中野洋昌の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中野委員 ありがとうございます。
続きまして、今回改正をされる第六十三条についても御質問をしたいというふうに思います。
この六十三条といいますのは報告及び検査の規定でございまして、所轄庁が、この法律の施行に必要な限度において、学校法人に対して立入検査あるいは報告ができる、こういう規定でございますけれども、これも今回新しくつけ加わった規定である、このように理解をしております。
この六十三条、法律の施行に必要な限度において報告及び検査を実施する、このように規定がされておりますけれども、具体的にどういう場合を想定されておられるのか、これを明確にしていただきたいなというふうに思います。
例えば、措置命令あるいは解散命令の対象、こうした命令の対象となり得る事態に立ち至っている場合にこうした措置がとられるのか、あるいは、現状まだそういう状態にはなっていないけれども報告や検査を行う、こういうことがあり得るのか、少し具体的にお話をいただければというふうに思います。