稲田朋美の発言 (内閣委員会)
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○稲田国務大臣 本二十八条は内部からのガバナンス強化の規定でございます。
今回の法改正により、法令遵守等の内部統制の体制整備を業務方法書に記載することといたしておりますが、その内容としては、法令違反行為等のリスクの把握、監視、予防体制、法令違反行為等が生じた場合の対処方法、役職員から監事に対する報告体制等を想定いたしております。
具体的に、どのような事項を記載するかについては、自主性、自律性を重視する独法制度において、多様な業務を行う各法人が、それぞれ抱えるリスクを踏まえて検討し、主務大臣の認可を得るべきものであるというふうに考えております。
その上で、内部統制の強化、監事機能の強化の促進等の観点から、各法人にある程度共通する事項をどの程度定めていくかについては、法案成立後、独法制度を所管する総務省を中心として検討がなされるものというふうに考えております。