松田学の発言 (内閣委員会)
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○松田委員 あくまで、芦田修正があるから自衛のためのものは禁じられていないという立場をとらないというふうに今理解をいたしました。
それで、この議論、いろいろと、必ずしも論理的な手順が明確でないといいますか、そもそも砂川判決でも、必要な自衛のための措置をとり得ることは憲法では禁止されていないわけですね。
その中で、どの程度の範囲かという議論が次にあって、結果として、集団的自衛権と今政府が言っているものに入るものも正当化されるというものが出てきて、そういう順序でやっていけばいいんですが、そもそも個別的自衛権、集団的自衛権という議論が先にあるものですから、集団的自衛権という概念を政府は定義して、そこに入るものは、汚い言葉で言うと、みそもくそも一緒にだめだとやってしまったところにどうも論理的な混乱があるような気がしますので、この議論は、あくまでも憲法解釈の世界の中できちっと論理立ててやるべきだ。
一方で、憲法改正がやはり必要なんだというところは、多分、集団安全保障の議論というのはかなりそっちの方に入る議論だと思うわけであります。
それで、今回、総理が会見で、自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してありませんと言い切っているんですけれども、ただ、これは憲法改正というのが将来の国民の選択肢としてあって、我々日本というのは湾岸戦争のときに非常に大きなトラウマもあるわけですから、この議論を永久に日本としてはしないんだということではないと思うんですね。
ですから、これはあくまで憲法改正を視野に置いた議論であります、今やっているのは、政府解釈と言っているのはこういうことをこれからやっていきます、その辺の区別をちゃんとつけて、もし必要ならば憲法改正のことも考えなければいけませんというような国民に対する論理的な説明の仕方というか整理の仕方をつけるべきではないかと思いますが、官房長官、いかがでしょうか。