中野洋昌の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
与党を代表しまして質問する機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。大変にありがとうございます。
トップバッターということで、ふだんとちょっと違う、やや緊張をしておりますけれども、しっかり質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、私立学校法の一部を改正する法律案でございます。
皆様御承知のとおり、私立学校法といいますのは、最初の制定が昭和二十四年、大変に古い法律でございますけれども、前回大きく改正をされたのは平成十六年、平成十六年に大きな制度改正がございました。
そのときの大きな制度改正の柱は、管理運営制度の改善、具体的に申しますと、理事会の制度を法定した。そのときに、責任の所在を明確にして、私立学校が主体的にまたは機動的に意思決定をするように、できるように、こういう仕組みにした、こういうことであったと理解をしております。
大変残念なことに、その後、群馬県の堀越学園の運営に重大な問題があった、解散命令を出すことになった、こういう事態になったことを受けまして、それに対応するために今回また法律の改正が行われる、このように私は理解をしております。
前回の法律の改正のときにもさまざまな議論があったというふうに記憶をしておりますけれども、例えばその一つの論点としては、私立学校というのは、従来、その自主性を重んじる、こういうことが法律の仕組みとしてできているわけでございます。学校の自主性を重んじながら、なおかつ公共性も確保していく、こういうことを目指していくという法律でございますけれども、今回の改正法におきましては、私立学校の経営に対して所轄庁が命令等の行政処分を行うようにすることができる、ある意味、行政の関与を非常に強めていく、このような改正を行うようにも思えるわけでございます。
大臣にお伺いをしたいんですけれども、今回このような改正を行うその趣旨は何か、これをまず大臣に御説明をいただきたいというふうに思います。