奥野信亮の発言 (法務委員会)
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○奥野副大臣 非常に難しい御質問でありまして、役人的に答弁しますと、児童養護施設関連は児童福祉法を根拠法としているんです。今おっしゃっている更生保護の協力雇用主については、根拠法はない、ボランティアなんですが、ベースとしてはやはり法務省管轄の保護法関連だろうと思います。ですから、関係ありませんよと言っちゃうと、もうこれは役人の答弁になっちゃうんです。
ですから、私は今伺っていて、児童養護施設に入っておられる方、非常に悩みが多い方が多いと思います。そういう意味で、もし協力雇用主が協力できるものならしてあげたいと私も思いますけれども、もしそういうことを実現するならば、やはり、厚生労働省と法務省と、あとはボランティアで集まっていただいている協力雇用主、そういった方々の合意が必要になってくると思います。
ですから、そういったことを考えるべきなのか否かということをもう少し研究させていただいて、いや、それだということになれば、今申し上げた三者が合意に達する、そういうところまで行き着かせなければならない。非常に難しい問題ではあると思いますが、政治的には考えてみる価値があるのかな、こんなふうに感じる次第であります。