後藤田正純の発言 (内閣委員会総務委員会連合審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○後藤田副大臣 瀬戸委員にお答えをいたします。
今回の法改正におきまして、まず、独法全体に共通する規律と、そして研究開発業務の特性を踏まえたマネジメントというのが、二つ、大きく申し上げると分かれております。
今お話ありましたように、理研のSTAP問題でございますが、あれも不正行為のガイドラインというのはあったわけでございますが、実は、それが実効性があったのか、こういう御指摘の中で、まさに今、いわゆる主務官庁を初め理研の方で、そのガバナンスについて内部でのいろいろな検討がなされているところでございます。
今回の法案におきましては、例えばそういったことを防ぐためにも、業務方法書というものに内部管理体制の記載を義務づける、これは第二十八条でございますが、まさに内部管理体制というのは、そのガイドラインをつくって、それが実効性があるのかどうか、こういったところをしっかり記載を義務づけさせる。また、その遵守の確保につきましては、監事の権限や役員の責任を強化する、これは第十九条でございます。また、主務大臣に業務改善命令の権限を付与する第三十五条等の規定が設けられることとなっております。
一方で、研究開発の業務の特性を踏まえたマネジメントの方でございますが、研究開発型法人や研究開発業務にかかわる特則を措置しております。例えば、総合科学技術・イノベーション会議が作成する指針案の中に、研究開発業務の適正確保等の観点が盛り込まれていることが重要と考えております。これは第二十八条でございます。
このように、研究開発業務を含めて、独法の業務を適正に実施する体制につきましては、目標、評価、指針等でルール化をいたしまして、その遵守をチェックする仕組みを整備したところでございます。