鷲尾英一郎の発言 (内閣委員会)

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○鷲尾委員 蓄積されないということがもちろん厳格に担保されているのであれば、今私が申し上げた懸念というのもないのかな、御答弁いただいてそう思った次第でございます。
 それから続きまして、情報の目的外使用及び第三国等への提供でございます。
 提供国政府の書面による事前の同意があれば、提供を受けた国が実施することができることになっているというのが協定八条と思っておりますけれども、これを受けた実施法では、同意の決定について警察庁長官が行うことになってございます。これは五条でございます。この規定に従った場合、情報の目的外利用及び第三国への提供の可否については、国家公安委員長にすらチェックの権限がないということになっております。
 警察庁長官による法執行上の利益の判断のみで、個人に関する情報が拡散する心配があるわけでございまして、こういったことを制限する制度的担保があるいは必要なのではないかと思っているわけでございます。
 そこで、大臣に質問させていただきたいのは、この協定八条の情報の目的外利用や第三者への提供でございますけれども、この目的外利用というのは、どういった場面があるということなんでしょうか。

発言情報

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発言者: 鷲尾英一郎

speaker_id: 26602

日付: 2014-04-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会