浜地雅一の発言 (内閣委員会)
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○浜地委員 趣旨からの説明でございましたけれども、基本的には、私、いろいろな方と話をしましたし、また、省庁の方ともお話をしましたけれども、この債権放棄というスキーム、いわゆるこの中小企業のガイドラインというのは始まったばかりでございまして、やはりREVICの方で買い取って、しっかり受け皿があるんだ、金融機関も、債権放棄にという抜本的な方法等に向かっても、いわゆるREVICが買い取ることによって安心もできますし、ノウハウの蓄積ということがやはり重要じゃないかというふうに思っています。
その点をやはり強調された方がいいのかなというふうに私個人的に思いますけれども、東北等でも、二重ローン問題で、なかなか最初金融機関は、制度はできたけれども、その買い取りの仕組み、やり方というのがわからずに、運営委員会というのをつくって、やはり一つ手本を見せながらやられたというふうに聞いております。
ですので、このREVICの買い取りがいわゆる手本となって、では、REVICの買い取り期間は五年間ですから、いわゆる存続期間が五年間ですから、それが終わったらもう金融機関はこの経営者保証ガイドラインに沿った任意整理は行わないという事態にならないように、流れをつくっていただきたいというふうに思っております。
先ほど私、REVICの存続期間というのが五年という話をしましたけれども、しかも、東北の被災地では二重ローン問題で運営委員会というものがつくられて、いわゆる債権者と債務者の調整をする機能がございます。
今回はこのREVICや中小企業支援協議会がなるんでしょうが、仮にこのREVICの存続期間が満了した後に経営者保証のガイドラインに沿った任意整理を行う場合、どこにこの調整役を担わせようとしておられるのかをお聞かせください。