中川正春の発言 (文部科学委員会)
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○中川(正)委員 この話は、次の設問の中で、いわゆる海賊版対策に関連をしてきます。
二号出版権について電磁的記録としての複製権を専有させないとした場合に、公衆送信については差しどめ可能であるものの、その前提となる電磁的な複製行為、データのコピー等に対しては対抗できないということになりまして、海賊版対策としてこれで十分と言えるのかということ。
もっと具体的に言えば、電子の場合、一度公衆送信されてしまえば、事後的に差しどめを行っても効果は乏しいということから、予防的差しどめが不可欠であるということだろうと思うんです。たとえ公衆送信について予防的な差しどめを行ったとしても、複製行為自体について差しどめができないのであれば、差しどめを受けた者以外の者を通じて容易に公衆送信が可能になってしまう、そういう可能性があるということ。
それからもう一つは、公衆送信権のみでは、DVDだとかあるいはUSBメモリー等の記録媒体を用いた違法な複製、頒布について一切差しどめができないということとなってしまうということです。
こういうことから、海賊版対策の観点からこれは支障が出てくるのではないかということが懸念されます。それについてお答えをいただきます。