内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年五月二十三日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 石川 昭政君
大岡 敏孝君 大塚 高司君
鬼木 誠君 勝沼 栄明君
勝俣 孝明君 金子 恵美君
川田 隆君 小林 史明君
小松 裕君 新開 裕司君
新谷 正義君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 長島 忠美君
福山 守君 牧島かれん君
山田 美樹君 吉川 赳君
大島 敦君 後藤 祐一君
津村 啓介君 若井 康彦君
遠藤 敬君 河野 正美君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
議員 後藤 祐一君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(少子化対策担当) 森 まさこ君
国務大臣
(社会保障・税一体改革担当)
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 甘利 明君
国務大臣
(行政改革担当)
(公務員制度改革担当)
(クールジャパン戦略担当)
(規制改革担当) 稲田 朋美君
内閣府副大臣 後藤田正純君
総務副大臣 上川 陽子君
外務大臣政務官 石原 宏高君
文部科学大臣政務官 上野 通子君
防衛大臣政務官 若宮 健嗣君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡庭 健君
政府参考人
(内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 飯塚 厚君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 長屋 聡君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 市川 健太君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 原 敏弘君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 池田 唯一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 渡会 修君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 門山 泰明君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山田 滝雄君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 河野 章君
政府参考人
(外務省国際法局長) 石井 正文君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 戸谷 一夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鈴木 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 蒲原 基道君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 石川 正樹君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 真部 朗君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 中島 明彦君
—————————————
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
青山 周平君 穴見 陽一君
鬼木 誠君 新開 裕司君
田所 嘉徳君 石川 昭政君
長島 忠美君 金子 恵美君
吉川 赳君 小林 史明君
遠藤 敬君 河野 正美君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 青山 周平君
石川 昭政君 田所 嘉徳君
金子 恵美君 大塚 高司君
小林 史明君 牧島かれん君
新開 裕司君 鬼木 誠君
河野 正美君 遠藤 敬君
同日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 長島 忠美君
牧島かれん君 勝沼 栄明君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 吉川 赳君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七八号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(松本剛明君外三名提出、第百八十三回国会衆法第三一号)
内閣の重要政策に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 柴山 昌彦君
理事 関 芳弘君 理事 平 将明君
理事 橘 慶一郎君 理事 西川 公也君
理事 平井たくや君 理事 近藤 洋介君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 石川 昭政君
大岡 敏孝君 大塚 高司君
鬼木 誠君 勝沼 栄明君
勝俣 孝明君 金子 恵美君
川田 隆君 小林 史明君
小松 裕君 新開 裕司君
新谷 正義君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 長島 忠美君
福山 守君 牧島かれん君
山田 美樹君 吉川 赳君
大島 敦君 後藤 祐一君
津村 啓介君 若井 康彦君
遠藤 敬君 河野 正美君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
議員 後藤 祐一君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(少子化対策担当) 森 まさこ君
国務大臣
(社会保障・税一体改革担当)
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 甘利 明君
国務大臣
(行政改革担当)
(公務員制度改革担当)
(クールジャパン戦略担当)
(規制改革担当) 稲田 朋美君
内閣府副大臣 後藤田正純君
総務副大臣 上川 陽子君
外務大臣政務官 石原 宏高君
文部科学大臣政務官 上野 通子君
防衛大臣政務官 若宮 健嗣君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 横畠 裕介君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 武藤 義哉君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡庭 健君
政府参考人
(内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 飯塚 厚君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 長屋 聡君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 市川 健太君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 原 敏弘君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 池田 唯一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
政府参考人
(総務省行政評価局長) 渡会 修君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 門山 泰明君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山田 滝雄君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 下川眞樹太君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 河野 章君
政府参考人
(外務省国際法局長) 石井 正文君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 戸谷 一夫君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 義本 博司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鈴木 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 蒲原 基道君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 石川 正樹君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 真部 朗君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 中島 明彦君
—————————————
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
青山 周平君 穴見 陽一君
鬼木 誠君 新開 裕司君
田所 嘉徳君 石川 昭政君
長島 忠美君 金子 恵美君
吉川 赳君 小林 史明君
遠藤 敬君 河野 正美君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 青山 周平君
石川 昭政君 田所 嘉徳君
金子 恵美君 大塚 高司君
小林 史明君 牧島かれん君
新開 裕司君 鬼木 誠君
河野 正美君 遠藤 敬君
同日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 長島 忠美君
牧島かれん君 勝沼 栄明君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 吉川 赳君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第七八号)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(松本剛明君外三名提出、第百八十三回国会衆法第三一号)
内閣の重要政策に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
柴
柴山昌彦#1
○柴山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長長屋聡君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長市川健太君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長原敏弘君、総務省行政評価局長渡会修君、総務省自治行政局長門山泰明君、文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、厚生労働省大臣官房審議官神田裕二君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長蒲原基道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案並びに第百八十三回国会、松本剛明君外三名提出、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長長屋聡君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長市川健太君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長原敏弘君、総務省行政評価局長渡会修君、総務省自治行政局長門山泰明君、文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、厚生労働省大臣官房審議官神田裕二君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長蒲原基道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柴
柴
若
若井康彦#4
○若井委員 おはようございます。民主党の若井康彦でございます。
いよいよ、この独法の通則法、質疑も終局が近づいてまいりましたので、この間、いまだにはっきりしない点が幾つかあるということで、その点について的を絞って御質問をさせていただきたいと思います。
まず、平成二十五年の十二月二十四日に政府が閣議決定をされた組織見直しに関する基本方針におきまして、改革を推進するに当たっては雇用の安定にも配慮するとされているわけでございますが、雇用の責任は、当然個々の法人の問題でありますけれども、政府においても政治的、政策的な責任として職員の雇用の確保が図られなければならない、そのことについての見解はいかがでしょうか。まず、衆法の提出者からお答え願いたい。
この発言だけを見る →いよいよ、この独法の通則法、質疑も終局が近づいてまいりましたので、この間、いまだにはっきりしない点が幾つかあるということで、その点について的を絞って御質問をさせていただきたいと思います。
まず、平成二十五年の十二月二十四日に政府が閣議決定をされた組織見直しに関する基本方針におきまして、改革を推進するに当たっては雇用の安定にも配慮するとされているわけでございますが、雇用の責任は、当然個々の法人の問題でありますけれども、政府においても政治的、政策的な責任として職員の雇用の確保が図られなければならない、そのことについての見解はいかがでしょうか。まず、衆法の提出者からお答え願いたい。
後
後藤祐一#5
○後藤(祐)議員 いずれの法案にせよ、独法通則法が成立した後、我々の案と政府案では統合の数は異なるものの、個別法人の統合が予定されております。これに伴って業務の合理化は当然発生するものと見込まれます。
ポストが減る等の業務の合理化が行われた場合に職員の雇用をどうするかということについては、民間の事業者等においても、例えば新規採用の停止、労働時間の短縮、配置転換、出向など、実際に、解雇といった手段ではなくて、他の雇用調整手段によって解雇回避の努力をする義務が、これは判例上も確立した考え方でございます。
特に行政法人の場合、国の行政機関からの出向者も多いことから、出向者を行政側に引き揚げていただくことによる対応もかなりの程度可能ではないかというふうに思われますので、現職の法人の職員の解雇という最も深刻な影響を職員に与える方法はとるべきではないというふうに考えます。
個々の行政法人の統合案を決めるのは法人側ではなくて政府側であるということからしても、政府側も、法人における雇用の安定を図る政治的、政策的責任があるものと考えます。先ほど申し上げたような行政機関から法人への出向者の引き揚げなど、政府側としてみずからできることをまず最大限行う必要があるほか、個別の各行政法人と協力しながら、現職の職員の雇用の安定を図るために必要な対応を図るべきだと考えます。
この発言だけを見る →ポストが減る等の業務の合理化が行われた場合に職員の雇用をどうするかということについては、民間の事業者等においても、例えば新規採用の停止、労働時間の短縮、配置転換、出向など、実際に、解雇といった手段ではなくて、他の雇用調整手段によって解雇回避の努力をする義務が、これは判例上も確立した考え方でございます。
特に行政法人の場合、国の行政機関からの出向者も多いことから、出向者を行政側に引き揚げていただくことによる対応もかなりの程度可能ではないかというふうに思われますので、現職の法人の職員の解雇という最も深刻な影響を職員に与える方法はとるべきではないというふうに考えます。
個々の行政法人の統合案を決めるのは法人側ではなくて政府側であるということからしても、政府側も、法人における雇用の安定を図る政治的、政策的責任があるものと考えます。先ほど申し上げたような行政機関から法人への出向者の引き揚げなど、政府側としてみずからできることをまず最大限行う必要があるほか、個別の各行政法人と協力しながら、現職の職員の雇用の安定を図るために必要な対応を図るべきだと考えます。
若
稲
稲田朋美#7
○稲田国務大臣 先ほど委員の質問の中にもお触れになりました、昨年末の改革の基本方針の閣議決定において、雇用の確保の重要性に鑑みて、改革を推進するに当たっては、独立行政法人で現在働いている職員の士気の向上や雇用の安定にも配慮する旨を盛り込んだところでございます。
また、過去、独法の統廃合などの大きな組織見直しが行われた際には、当該法人の置かれた状況を十分勘案した上、必要な場合には、法人間の身分承継など、職員の雇用に関する法的な措置がなされております。
今後、組織の見直しが行われる場合には、これらを踏まえて、個々の法人の状況に応じて適切な対応がなされるというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、過去、独法の統廃合などの大きな組織見直しが行われた際には、当該法人の置かれた状況を十分勘案した上、必要な場合には、法人間の身分承継など、職員の雇用に関する法的な措置がなされております。
今後、組織の見直しが行われる場合には、これらを踏まえて、個々の法人の状況に応じて適切な対応がなされるというふうに考えております。
若
若井康彦#8
○若井委員 必要な場合にはというお答えですが、しっかりそこについては具体的な対応をしていただきたい。
二番目に、職員の給与等についてお尋ねをしたいと思います。
閣法では、独法職員の給与等の支給の基準は、中期目標管理法人、国立研究開発法人については、「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされているわけでございますが、衆法においても同様の改正がされているわけです。
この中期目標管理法人、国立研究開発法人の職員の給与等の支給の基準の規定に「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、」と加わることによって何か変わるところがあるのか。
そしてまた、行政執行法人につきましても、「国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績及び事業計画の」「人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。」第五十七条の第三項とされているわけであります。
現行の、国家公務員の給与が考慮事項として列挙されているだけの条文から、国家公務員の給与を参酌するとされた、これによって一体何が変わるのか。一般職国家公務員給与に連動して自動的に法人職員の給与が決まるものでないと考えてよいのでしょうか。衆法の提出者からお答えください。
この発言だけを見る →二番目に、職員の給与等についてお尋ねをしたいと思います。
閣法では、独法職員の給与等の支給の基準は、中期目標管理法人、国立研究開発法人については、「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされているわけでございますが、衆法においても同様の改正がされているわけです。
この中期目標管理法人、国立研究開発法人の職員の給与等の支給の基準の規定に「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、」と加わることによって何か変わるところがあるのか。
そしてまた、行政執行法人につきましても、「国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績及び事業計画の」「人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。」第五十七条の第三項とされているわけであります。
現行の、国家公務員の給与が考慮事項として列挙されているだけの条文から、国家公務員の給与を参酌するとされた、これによって一体何が変わるのか。一般職国家公務員給与に連動して自動的に法人職員の給与が決まるものでないと考えてよいのでしょうか。衆法の提出者からお答えください。
後
後藤祐一#9
○後藤(祐)議員 この部分は、衆法も閣法も条文の内容は同じでございますが、中期目標管理法人については、一般職の国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、あと職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情、これを考慮するということに、新たに加わっているわけでございます。
ただ、現在、実際の現場においては、非国家公務員型の独立行政法人における労使交渉に基づく給与等の決定においては、今申し上げたような、今回の条文で加わる一般職国家公務員の給与等、あるいは民間企業の従業員の給与等、あるいは職員の職務の特性及び雇用形態、こういったことは、当然、交渉の実態上、考慮されているというふうに考えております。
ですから、今回の改正では、今言った三つの要素が、実態上、交渉における考慮事項として今までもあったけれども、それが条文に明確化されたということであって、給与等の決定に当たって実質的には変わらないものではないかというふうに考えます。
行政執行法人についても、衆法と閣法の内容は同じでございますけれども、現行から比べますと、職員の給与支給基準において、現行の、一般職国家公務員の給与等を考慮という言葉から、参酌という言葉にかわります。
実際に、現在の労使交渉に基づく各公務員型、特定独立行政法人における給与決定というのは、一般職国家公務員の給与の改定率に近いような決定がなされるケースもあれば、そうでないケースも当然あります。これが現行の考慮から参酌ということになっても、その後の労使交渉においては、同様に、各行政執行法人ごとに、一般職の国家公務員の給与改定に近いようなケースになることもあるでしょうし、そうでないケースも当然あり得るというふうに考えております。
いずれにせよ、中期目標行政法人も行政執行法人も、その職員の給与等については、一般職国家公務員の給与に連動して自動的に決まるものではなくて、これまでと同様に、労使交渉によって決まっていくものだと認識しております。
この発言だけを見る →ただ、現在、実際の現場においては、非国家公務員型の独立行政法人における労使交渉に基づく給与等の決定においては、今申し上げたような、今回の条文で加わる一般職国家公務員の給与等、あるいは民間企業の従業員の給与等、あるいは職員の職務の特性及び雇用形態、こういったことは、当然、交渉の実態上、考慮されているというふうに考えております。
ですから、今回の改正では、今言った三つの要素が、実態上、交渉における考慮事項として今までもあったけれども、それが条文に明確化されたということであって、給与等の決定に当たって実質的には変わらないものではないかというふうに考えます。
行政執行法人についても、衆法と閣法の内容は同じでございますけれども、現行から比べますと、職員の給与支給基準において、現行の、一般職国家公務員の給与等を考慮という言葉から、参酌という言葉にかわります。
実際に、現在の労使交渉に基づく各公務員型、特定独立行政法人における給与決定というのは、一般職国家公務員の給与の改定率に近いような決定がなされるケースもあれば、そうでないケースも当然あります。これが現行の考慮から参酌ということになっても、その後の労使交渉においては、同様に、各行政執行法人ごとに、一般職の国家公務員の給与改定に近いようなケースになることもあるでしょうし、そうでないケースも当然あり得るというふうに考えております。
いずれにせよ、中期目標行政法人も行政執行法人も、その職員の給与等については、一般職国家公務員の給与に連動して自動的に決まるものではなくて、これまでと同様に、労使交渉によって決まっていくものだと認識しております。
若
稲
稲田朋美#11
○稲田国務大臣 まず、中期目標管理法人及び国立研究開発法人、いわゆる非公務員型の独立行政法人の給与の支給基準については、これまで通則法六十三条三項で、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないとされておりました。
今回の改正で、中期目標管理法人について、第五十条の十第三項で、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならないと具体的に規定をし、国立研究開発法人については、第五十条の十一で、中期目標管理法人の規定を準用することといたしております。
この改正は、給与の支給基準を定める際に考慮すべき事項を具体化、明確化することにより、職員の給与に関する法人の説明責任を強化しようとするものでございます。
ただし、個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものと理解をいたしております。
また、公務員型の独立行政法人の給与の支給基準については、これまで、通則法第五十七条第三項において、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該法人の業務の実績及び中期計画の人件費の見積もりその他の事情を考慮して定めなければならないとされておりましたが、今回の改正で五十七条三項を改正し、行政執行法人について、国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めなければならないとしております。
行政執行法人は、国の関与のもとで、国と密接な連携を図りつつ事業を実施するなど、国との密接性が高いことから、非公務員型の独法と比べて、国家公務員の給与水準との均衡が図られるべきであるというふうに考えております。このため、国家公務員の給与について考慮するだけではなく、事情を酌み取り、組み入れるという意味で参酌を求めることとしたものでございます。
ただし、個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものというふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →今回の改正で、中期目標管理法人について、第五十条の十第三項で、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならないと具体的に規定をし、国立研究開発法人については、第五十条の十一で、中期目標管理法人の規定を準用することといたしております。
この改正は、給与の支給基準を定める際に考慮すべき事項を具体化、明確化することにより、職員の給与に関する法人の説明責任を強化しようとするものでございます。
ただし、個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものと理解をいたしております。
また、公務員型の独立行政法人の給与の支給基準については、これまで、通則法第五十七条第三項において、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該法人の業務の実績及び中期計画の人件費の見積もりその他の事情を考慮して定めなければならないとされておりましたが、今回の改正で五十七条三項を改正し、行政執行法人について、国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めなければならないとしております。
行政執行法人は、国の関与のもとで、国と密接な連携を図りつつ事業を実施するなど、国との密接性が高いことから、非公務員型の独法と比べて、国家公務員の給与水準との均衡が図られるべきであるというふうに考えております。このため、国家公務員の給与について考慮するだけではなく、事情を酌み取り、組み入れるという意味で参酌を求めることとしたものでございます。
ただし、個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものというふうに理解をいたしております。
若
若井康彦#12
○若井委員 今の後半の御説明はちょっと気になるところでありますが、重ねてお尋ねをしたいと思います。
独法職員の給与等の支給基準は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定を阻害するものではないと考えてよいか。
また、給与等の支給の基準の決定は、これまでと同様に法人が労使交渉によって定めるものであり、現行制度と変更ないことをぜひ明確にしていただきたいと思います。
まず、衆法提出者から。
この発言だけを見る →独法職員の給与等の支給基準は、自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づき、法人の労使交渉における決定を阻害するものではないと考えてよいか。
また、給与等の支給の基準の決定は、これまでと同様に法人が労使交渉によって定めるものであり、現行制度と変更ないことをぜひ明確にしていただきたいと思います。
まず、衆法提出者から。
後
後藤祐一#13
○後藤(祐)議員 委員おっしゃるとおり、各法人の給与等の支給の基準の決定に当たりましては、各法人の自主性及び自律性の発揮という制度本来の趣旨並びに職員に適用される労働関係法制度に基づいて、各法人の労使交渉における決定に基づいて決定されるものであって、現行と何ら変わるものではないと認識しております。
この発言だけを見る →若
稲
稲田朋美#15
○稲田国務大臣 独法の職員の給与について、通則法は考慮事項や参酌事項を規定しているものでありまして、今回の改正後においても、個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものと承知をいたしております。
このため、通則法の規定に従って必要な考慮、参酌をされるのであれば、各法人の労使交渉における決定を阻害するものではないというふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →このため、通則法の規定に従って必要な考慮、参酌をされるのであれば、各法人の労使交渉における決定を阻害するものではないというふうに理解をいたしております。
若
若井康彦#16
○若井委員 ぜひ、その原則を御確認願いたいと思います。
それでは次に、業務方法書についてお尋ねをいたします。
衆法も閣法も、第二十八条第二項の業務方法書の規定について改正することとしております。これについては、内部ガバナンスの強化の観点から大変に評価をさせていただきたいと考えますが、この業務方法書には、具体的にどのような内容を記載することを想定しておられますか。
衆法提出者の方から。
この発言だけを見る →それでは次に、業務方法書についてお尋ねをいたします。
衆法も閣法も、第二十八条第二項の業務方法書の規定について改正することとしております。これについては、内部ガバナンスの強化の観点から大変に評価をさせていただきたいと考えますが、この業務方法書には、具体的にどのような内容を記載することを想定しておられますか。
衆法提出者の方から。
後
後藤祐一#17
○後藤(祐)議員 本件については、これまでも議論されてきたところでございますが、閣法に新設された第十九条の二で、「監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。」として、監事の法人の長等への不法行為等の報告義務を定めております。
これを果たすために、本来、法人の中の役職員が監事にきちんとこういったことを報告しなきゃいけないわけでございますが、政府案の二十一条の五に基づく役員の監事に対する報告義務は、著しい損害を及ぼすおそれがある場合に限られていて、不正違法行為等の報告義務は規定されておりません。また、職員については、両方とも報告義務は課せられておりません。したがって、委員おっしゃるように、二十八条に基づいて、業務方法書の中でこれらを規定する必要があると考えます。
具体的には、監事が第十九条の二の報告義務を果たす上で必要となる、まず一つ目には、役職員が著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見した場合は直ちに監事に報告することとして、職員も加える必要があると思いますし、二つ目には、役職員が、他の役職員が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または、この法律、個別法もしくは他の法令に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、直ちに監事に報告することといったことを業務方法書に記載する必要があると考えます。
さらに、現在、監事監査に関する参考指針というものが定められておりまして、監事は業務に関する重要な文書を閲覧し、理事及び職員に説明を求めることができるといった権限が規定されておるんですが、この権限に対応する役職員がこれに従う義務については規定されておりません。
ですので、同じように、業務方法書の中で、一つ目には、監事は、業務に関する重要な文書を閲覧し、理事及び職員に説明を求めることができ、理事及び職員は求めがあった場合にはこれに応じなければならないと規定する。二つ目には、監事は、重要な財産の取得、処分及び管理について調査し、理事及び職員に説明を求めることができ、理事及び職員は求めがあった場合にはこれに応じなければならない。三つ目として、法令違反行為、業務上の事故その他業務運営に著しい影響を及ぼすと認められる事態が発生したとき及び業務運営に関する内部通報、外部告発等があったときは、役職員は速やかに監事に報告しなければならない。
こういったことを業務方法書に定めなきゃいけないと思いますが、業務方法書の根拠規定になっている二十八条二項の「役員の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」に、今申し上げたことは該当するのではないかというふうに考えております。
なお、会計監査人についても、三十九条二項で、「会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。」とされておりますが、役職員の会計監査人に対する報告義務は同じように定められておりません。したがって、役職員は、会計に関する報告を監事に求められた場合にはこれに応じなければならないといったことも、業務方法書に記載する必要があると考えております。
以上、若干重複するところがあるかもしれませんが、今までの義務をきちっと業務方法書に掲げる必要があると考えます。
この発言だけを見る →これを果たすために、本来、法人の中の役職員が監事にきちんとこういったことを報告しなきゃいけないわけでございますが、政府案の二十一条の五に基づく役員の監事に対する報告義務は、著しい損害を及ぼすおそれがある場合に限られていて、不正違法行為等の報告義務は規定されておりません。また、職員については、両方とも報告義務は課せられておりません。したがって、委員おっしゃるように、二十八条に基づいて、業務方法書の中でこれらを規定する必要があると考えます。
具体的には、監事が第十九条の二の報告義務を果たす上で必要となる、まず一つ目には、役職員が著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見した場合は直ちに監事に報告することとして、職員も加える必要があると思いますし、二つ目には、役職員が、他の役職員が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または、この法律、個別法もしくは他の法令に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、直ちに監事に報告することといったことを業務方法書に記載する必要があると考えます。
さらに、現在、監事監査に関する参考指針というものが定められておりまして、監事は業務に関する重要な文書を閲覧し、理事及び職員に説明を求めることができるといった権限が規定されておるんですが、この権限に対応する役職員がこれに従う義務については規定されておりません。
ですので、同じように、業務方法書の中で、一つ目には、監事は、業務に関する重要な文書を閲覧し、理事及び職員に説明を求めることができ、理事及び職員は求めがあった場合にはこれに応じなければならないと規定する。二つ目には、監事は、重要な財産の取得、処分及び管理について調査し、理事及び職員に説明を求めることができ、理事及び職員は求めがあった場合にはこれに応じなければならない。三つ目として、法令違反行為、業務上の事故その他業務運営に著しい影響を及ぼすと認められる事態が発生したとき及び業務運営に関する内部通報、外部告発等があったときは、役職員は速やかに監事に報告しなければならない。
こういったことを業務方法書に定めなきゃいけないと思いますが、業務方法書の根拠規定になっている二十八条二項の「役員の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」に、今申し上げたことは該当するのではないかというふうに考えております。
なお、会計監査人についても、三十九条二項で、「会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。」とされておりますが、役職員の会計監査人に対する報告義務は同じように定められておりません。したがって、役職員は、会計に関する報告を監事に求められた場合にはこれに応じなければならないといったことも、業務方法書に記載する必要があると考えております。
以上、若干重複するところがあるかもしれませんが、今までの義務をきちっと業務方法書に掲げる必要があると考えます。
若
稲
稲田朋美#19
○稲田国務大臣 本二十八条は内部からのガバナンス強化の規定でございます。
今回の法改正により、法令遵守等の内部統制の体制整備を業務方法書に記載することといたしておりますが、その内容としては、法令違反行為等のリスクの把握、監視、予防体制、法令違反行為等が生じた場合の対処方法、役職員から監事に対する報告体制等を想定いたしております。
具体的に、どのような事項を記載するかについては、自主性、自律性を重視する独法制度において、多様な業務を行う各法人が、それぞれ抱えるリスクを踏まえて検討し、主務大臣の認可を得るべきものであるというふうに考えております。
その上で、内部統制の強化、監事機能の強化の促進等の観点から、各法人にある程度共通する事項をどの程度定めていくかについては、法案成立後、独法制度を所管する総務省を中心として検討がなされるものというふうに考えております。
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具体的に、どのような事項を記載するかについては、自主性、自律性を重視する独法制度において、多様な業務を行う各法人が、それぞれ抱えるリスクを踏まえて検討し、主務大臣の認可を得るべきものであるというふうに考えております。
その上で、内部統制の強化、監事機能の強化の促進等の観点から、各法人にある程度共通する事項をどの程度定めていくかについては、法案成立後、独法制度を所管する総務省を中心として検討がなされるものというふうに考えております。
若
若井康彦#20
○若井委員 できるだけ具体的に記載ができるように、御検討をさらにお願いしたいと思います。
次に、目標について確認をさせていただきます。
主務大臣が設定する目標が、ある意味でお手盛り、定性的な目標であっては意味が乏しいと思います。改正後は、総務大臣が目標に関する指針を策定し、各主務大臣はこの指針に基づき各法人の目標を策定することになりますが、主務大臣の設定する目標がお手盛り、定性的な目標にとどまっているということにならないように、当該指針はどのようなものを想定したらよろしいんでしょうか、また、研究開発法人についてはどのような配慮を考えていらっしゃるのか。
衆法提出者、いかがでしょう。
この発言だけを見る →次に、目標について確認をさせていただきます。
主務大臣が設定する目標が、ある意味でお手盛り、定性的な目標であっては意味が乏しいと思います。改正後は、総務大臣が目標に関する指針を策定し、各主務大臣はこの指針に基づき各法人の目標を策定することになりますが、主務大臣の設定する目標がお手盛り、定性的な目標にとどまっているということにならないように、当該指針はどのようなものを想定したらよろしいんでしょうか、また、研究開発法人についてはどのような配慮を考えていらっしゃるのか。
衆法提出者、いかがでしょう。
後
後藤祐一#21
○後藤(祐)議員 各主務大臣が中期目標を策定するに当たっては、総務大臣が策定する指針の内容が特に重要なものだと考えております。
現在、各独法における中期目標を見てみますと、委員御指摘のとおり、定性的な目標しか掲げられていないような事例も見受けられます。場合によっては数値化した目標設定が困難な場合もあるかもしれませんが、本法改正後は、より定量的、具体的目標が設定されるよう、指針において具体的な基準を示すべきだと考えます。
実際、平成十五年に特殊法人等改革推進事務局が取りまとめた独立行政法人の中期目標等の策定指針というものがございます。ここでは、目標における数値目標の必要性のみならず、数値目標で用いる指標についても例示がされています。一つ挙げますと、すぐれている例として水産大学校というのがあって、「大学校で学んだ水産に関する知識や技術を就職先で活かせるよう、水産に関連する分野への就職割合を向上させるべく大学校を挙げて取組を充実させ、水産業及びその関連分野への就職割合が七五%以上確保されるよう努める。」と、数値目標がわかりやすく掲げられています。
一方で、改善すべき例として、海技教育機構は、「就職率を維持・向上するよう努める」としか書いていなくて、この目標設定の具体性においては随分差があります。
こういったことを参考にしまして、この十五年の策定指針も参考にしながら、その上で、具体的な目標設定を行っている優良な例を参考にして指針を策定して、全法人の目標の水準が底上げされるようにすべきだと考えます。
また、今回の改正では、運営費交付金の適切かつ効率的な使用の責務についても規定されておられますので、財務内容の改善に関する中期目標の設定に関しても、先ほどの事例のように、具体的、実効的な記述が行われるよう指針を定める必要があると考えます。例えば、現在、業務経費について、五年間で五%以上の効率化を図るなどと定められている法人が多く見受けられますが、このような具体的な記述は今後も必要だというふうに考えます。
なお、研究開発型の法人に関しては、前回の連合審査会において、津村議員から、衆法と閣法における研究開発法人の目標設定における総合科学技術・イノベーション会議の関与の相違点について詳しい質疑がございました。我々が提出しております衆法においては、個別の国立研究開発行政法人の中期目標の設定にこの会議が関与できるという点が可能になっている点で、我々の案の方がすぐれていると考えますし、政府の方の案ではそのような規定になっておりませんが、ぜひ、この会議の関与をできるだけ図れるような対応が必要だというふうに、これはお願いを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →現在、各独法における中期目標を見てみますと、委員御指摘のとおり、定性的な目標しか掲げられていないような事例も見受けられます。場合によっては数値化した目標設定が困難な場合もあるかもしれませんが、本法改正後は、より定量的、具体的目標が設定されるよう、指針において具体的な基準を示すべきだと考えます。
実際、平成十五年に特殊法人等改革推進事務局が取りまとめた独立行政法人の中期目標等の策定指針というものがございます。ここでは、目標における数値目標の必要性のみならず、数値目標で用いる指標についても例示がされています。一つ挙げますと、すぐれている例として水産大学校というのがあって、「大学校で学んだ水産に関する知識や技術を就職先で活かせるよう、水産に関連する分野への就職割合を向上させるべく大学校を挙げて取組を充実させ、水産業及びその関連分野への就職割合が七五%以上確保されるよう努める。」と、数値目標がわかりやすく掲げられています。
一方で、改善すべき例として、海技教育機構は、「就職率を維持・向上するよう努める」としか書いていなくて、この目標設定の具体性においては随分差があります。
こういったことを参考にしまして、この十五年の策定指針も参考にしながら、その上で、具体的な目標設定を行っている優良な例を参考にして指針を策定して、全法人の目標の水準が底上げされるようにすべきだと考えます。
また、今回の改正では、運営費交付金の適切かつ効率的な使用の責務についても規定されておられますので、財務内容の改善に関する中期目標の設定に関しても、先ほどの事例のように、具体的、実効的な記述が行われるよう指針を定める必要があると考えます。例えば、現在、業務経費について、五年間で五%以上の効率化を図るなどと定められている法人が多く見受けられますが、このような具体的な記述は今後も必要だというふうに考えます。
なお、研究開発型の法人に関しては、前回の連合審査会において、津村議員から、衆法と閣法における研究開発法人の目標設定における総合科学技術・イノベーション会議の関与の相違点について詳しい質疑がございました。我々が提出しております衆法においては、個別の国立研究開発行政法人の中期目標の設定にこの会議が関与できるという点が可能になっている点で、我々の案の方がすぐれていると考えますし、政府の方の案ではそのような規定になっておりませんが、ぜひ、この会議の関与をできるだけ図れるような対応が必要だというふうに、これはお願いを申し上げたいと思います。
若
稲
稲田朋美#23
○稲田国務大臣 改正法第二十八条の二で、主務大臣が目標設定を行う際の統一ルールを総務大臣が策定することといたしております。
その内容としては、今般の独法制度改革の趣旨に鑑みて、主務大臣は、目標設定に際し、事後の業績評価が適正に行われるよう、法人が行う業務の質の向上、業務運営の効率化、財務内容の健全化について、業務類型に応じて、参考例も示しながら、具体的、明確に設定し、可能な限り定量的に設定すべき旨が盛り込まれるものというふうに認識をいたしております。
また、研究開発業務については、その業務の専門性などの特性を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議が指針の案を策定し、総務大臣が策定する指針に適切に反映させることといたしております。
この発言だけを見る →その内容としては、今般の独法制度改革の趣旨に鑑みて、主務大臣は、目標設定に際し、事後の業績評価が適正に行われるよう、法人が行う業務の質の向上、業務運営の効率化、財務内容の健全化について、業務類型に応じて、参考例も示しながら、具体的、明確に設定し、可能な限り定量的に設定すべき旨が盛り込まれるものというふうに認識をいたしております。
また、研究開発業務については、その業務の専門性などの特性を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議が指針の案を策定し、総務大臣が策定する指針に適切に反映させることといたしております。
若
若井康彦#24
○若井委員 できる限り具体的な指針をつくっていただきますよう御検討をお願いいたします。
次に、評価に関する指針についてお尋ねいたします。
評価でございますが、これまで独立行政法人に対する評価は、第三者機関である各府省の評価委員会が一次チェックを、また、第三者機関である総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が二次チェックを行ってまいりました。しかし、この改正案では、目標、評価の一貫性の観点から、一次評価の主体が各府省の評価委員会から政策責任者である主務大臣に変更され、第三者機関のチェックは総務省に新たに設置される第三者機関である評価制度委員会のみとなるわけです。
このことから、改正後の評価において客観的で適正なものとなるのかどうか、幾つか伺いたい。まず、総務大臣が策定する指針のうち、評価に関する事項についてどのような内容を想定しているのか、お伺いします。
衆法提出者、いかがですか。
この発言だけを見る →次に、評価に関する指針についてお尋ねいたします。
評価でございますが、これまで独立行政法人に対する評価は、第三者機関である各府省の評価委員会が一次チェックを、また、第三者機関である総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が二次チェックを行ってまいりました。しかし、この改正案では、目標、評価の一貫性の観点から、一次評価の主体が各府省の評価委員会から政策責任者である主務大臣に変更され、第三者機関のチェックは総務省に新たに設置される第三者機関である評価制度委員会のみとなるわけです。
このことから、改正後の評価において客観的で適正なものとなるのかどうか、幾つか伺いたい。まず、総務大臣が策定する指針のうち、評価に関する事項についてどのような内容を想定しているのか、お伺いします。
衆法提出者、いかがですか。
後
後藤祐一#25
○後藤(祐)議員 現在、各府省の評価委員会では、中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて評価基準を策定しております。しかし、これは各府省独自の基準になっております。このため、改正後は、総務大臣が策定する指針で主務大臣の行う評価がお手盛りにならないよう、適正かつ厳正に実施されるように、評価基準あるいは評語、S、A、B、Cとか、そういった言葉ですね、評語等の統一を図っていくものと考えております。
具体的な評価基準の内容ですが、現在、各府省の評価委員会の評価基準のうち、他に比べてより具体的に定められているものを参考に定めることが望ましいと考えられます。
ちょっと網羅的に見たわけではありませんが、幾つか見た中で、例えば経済産業省の評価委員会においては、委員会における年度評価の中で、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」「業務運営の効率化に関する事項」「財務内容の改善に関する事項」、この三項目を評価項目の基本として、必要に応じて「その他業務運営に関する重要事項」を追加するとされております。
さらに、経済産業省の評価委員会では、法人横断的な評価として、「業務の効率的な実施の観点から、一般競争入札の範囲の再検討等、適正な契約形態の選択が行われているか。契約に関する情報公開は適切に実施されているか。」また「役職員の給与等の水準は適正か。」「資産(出資を含む)は有効に活用されているか。」「欠損金、剰余金の適正化に向けた努力が行われているか。」「リスク管理債権の適正化に向けた努力が行われているか。」こういった項目について毎年調査を行うとされております。
また、評語についても、例えば、総務省はダブルA、A、B、C、D、外務省はイ、ロ、ハ、ニ、ホ、文科省はS、A、B、C、F、ばらばらなんですね。こういったものは統一を図ることが必要だというふうに考えます。
この発言だけを見る →具体的な評価基準の内容ですが、現在、各府省の評価委員会の評価基準のうち、他に比べてより具体的に定められているものを参考に定めることが望ましいと考えられます。
ちょっと網羅的に見たわけではありませんが、幾つか見た中で、例えば経済産業省の評価委員会においては、委員会における年度評価の中で、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」「業務運営の効率化に関する事項」「財務内容の改善に関する事項」、この三項目を評価項目の基本として、必要に応じて「その他業務運営に関する重要事項」を追加するとされております。
さらに、経済産業省の評価委員会では、法人横断的な評価として、「業務の効率的な実施の観点から、一般競争入札の範囲の再検討等、適正な契約形態の選択が行われているか。契約に関する情報公開は適切に実施されているか。」また「役職員の給与等の水準は適正か。」「資産(出資を含む)は有効に活用されているか。」「欠損金、剰余金の適正化に向けた努力が行われているか。」「リスク管理債権の適正化に向けた努力が行われているか。」こういった項目について毎年調査を行うとされております。
また、評語についても、例えば、総務省はダブルA、A、B、C、D、外務省はイ、ロ、ハ、ニ、ホ、文科省はS、A、B、C、F、ばらばらなんですね。こういったものは統一を図ることが必要だというふうに考えます。
柴
若
柴
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