稲田朋美の発言 (内閣委員会)

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○稲田国務大臣 改正法第二十八条の二で、主務大臣が目標設定を行う際の統一ルールを総務大臣が策定することといたしております。
 その内容としては、今般の独法制度改革の趣旨に鑑みて、主務大臣は、目標設定に際し、事後の業績評価が適正に行われるよう、法人が行う業務の質の向上、業務運営の効率化、財務内容の健全化について、業務類型に応じて、参考例も示しながら、具体的、明確に設定し、可能な限り定量的に設定すべき旨が盛り込まれるものというふうに認識をいたしております。
 また、研究開発業務については、その業務の専門性などの特性を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議が指針の案を策定し、総務大臣が策定する指針に適切に反映させることといたしております。

発言情報

speech_id: 118604889X01920140523_023

発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2014-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会