということになります。
以上であります。
鷲
鷲尾英一郎#23
○鷲尾委員 蓄積されないということがもちろん厳格に担保されているのであれば、今私が申し上げた懸念というのもないのかな、御答弁いただいてそう思った次第でございます。
それから続きまして、情報の目的外使用及び第三国等への提供でございます。
提供国政府の書面による事前の同意があれば、提供を受けた国が実施することができることになっているというのが協定八条と思っておりますけれども、これを受けた実施法では、同意の決定について警察庁長官が行うことになってございます。これは五条でございます。この規定に従った場合、情報の目的外利用及び第三国への提供の可否については、国家公安委員長にすらチェックの権限がないということになっております。
警察庁長官による法執行上の利益の判断のみで、個人に関する情報が拡散する心配があるわけでございまして、こういったことを制限する制度的担保があるいは必要なのではないかと思っているわけでございます。
そこで、大臣に質問させていただきたいのは、この協定八条の情報の目的外利用や第三者への提供でございますけれども、この目的外利用というのは、どういった場面があるということなんでしょうか。
この発言だけを見る →それから続きまして、情報の目的外使用及び第三国等への提供でございます。
提供国政府の書面による事前の同意があれば、提供を受けた国が実施することができることになっているというのが協定八条と思っておりますけれども、これを受けた実施法では、同意の決定について警察庁長官が行うことになってございます。これは五条でございます。この規定に従った場合、情報の目的外利用及び第三国への提供の可否については、国家公安委員長にすらチェックの権限がないということになっております。
警察庁長官による法執行上の利益の判断のみで、個人に関する情報が拡散する心配があるわけでございまして、こういったことを制限する制度的担保があるいは必要なのではないかと思っているわけでございます。
そこで、大臣に質問させていただきたいのは、この協定八条の情報の目的外利用や第三者への提供でございますけれども、この目的外利用というのは、どういった場面があるということなんでしょうか。
河
河野章#24
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
今お問い合わせいただきました目的外使用につきましては、委員御案内のとおり、協定第八条に規定がございます。
基本的には、この協定、先ほど申し上げたとおり、特定の具体的な疑いのある犯罪についての捜査、その特定の目的のためにこの情報を使用するということになっておりまして、協定の中でも、この協定におきまして相手国から提供された情報の利用目的というのを、先ほど申し上げた第二次照会にかけるときに必要とした捜査のための目的と、あるいは、この協定に書いております第八条5の(1)に規定しております三つの、重大な犯罪の捜査、自国の公共の安全に対する重大な脅威の防止、出入国管理に関する目的に限定して、こういうふうに、情報の使える範囲というのを協定上限定しているというのが原則となっております。
その上で、それらの目的以外のために提供された情報を利用する必要性が出てきた場合、それは、相手国に対して書面により事前の同意を求めるという必要がございます。
どのような場面でこういう必要が生じるかについては、すぐにこれといった例がなかなか出せないんですけれども、実際の運用において個別に判断されることとなります。
いずれにしましても、そういった例外的なケースにおきましては事前同意がなければいけない、ですから、あくまでもそれは例外であって、そのためには同意を必要とするということを明記した規定でございます。
この発言だけを見る →今お問い合わせいただきました目的外使用につきましては、委員御案内のとおり、協定第八条に規定がございます。
基本的には、この協定、先ほど申し上げたとおり、特定の具体的な疑いのある犯罪についての捜査、その特定の目的のためにこの情報を使用するということになっておりまして、協定の中でも、この協定におきまして相手国から提供された情報の利用目的というのを、先ほど申し上げた第二次照会にかけるときに必要とした捜査のための目的と、あるいは、この協定に書いております第八条5の(1)に規定しております三つの、重大な犯罪の捜査、自国の公共の安全に対する重大な脅威の防止、出入国管理に関する目的に限定して、こういうふうに、情報の使える範囲というのを協定上限定しているというのが原則となっております。
その上で、それらの目的以外のために提供された情報を利用する必要性が出てきた場合、それは、相手国に対して書面により事前の同意を求めるという必要がございます。
どのような場面でこういう必要が生じるかについては、すぐにこれといった例がなかなか出せないんですけれども、実際の運用において個別に判断されることとなります。
いずれにしましても、そういった例外的なケースにおきましては事前同意がなければいけない、ですから、あくまでもそれは例外であって、そのためには同意を必要とするということを明記した規定でございます。
鷲
鷲尾英一郎#25
○鷲尾委員 そうしたら、これが警察庁長官のみの判断で、その同意で構わないかという点、個人情報保護という観点で問題があると存じますけれども、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →古
古屋圭司#26
○古屋国務大臣 こういった目的外利用についての御質問でございますけれども、警察庁長官の判断のみで同意しているのではないかという御下問だと思います。
実際には、相手国に提供した情報について、それを利用するということを求められるケースがあると思いますけれども、そういった場合でも、まず、国家公安委員会の管理のもとで、警察が個別の事案ごとに目的外利用の可否について判断をしていくということでございますので、あくまでも、国家公安委員会の管理のもとで対応しているということです。
したがって、協定の運用についても、我々国家公安委員会の中で、その適切な運営が図られるよう、警察に適切に指導し、また監督をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →実際には、相手国に提供した情報について、それを利用するということを求められるケースがあると思いますけれども、そういった場合でも、まず、国家公安委員会の管理のもとで、警察が個別の事案ごとに目的外利用の可否について判断をしていくということでございますので、あくまでも、国家公安委員会の管理のもとで対応しているということです。
したがって、協定の運用についても、我々国家公安委員会の中で、その適切な運営が図られるよう、警察に適切に指導し、また監督をしてまいりたいというふうに考えております。
鷲
鷲尾英一郎#27
○鷲尾委員 了解しました。
それでは、続いての質問に移らせていただきたいと思いますが、せっかく古屋大臣がおられるので、最近、日朝協議も盛んに行われているようでございますから、それに関連して幾つか質問させていただきたいと思います。
古屋大臣とは、二〇〇八年にアメリカがテロ支援国家指定を解除する際に、一緒にワシントンにお伺いして、それで、御一緒にいろいろな活動をさせていただいたという記憶もございます。
その二〇〇八年には、アメリカは金融制裁という圧力をかけ、一方で、テロ支援国家指定を解除しますよという話をしながら、核計画を全てなしにしなさいとか、プラス日朝協議を進めなさいといったアメリカ側の圧力もこれあり、二〇〇八年八月の日朝協議が調った。しかし、それは、総理がその後すぐに交代したことによって、全く白紙に戻ってしまったというふうに思っております。
一方で、今、日朝協議が何度かされているという状況にもなってございますが、大臣から、今回の日朝協議に対する期待とか、あるいは、なぜ今のこの時期に日朝協議がまた再スタートすることになったのかというその背景を、大臣なりのお言葉でお答えいただけたらなというふうに思います。
この発言だけを見る →それでは、続いての質問に移らせていただきたいと思いますが、せっかく古屋大臣がおられるので、最近、日朝協議も盛んに行われているようでございますから、それに関連して幾つか質問させていただきたいと思います。
古屋大臣とは、二〇〇八年にアメリカがテロ支援国家指定を解除する際に、一緒にワシントンにお伺いして、それで、御一緒にいろいろな活動をさせていただいたという記憶もございます。
その二〇〇八年には、アメリカは金融制裁という圧力をかけ、一方で、テロ支援国家指定を解除しますよという話をしながら、核計画を全てなしにしなさいとか、プラス日朝協議を進めなさいといったアメリカ側の圧力もこれあり、二〇〇八年八月の日朝協議が調った。しかし、それは、総理がその後すぐに交代したことによって、全く白紙に戻ってしまったというふうに思っております。
一方で、今、日朝協議が何度かされているという状況にもなってございますが、大臣から、今回の日朝協議に対する期待とか、あるいは、なぜ今のこの時期に日朝協議がまた再スタートすることになったのかというその背景を、大臣なりのお言葉でお答えいただけたらなというふうに思います。
古
古屋圭司#28
○古屋国務大臣 委員とは、拉致議員連盟で何度かワシントンにも訪問させていただいた。そういう意味では、拉致問題を解決しようと党派を超えて取り組んでいる仲間である、そういう認識をいたしております。
今回、日朝協議が一年四カ月ぶりに再開をされました。では、実際、今後どういった協議をしていくのかとか、その評価については、ちょっと私から具体的なことを言うことは控えさせていただきたいというふうに思いますが、しかし、現実にそういう動きが始まったということですね。やはり、その背景はいろいろあると思います。
今御指摘があったように、二〇〇八年に、再調査をするというときに政権がかわったということ、その後、毎年政権が、残念ながら、我々の党の時代も御党の時代もかわっていった、これはある意味で、拉致問題解決に向けては決していい材料ではなかったというふうに思いますね。これは恐らく同様の御意見だというふうに思います。しかし一方では、やはり、今こういう形で政権が安定をしてきたということが客観的事実としてあると思います。
それからもう一つ、やはり、世界各国に対して、国連の場あるいは総理の首脳会談の場等々で、この拉致問題について相当熱心に、そして我が政府、日本としてのスタンスを強く訴えさせていただいている、こういうようなことも、結果として、例えばCOIがあれだけ厳しい中身で決議をされたということもあろうかというふうに思います。
だから、全体的なそういう大きな流れ、北朝鮮に対する圧力というものは、恐らく北朝鮮側も感じているというふうに思います。だからこそ、こういう協議が再開をされたということで、一定の評価はしておりますけれども、御承知のとおり、あの北朝鮮という国は普通のまともな国ではありませんので、やはり、しっかりそういったことを我々も十二分に認識して対応していく必要があるというふうに思います。
御家族の皆さんももう御高齢でございますので、時間がないというのは事実だと思いますけれども、一方では、御党の大臣をされていた松原仁元拉致問題担当大臣も、時間がないのは北朝鮮も一緒だ、拉致被害者の御家族がいなくなった後解決してもそれは解決にならない、永遠に残る二国間の問題だと、非常にこれは思い切って発言されましたね。やはりそうなんですよ、現実には。私どもも、その考え方はそっくりそのまま引き継いでおります。
いずれにしても、安倍総理は、自分の内閣のときに必ずこの問題を解決する、多くの国々の首脳と会談をしたときにもそのことを必ず言及しています。また、いわば首脳会談の協定書、そういった中にも必ずこの拉致問題を入れています。そういった動き一つ一つが効果というか、そういう日朝協議の拉致問題解決のための動きになりつつある、環境はそういう方向に向かいつつあると思う。引き続き、まなじりを決して、強い態度と覚悟で、この拉致問題解決に向けて私も拉致問題担当大臣として全力で取り組んでいきたい。
ぜひとも、御党におかれましても、また委員におかれましても、お力添え、御協力をいただくようにお願いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、日朝協議が一年四カ月ぶりに再開をされました。では、実際、今後どういった協議をしていくのかとか、その評価については、ちょっと私から具体的なことを言うことは控えさせていただきたいというふうに思いますが、しかし、現実にそういう動きが始まったということですね。やはり、その背景はいろいろあると思います。
今御指摘があったように、二〇〇八年に、再調査をするというときに政権がかわったということ、その後、毎年政権が、残念ながら、我々の党の時代も御党の時代もかわっていった、これはある意味で、拉致問題解決に向けては決していい材料ではなかったというふうに思いますね。これは恐らく同様の御意見だというふうに思います。しかし一方では、やはり、今こういう形で政権が安定をしてきたということが客観的事実としてあると思います。
それからもう一つ、やはり、世界各国に対して、国連の場あるいは総理の首脳会談の場等々で、この拉致問題について相当熱心に、そして我が政府、日本としてのスタンスを強く訴えさせていただいている、こういうようなことも、結果として、例えばCOIがあれだけ厳しい中身で決議をされたということもあろうかというふうに思います。
だから、全体的なそういう大きな流れ、北朝鮮に対する圧力というものは、恐らく北朝鮮側も感じているというふうに思います。だからこそ、こういう協議が再開をされたということで、一定の評価はしておりますけれども、御承知のとおり、あの北朝鮮という国は普通のまともな国ではありませんので、やはり、しっかりそういったことを我々も十二分に認識して対応していく必要があるというふうに思います。
御家族の皆さんももう御高齢でございますので、時間がないというのは事実だと思いますけれども、一方では、御党の大臣をされていた松原仁元拉致問題担当大臣も、時間がないのは北朝鮮も一緒だ、拉致被害者の御家族がいなくなった後解決してもそれは解決にならない、永遠に残る二国間の問題だと、非常にこれは思い切って発言されましたね。やはりそうなんですよ、現実には。私どもも、その考え方はそっくりそのまま引き継いでおります。
いずれにしても、安倍総理は、自分の内閣のときに必ずこの問題を解決する、多くの国々の首脳と会談をしたときにもそのことを必ず言及しています。また、いわば首脳会談の協定書、そういった中にも必ずこの拉致問題を入れています。そういった動き一つ一つが効果というか、そういう日朝協議の拉致問題解決のための動きになりつつある、環境はそういう方向に向かいつつあると思う。引き続き、まなじりを決して、強い態度と覚悟で、この拉致問題解決に向けて私も拉致問題担当大臣として全力で取り組んでいきたい。
ぜひとも、御党におかれましても、また委員におかれましても、お力添え、御協力をいただくようにお願いをしたいと思います。
柴