中野洋昌の発言 (文部科学委員会)

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○中野委員 ありがとうございました。
 私学の自主性への信頼を基礎とした現行制度の理念は変えない、しかし、やはり学生を守らないといけない事態であるとか、いろいろな事態にしっかり対応できるような仕組みを設けるという大臣の御説明、大変にわかりやすいものであったというふうに思います。
 法案の具体的な中身の方に移ってまいりたいと思います。
 今回新しくできた規定というものが幾つかございますけれども、例えば第六十条、命令ということで、「所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、」こういう必要な措置を命ずることができる、こういう条文になっております。
 私、ここで課題だと考えますのは、必要な措置をとるように命ずることができるこの要件というものを、法律を読むだけですと、一体どういう場合に命令ができるのか、必要な措置ができるのか、それが余りはっきりしていない。私はここは大変問題であるというふうに思います。
 ある意味、行政権限を行使をしていくという場面でございますので、これが余り権限を濫用するようなことがあってはいけない、あるいは、所轄庁によって恣意的に運用されるようなことがあってはいけないのではないか、このように考えておりますので、必要な措置をとるように命ずることができる要件、「著しく適正を欠く」というのは、実際の運用に当たっては、どういう場合に著しく適正を欠くと判断をするのか、具体的な基準はどのようなものか、あるいはどのような具体的な事例を想定しているのか、これも含めてしっかりと御説明をいただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。

発言情報

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発言者: 中野洋昌

speaker_id: 33180

日付: 2014-03-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会