松田学の発言 (内閣委員会)
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○松田委員 これもちょっと基本的なことなんですが、昔、私、阪田元法制局長官のもとに大蔵省でお仕えしたことがございまして、大変法律にお詳しい方で、ある法案をつくるときに大変しごかれた記憶がありまして、先般お会いしましたときに、政府解釈というのは変更するものではないと言って、我が維新の立場に対して牽制をされたのかもしれませんが、相当お叱りを受けたことがあるんです。
ただ、私は、元上司といえども、今なすべきことはしなければいけないと思っております。今の政府解釈というのができたのは、もう三十年か四十年ぐらい前の国際情勢、今それが、その間、今までの間、これだけ大きな国際情勢の変化あるいは安全保障環境の変化があったというのは歴史的にもなかなかないことなのですね。これはころころ変えるべきでないというようなものではなくて、今こそ変えるべきときであるというのが私どもの立場でもあります。
きょうは、内閣法制局長官、お見えかと思いますが、芦田修正についての答弁が今政府からもございましたけれども、政府の立場として、第一項が侵略戦争の放棄を意味しているとし、それだけでは、第二項のところで言っているだけでは、自衛のための実力行使が可能な領域について限定がない。
これに対して一定の限定をしているのが、お配りした資料に、ちょっとわかりにくくて恐縮ですが、一枚目の一番下に政府答弁がございますけれども、「前項の目的」の「前項」はどこを指すのかという議論が当時ございまして、このときに、政府としてはどこを指しているかというと、第一項の全体、下の方にあります。そういう意味では、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という方を受けているというのが政府の説に近いというふうに答弁をされている。したがって、これを受けて必要最小限なんだということなんですね。
一方で、この安全保障の法制懇の中でもいろいろな議論が出ているんですが、憲法九条というのは、そもそも、自衛のために必要な措置というものの根拠は、憲法の前文あるいは十三条の方にある、そうであるがゆえに必要最小限なんだということで、必要な自衛のための措置というものの憲法上の根拠というのを、九条はそもそも全面的に否定しているけれども、前文や十三条で根拠を持っているんだと言うのか、九条を解釈して、それで、そこに根拠があるけれども必要最小限だと言っているのか、論理的にはどちらなのか、ちょっと法制局に御見解を示していただければと思います。