下村博文の発言 (文部科学委員会)

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○下村国務大臣 私立学校法は、私立学校の自主性を重んじ、その公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的としており、その基本的な理念は今後とも重視していく必要があると考えます。
 他方、昨年、運営が極めて不適切な学校法人に対して解散命令をするような特異な事例が発生したということ、このような事態によって結果的に学生等が教育上の不利益をこうむる、そのことがないように所轄庁が適切に対応するための仕組みを整備する。
 この所轄庁も、大学等は文部科学省ですけれども、文部科学省も、国立大学法人と私学部と分けています。それから、高校以下は都道府県ですが、都道府県も、これは教育委員会が公立の学校ですけれども、私立に対しては、総務部の中に私学の別の部局を設けて対応するというふうに、分けているわけでございます。
 今回新たに規定する措置命令は、そういうところではなくて、一つは、学校法人の法令違反や運営の著しい不適切を要件とし、重大な問題がある学校法人のみを対象とすることと、それから、現行制度と同様に、行政の権限の濫用がないよう、私立学校審議会等に事前に意見を聞く仕組みを設けるということをしておりまして、私学の自主性への信頼を基礎とした現行制度の基本的な理念は、今回の改正においても何ら変わるものではないということでございます。

発言情報

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発言者: 下村博文

speaker_id: 34381

日付: 2014-03-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会