稲田朋美の発言 (内閣委員会)

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○稲田国務大臣 独法の職員の給与について、通則法は考慮事項や参酌事項を規定しているものでありまして、今回の改正後においても、個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものと承知をいたしております。
 このため、通則法の規定に従って必要な考慮、参酌をされるのであれば、各法人の労使交渉における決定を阻害するものではないというふうに理解をいたしております。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2014-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会