法務委員会

2014-03-19 衆議院 全176発言

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会議録情報#0
平成二十六年三月十九日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 江崎 鐵磨君
   理事 大塚  拓君 理事 土屋 正忠君
   理事 ふくだ峰之君 理事 盛山 正仁君
   理事 吉野 正芳君 理事 階   猛君
   理事 西田  譲君 理事 遠山 清彦君
      安藤  裕君    池田 道孝君
      大串 正樹君    大見  正君
      鬼木  誠君    門  博文君
      神山 佐市君    菅家 一郎君
      小島 敏文君    古賀  篤君
      今野 智博君    新谷 正義君
      末吉 光徳君    瀬戸 隆一君
      中谷 真一君    長坂 康正君
      橋本  岳君    鳩山 邦夫君
      平口  洋君    藤原  崇君
      三ッ林裕巳君    宮川 典子君
      宮崎 政久君    宮澤 博行君
      郡  和子君    田嶋  要君
      横路 孝弘君    高橋 みほ君
      大口 善徳君    浜地 雅一君
      椎名  毅君    鈴木 貴子君
    …………………………………
   法務大臣         谷垣 禎一君
   法務副大臣        奥野 信亮君
   内閣府大臣政務官     亀岡 偉民君
   法務大臣政務官      平口  洋君
   最高裁判所事務総局家庭局長            岡 健太郎君
   政府参考人
   (内閣府公益認定等委員会事務局長)        高野 修一君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 荻野  徹君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小川 秀樹君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    深山 卓也君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    西田  博君
   政府参考人
   (法務省保護局長)    齊藤 雄彦君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  萩原 秀紀君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  榊原 一夫君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           高島  泉君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           新原 浩朗君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鈴木 俊彦君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
三月十九日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     新谷 正義君
  小田原 潔君     瀬戸 隆一君
  黄川田仁志君     鬼木  誠君
  今野 智博君     中谷 真一君
  橋本  岳君     宮崎 政久君
  大口 善徳君     浜地 雅一君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     大串 正樹君
  新谷 正義君     池田 道孝君
  瀬戸 隆一君     長坂 康正君
  中谷 真一君     今野 智博君
  宮崎 政久君     橋本  岳君
  浜地 雅一君     大口 善徳君
同日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     黄川田仁志君
  長坂 康正君     藤原  崇君
同日
 辞任         補欠選任
  藤原  崇君     宮川 典子君
同日
 辞任         補欠選任
  宮川 典子君     小田原 潔君
    —————————————
三月十八日
 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 少年法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
     ————◇—————
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江崎鐵磨#1
○江崎委員長 これより会議に入ります。
 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府公益認定等委員会事務局長高野修一君、警察庁長官官房審議官荻野徹君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長西田博君、法務省保護局長齊藤雄彦君、法務省人権擁護局長萩原秀紀君、法務省入国管理局長榊原一夫君、厚生労働省大臣官房審議官高島泉君、厚生労働省大臣官房審議官新原浩朗君及び厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江崎鐵磨#2
○江崎委員長 異議なしと認めます。そのように決しました。
    —————————————
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江崎鐵磨#3
○江崎委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局岡家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江崎鐵磨#4
○江崎委員長 異議なしと認めます。そのように決しました。
    —————————————
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江崎鐵磨#5
○江崎委員長 質疑の申し出があります。順次これを許します。宮澤博行君。
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宮澤博行#6
○宮澤(博)委員 おはようございます。自由民主党の宮澤博行でございます。ヤジ二番煎じはやらないことにしておりますので、申しわけございません。
 きょうは、質疑のお時間をいただきまして、まことにありがとうございました。
 せっかくの機会ですので、一言申し上げたいと思います。
 昨日、ベトナム国の主席が来られ、国会で演説をされました。その演説の中で、一人の日本人の名前が出てきたんです。浅羽佐喜太郎さんという名前が出てきたんですね。フレーズとしては、ファン・ボイ・チャウと浅羽佐喜太郎の友情という言葉を主席は使われたんですが、この浅羽佐喜太郎さんは、実は私の地元の英雄でございます。袋井市の浅羽町の浅羽さんなんです。神主の家系なんですけれども、お医者さんになられたんです。
 ファン・ボイ・チャウというのは、フランスの植民地時代の独立運動の活動家だったんです。そして、日本にベトナムの若者を留学させる東遊運動をやっていて、浅羽佐喜太郎さんは、そのファン・ボイ・チャウを物心両面ともに支えた人物だったんです。当然、フランスとの関係を気にした当時の首脳、犬養毅、大隈重信等々は浅羽佐喜太郎に圧力をかけたわけなんです。最終的には、日仏協約によってベトナム人の若者を国外退去させることになってしまいましたけれども、日本人がきちんとあの独立運動を支えたんだ、それがいまだに友情として語り継がれている。
 きのうの演説の中では、日本はどんな困難に遭っても不撓不屈の精神で繁栄をかち取る民族であり国家であるというふうに評価されているということを感じました。私たちも、これから諸外国に元気と勇気を与えられるような、そういう国家を目指して、浅羽佐喜太郎の精神を持ちながら頑張らぬといかぬなということを感じた次第でございます。今後とも御指導のほどをよろしくお願い申し上げます。ヤジありがとうございます。ヤジそうですね。ベトナム議連、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
 さて、質疑の方に移ってまいりたいと思います。
 きょうは、まず家族制度についてお聞きします。そして次には、社会的養護と法務行政についてお聞きします。三番目に、出入国管理と観光立国についてお聞きをしたいと思います。
 まず最初に、家族制度についてであります。
 これは去年の後半、わんわん議論になりました。何といっても、平成二十五年の九月四日の最高裁判所の決定に端を発したわけですね。嫡出でない子の相続分を嫡出子の二分の一とするという規定、これが憲法違反であるという決定が出たわけです。
 これはこの後、有権者の中でも相当話が出ました。この規定そのものは妥当だ、何がいけないんだという話もたくさん出ましたが、その一方で、子供に罪はないんだ、そういう話もありました。
 これらを受けて、民法の改正が行われるその前に、自民党の中でも大きく議論があったわけなんですけれども、結局、自民党の中で家族の絆を守る特命委員会、そして法務省の中に相続法制検討ワーキングチーム、これが設けられて、家族の尊重をこれからやっていこう、そういう担保のもとで民法改正に歩を進めたということだと私は存じております。
 ですので、今後の議論の素地とするためにも、二、三、お聞きをしておかなければならないと存じております。
 まず、今後の日本の婚姻制度のあり方は基本的にどういう方向でいくのか、これをお聞きしておかなければなりません。
 法務省の中でも、相続法制検討ワーキングチームの議論の行方を注視しなければなりませんが、具体的にどういうことを伺いたいかというと、法律婚を今後も尊重していくのかどうかということなんです。民法改正によって事実婚が広く認められる端緒となってしまったのではないかという不安、それから、少子高齢化に対応するために事実婚を広く認めていけばいいじゃないかということも俎上に上るのかどうなのか、ここの基本的な方向性をまずお示しいただきたいと思います。
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谷垣禎一#7
○谷垣国務大臣 家族のあり方というのは、人倫の基本でございますし、私どもの社会生活の一番基本となる組織だと私は思うんですね。今事実婚か法律婚かというようなお問いかけがございましたけれども、法律の方も、こういう国民の、家族はどうあるべきか、家族というものをどう捉えるかという意識とは無関係にいるわけにはいかないだろうと思います。やはり広く国民に支えられた家族の考え方を基礎としていなければ、法律もきちっと効果を発揮できない、こういうことがあろうかと思います。
 そこで、我が国の今までの立て方、これは、民法はやはり法律婚を尊重するという考え方でつくられていると思います。もちろん家族の考え方自体は時代とともに少しずつ変遷してくるところはあるだろうと思います。そういったものを柔軟に受けとめなければなりませんが、法律婚を基本とするということは変わっておりません。
 そういう精神がどこにあらわれているかといえば、例えば民法も、法律婚の場合には配偶者の一方が亡くなったような場合に相続権を認めておりますけれども、事実婚にはそういうものを認めていないというのが典型的な例でありますが、そのほかにもいろいろなところに法律婚を尊重する趣旨があらわれていると思います。それから、先ほど国民意識との関係ということも申しましたが、やはり法律婚を重視しなければならないという考え方は広く国民の間にも浸透しているのではないかと私は思います。
 このことは、私自身、この間の、おっしゃった最高裁決定に関しての議論、民法改正の議論でも繰り返し議論になり、私もそういう趣旨のことを申し上げてまいりました。
 それで、民法の一部改正の過程においてされました各方面からの問題提起を踏まえまして、法務省では、先ほどお触れになりました相続法制検討ワーキングチームを設置しまして、現在、相続法制のあり方について検討を進めているわけですが、法律婚を尊重していくという考え方は全く変えておりません。
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宮澤博行#8
○宮澤(博)委員 ありがとうございました。
 相続法制検討ワーキングチームももう二回会合を開かれているというふうに私も存じております。この二回、確かにホームページ上アップされておりますけれども、改めてお聞きしますが、今までどのような論点が議論されてきたのかということ、それから、今後どのような議論がなされていくのかということ、ここのところは私たちも注視しなければならないと思います。
 ですので、淡々と議論を進めるのではなく、今大臣がおっしゃったとおり、法律婚を尊重するという基本理念に従った上でさまざまな規定の検討をしていただけるかどうか、そこのところの方向性もあわせて御答弁いただければと思います。
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深山卓也#9
○深山政府参考人 今お話に出ました法務省の相続法制検討ワーキングチームは、本年の一月二十八日に第一回を行いまして、そのときには、今後検討すべき課題についてフリートーキングを行いました。
 また、二月二十四日に第二回を行いまして、このときは、生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置、そういう論点について検討を行いました。
 次回は四月四日に三回目を行う予定にしておりますが、このときには、配偶者の貢献に応じた遺産の分割を実現するために必要な措置について議論をする予定でございます。
 その後ですが、おおむね一カ月一遍程度開催して、次々回には、遺留分制度の見直しの要否、その他の論点について検討する予定です。
 今具体的に申し上げたように、これらの論点いずれも、法律婚を前提として、法律婚のもとでの配偶者の保護を相続法制でどう図っていくかというところをいわば中心とした議論をこれまでもしておりますし、今後とも、大臣の答弁にあったように、法律婚尊重の考え方に何か違うことを考えようということは全く考えておりません。
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宮澤博行#10
○宮澤(博)委員 ありがとうございました。
 寄与分というふうに言われるものがありますね。それが次回話をされるということでしょうけれども、今までの嫡出子と非嫡出子の規定があったときの寄与分と今後の寄与分と、どのように規定が変わってくる可能性があるのかどうなのか、その点、感触としてどのようにお感じでいらっしゃるでしょうか。
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深山卓也#11
○深山政府参考人 次回に、配偶者の貢献に応じた遺産分割を実現するための措置について議論をする予定と今申し上げました。その中に、今委員の御指摘のあった、寄与分制度を今後どうしていくかということも含まれております。
 こういった問題意識自体は、昨年の秋以来、各方面から、今回の相続分の民法改正に伴って、法律上の配偶者の貢献を遺産相続で反映する措置がいろいろな面で不十分だという御指摘もあり、そのことが大きな背景となって議論がされるものですので、寄与分についてもそういう観点から、実際上どうするかということはこれからの議論ですから、ここで申し上げるわけにいきませんけれども、そういう問題意識を持って、寄与分でさらなる調整をする余地があるかどうかという議論になっていくんだろうと思います。
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宮澤博行#12
○宮澤(博)委員 ありがとうございました。
 実は家族制度というものは、相続法制だけではないんですね。相続法制も、今言ったとおり、相続分だけでなく遺留分、寄与分もあったりして、家族制度は、この相続法制だけではなく、実は税制ですとか社会保障とか、それもまた家族という概念を前提としながらつくられていると捉えるべきだと私は思えるんですね。法律婚というのは、籍が入っているかどうかというふうに捉えるとすると、家族というのは、法律婚、事実婚もそうかもしれませんが、同居をしているですとか、子供を養うとか、お父さん、お母さんを養うとか、そういう扶養、そういったものを含めて家族が成り立っているわけです。
 ということは、私たち政治に携わる者が、これから法律婚を重視するということと、家族を重視するということ、これを十把一からげにすることなく、相続法制は相続法制、しかし、家族を守るためにこの税制や社会保障も考えていかなくちゃいけないという、そこまで頭に入れなくちゃいけないはずなんです。もっと具体的に言うと、例えば配偶者控除のことはどういうふうに考えていったらいいだろうかとか、児童扶養手当や寡婦年金等の社会保障はどうしたらいいか、ここまで考えていかなくちゃいけない。
 私は、地元で市会議員を九年やっていました。市役所の職員が時々ぼやくんですよ。離婚したら市役所からお金をくれるんですね、時々そういう電話がかかってくるんですねと。結婚を続けることが幸せの全てではないかもしれないけれども、安易に離婚するという社会もまたつくっていってはいけないわけです。
 法務省さんとしては限界はあるかもしれませんが、この税制や社会保障、家族を取り巻くこういった制度に対して、これから政治としてどのようにかかわっていくのか、御見解があったらぜひお話しいただきたいと思います。
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谷垣禎一#13
○谷垣国務大臣 確かに家族のあり方というのは、もちろん、民法等が大きな関係を持つことは間違いありませんが、あるいは、相続法制がどういうふうになっていくかが大きな関係を持つことは間違いありませんが、それだけで論じ尽くせるものではない、おっしゃるとおりだと思います。社会保障のあり方であるとか、あるいは税制、それから、私は、例えば給与体系のあり方等々も家族のあり方に大きな影響を与えていくのではないかなと思っております。
 もちろん、そういったものが全て法務大臣としての私の所管であるわけではありませんが、家族のあり方を考えるときには、そういったいろいろな制度がうまく連携して組み合っていないとよくないのではないかというふうに思います。私は余り領空侵犯はしない主義でございますけれども、やはり政治の場で、こういう家族に関するあらゆることを連携させて、幅広く論じていくということは必要なことではないか、こう考えております。
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宮澤博行#14
○宮澤(博)委員 領空侵犯ぎりぎりの御答弁、まことにありがとうございました。政治の立場として、次の未来に向けての家族のあり方をきちんと議論してまいりたいと思います。ありがとうございます。
 では、次の項目に移らせていただきます。次にお聞きしますのは、社会的養護と法務行政についてであります。
 社会的養護といいますと、これは厚生労働省さんの管轄ではあるんですけれども、大臣の所信表明の中に、世界一安全な国日本の実現、これが書かれておりました。テレビドラマのあり方も問題になった分野ですので、ここはちょっと私も慎重にお話はさせていただきたいと思うんですが、私の地元にも児童養護施設がございます。その施設長さんと話をしている中で、法務行政がかかわった方がよりよい状況が得られるという確信を私得たものですから、今回は提案も兼ねて質疑をさせていただきたいんです。
 施設長さんの話によりますと、昔は、児童養護施設というのは孤児院と呼ばれていて、お父さん、お母さん、もしくは御両親が亡くなったとか行方不明になったとか、そういったお子さんが入所していた。ですけれども、今虐待を受けて入ってくる子供の方が多いというんですね。
 実際、調べてみたら、昭和六十二年、死亡や行方不明、親御さんの関係で入ってくるのは三三・七%、虐待の子供は一〇・四%。では今、平成二十年、ちょっと古いですけれども、お父さん、お母さんがいないからといって入ってくる子供が九・五%、虐待が三三・一%。もう正反対になってしまっているような状況です。
 総数はどうかというと、昭和六十二年は二万九千五百五十三人、平成二十年は三万一千五百九十三人ですから、ふえてはいるけれども、大幅にふえているわけじゃない。割合が大きく変わっている。虐待の割合がふえているということは、心に傷を負った子供がふえてきているということなんですね。
 施設長さんが言うには、あくまでもこれは一般論ではあるんですが、虐待を受けて入ってくる子供は、自分を受け入れてくれるかどうか職員に試すんだそうです。最初のうちはおとなしくしているんですって。なれてくると何するかというと、わざと自分が虐待されるような言動をするんですって。職員に対して悪態をつく。思い余って職員も怒ったり手を上げたりしてしまうというのが現実だそうなんです。
 ということは、やはり大人になっていってコミュニケーションがうまくとれるかどうか、そこのところがやはり心配なんだ、そして、就職をした、仕事が続けられるか、もしやめてしまったらその後どうなるんだろう。あくまでも一般論ということで施設長さんがおっしゃっていましたけれども、男の子は暴力団に行く可能性がある、女の子は水商売に行く可能性がある。そういうふうになると、心も物もどんどん豊かでなくなっていってしまって、仮に子供が生まれたとしても心貧しい子供になってしまうんじゃないか。だから、就職がしっかりしていなくちゃいけない、仕事が続けられるような会社であった方がいい、そういうふうに言われたんです。
 そのとき、ああ、これは更生保護に協力している雇用主さんの力があれば何とかうまくいくかもしれない、そういうふうに私思ったんです。
 まず、ちょっと厚生労働省さんにお聞きしたいんですけれども、この児童養護施設を卒業するとき、就職するとき、どういうふうな、組織的な、制度的な支援があるか、対策があるか、まずはそこのところをお聞きしたいと思います。
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鈴木俊彦#15
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 児童養護施設に入所しておられる児童への就職に関連した支援でございますけれども、まず、入所しておられる間に就職に役立つ資格を取得する、そのための経費について支援をいたしております。
 それから、就職して施設を退所する際に必要になります家財道具の購入、こういったものに充てる準備費用につきましての支援も行っているところでございます。
 それから、施設を退所いたしました後の支援といたしまして、自立援助ホームといったものを各地に設置いたしておりまして、就職した児童に対しましてアパートなどの住まいを提供しながら、例えば、指導員が就業を継続していく上での悩み事の相談に応じたり、あるいは、自立して職業生活を送っていく上で必要な生活習慣、こういったものを整えるような指導を行ってございます。
 それから、施設を退所した方々向けには、就業やひとり暮らしの悩み事、こういったことに関しての相談、そういったものについて退所者同士の自助グループで支援を行う事業について、退所児童等アフターケア事業ということで支援を進めているところでございます。
 今後とも、こういったことを鋭意進めることによりまして、児童養護施設から退所した子供たちへの支援に努めてまいりたいと考えております。
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宮澤博行#16
○宮澤(博)委員 ありがとうございました。
 御答弁いただいて、そうですかというふうにしか言いようがないんですが、退所する前のこと、退所した後のことの手当てはあるけれども、今私が問題にしているのは、就職できるかどうか、ここなんですね。ここのところの支援がないと難しい状況になってしまうということなんです。ここのところを、法務行政として培ったノウハウと連携することによって、この青年たちがちゃんと就職できる状況をつくっていかなくちゃいけないんじゃないのかということなんです。
 現場でどういうふうな就職活動が行われているかというと、職員の方々が必死になって職探しをしているというのが現実だそうなんです。ですから、先ほど申し上げましたとおり、更生保護に協力してくださっている雇用主の皆さんのデータ、それを共有するだけで実は施設とすると物すごくプラスになるんです。
 その点について、政治的に御判断できるかどうか、できればお考えをお聞きしたいなというふうに思います。
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奥野信亮#17
○奥野副大臣 非常に難しい御質問でありまして、役人的に答弁しますと、児童養護施設関連は児童福祉法を根拠法としているんです。今おっしゃっている更生保護の協力雇用主については、根拠法はない、ボランティアなんですが、ベースとしてはやはり法務省管轄の保護法関連だろうと思います。ですから、関係ありませんよと言っちゃうと、もうこれは役人の答弁になっちゃうんです。
 ですから、私は今伺っていて、児童養護施設に入っておられる方、非常に悩みが多い方が多いと思います。そういう意味で、もし協力雇用主が協力できるものならしてあげたいと私も思いますけれども、もしそういうことを実現するならば、やはり、厚生労働省と法務省と、あとはボランティアで集まっていただいている協力雇用主、そういった方々の合意が必要になってくると思います。
 ですから、そういったことを考えるべきなのか否かということをもう少し研究させていただいて、いや、それだということになれば、今申し上げた三者が合意に達する、そういうところまで行き着かせなければならない。非常に難しい問題ではあると思いますが、政治的には考えてみる価値があるのかな、こんなふうに感じる次第であります。
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宮澤博行#18
○宮澤(博)委員 非常に踏み込んで、御丁寧に答弁いただきまして、まことにありがとうございました。
 現場とすると、そういうことがあるだけで問題が前に非常に進むかと思います。そして、何といっても、協力雇用主さんにしても保護司さんにしても、奉仕の精神というのは物すごいんですね。ですから、これはきっと前に進むと思いますので、ぜひ善処をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
 さて、最後に、観光立国のための出入国管理についてお聞きをしたいと思います。
 大臣の所信表明の中にも、適正な出入国管理の実現が挙げられておりました。当然、観光立国実現のためとはいっても、国内の安全を保たなければいけません。テロ防止、それから受け入れの促進、手続の円滑化、これが進められるということではありますけれども、入国審査の職員さんというのは、外国人が一番最初に接する日本人なんですね。ですから、この日本人のイメージというものが後々までどうしてもつきまとってしまうものだと思います。
 これも地元の日本語学校の先生に聞いたんですけれども、三年ぐらい前は、ビザの申請に入国管理局へ行くと、落とすために審査をしているようで非常に不愉快だったという感想を聞きました。でも、今は大分変わってきているという言葉も聞いたわけなんです。
 入国管理局と入国審査は違うかもしれませんけれども、観光立国をしていくなら、やはりリピーターをつくらないといけない、ファンをつくらないといけない。我々政治家にしてみると、地元に行くと、スピーカーと言われる人を大事にしなさいと言われます。いろいろうわさを流してくれる人。日本を好きになってもらった外国人の方々が本国へ帰って、日本はよかったというふうにスピーカーになってもらう、これも大事だと思うんです。だから、入国手続の方々、手続が簡素であって使いやすくて、そして態度も優しい、こういうことがやはり私は必要だと思うんです。
 まず一点目にお聞きします。所信表明の中にもありましたが、入国審査手続の円滑化について、再度の質疑になるかもしれませんが、来年度どのような施策をとられるのか、御説明をお願いしたいと思います。
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平口洋#19
○平口大臣政務官 お答えをいたします。
 観光立国の推進という大変大切な、大きなテーマのために出入国審査手続の迅速化や円滑化ということが大変重要であるということは、私どもも十分認識をいたしております。
 入国管理局では、これまでにも、システム機器の整備や職員の増員等により出入国審査手続の迅速化、円滑化に取り組んできたところでございますが、来年度、二十六年度の予算案におきましても、成田空港のターミナルの新設など空港施設の整備などに伴う職員の増員ということや、あるいは、パスポートと指紋の照合により本人確認を自動的に行う自動化ゲートシステムの増設経費などを計上して体制整備を図っているところでございます。
 また、今国会におきまして、クルーズ船の外国人乗客に係る入国審査手続の円滑化のため、船舶観光上陸許可、こういう制度を新設するなどの出入国管理及び難民認定法の改正案を提出いたしているところであります。
 このように、観光立国推進のために手続面での整備を進めているところでございまして、今後とも、出入国審査体制の充実強化を図るとともに、合理的かつ的確な業務遂行のための工夫を重ねまして、出入国審査手続の迅速化、円滑化ということに取り組んでまいる所存でございます。
 以上でございます。
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宮澤博行#20
○宮澤(博)委員 ありがとうございました。ぜひその方向で進めていただければと思います。
 最後にお聞きしたいんですけれども、この出入国管理の職員さん、外国人さんと直接触れる職員の方々、地元の方に聞くと、三年前に比べて大分態度がよくなったと言うんですが、何か教育されたんでしょうか。いろいろなプログラムがあるんでしょうか。どういう御努力があってこういうことになったのか、これはやはり観光立国を進めていく上で大事なところだと思うんですね。何かそういうことがあったら、ぜひ御説明をしていただきたいというふうに思います。
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榊原一夫#21
○榊原政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、訪日外国人が空海港到着後最初に出会う日本人である入国審査官の上陸審査時の接遇が訪日外国人の我が国に対する第一印象となりますので、観光立国推進の上で非常に重要であると認識しております。
 入国管理局におきましては、職員の採用直後の研修など複数の研修においてカリキュラムに接遇の講義を盛り込み、職員一人一人に接遇の重要性の意識づけと接遇能力の向上を図っております。また、全国の官署の幹部が集まる会議や各種の職員研修におきまして、観光立国の推進政策における入管行政の役割についての認識を高めるよう、積極的に指導や情報提供をしております。
 今後も、より一層、訪日外国人の好感度向上を図るため、職員の接遇能力の向上に努めてまいりたいと考えております。
 以上です。
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宮澤博行#22
○宮澤(博)委員 御答弁ありがとうございました。
 きょうは、三点についてお伺いをさせていただきました。いずれにしても、社会が安定していないと、経済だって、教育だってうまくいくわけない。いや、教育等々も含めて、法律も含めて、社会を安定させることが幸せの第一歩なんだ、そういうつもりで、私もこれから先の審議、それからさまざまな議論に臨んでまいりたいと思います。
 今後とも御指導賜りますよう、改めてお願い申し上げ、本日の質疑のお時間をいただいたこと、そして御答弁いただいたことに感謝申し上げ、質疑を終わらせていただきます。
 まことにありがとうございました。
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江崎鐵磨#23
○江崎委員長 次に、大見正君。
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大見正#24
○大見委員 おはようございます。自由民主党の大見正でございます。
 きょうは、少年事件とそれから女子犯罪について順次お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 三月は、卒業シーズン、それぞれ子供たちが進学や就職へと新しいステージに旅立っていくというところだというふうに思います。実は私は、地元で出身の母校の中学校の同窓会長をやっておりまして、卒業式の前に同窓会の入会式というのをやるんですね。そこで、同窓会に入会をしていただきましてありがとうございますというお礼と、それからはなむけの言葉を少し言うのが毎年の恒例になっているんです。
 ふだんでありますと、これから新しい道を歩む皆さん方に少し励ましの言葉を言うのが通例なんですけれども、ことしはちょっと様子が違っておりました。というのは、その入会式の前日に、実は、三重県で昨年八月に、花火大会の帰りに当時中学校三年生が殺害をされ、十八歳の少年が高校の卒業式の翌日に逮捕されるという事件があった。その翌日がちょうど同窓会の入会式だったということもあって、その話を少しさせていただきました。
 だんだんと大人になるにつれて、自由の度合いというのは確かにふえてくるわけでありますけれども、それに比例をして責任をとっていくということもしっかりと学んでいかなければいけない、それから、自分の中で越えてはいけない一線というのもいろいろと出てくるように思います。一つは、法律的な一線というのもありましょうし、また道徳的な一線もありましょうし、個人の、自分の中の価値観、例えば友達を裏切らないとか自分自身にうそをつかないとか、そういう価値観の一線というのもあるかなというふうに思うんです。そういう一線を越えないということも含めて、自分の中でそれぞれの価値観をこれからしっかりと築いていっていただきたいというような挨拶をさせていただきました。
 ふだんと比べるとちょっと重い話をしてしまったかなというふうに思いますけれども、これから大人になっていく中で、本当にいろいろな意味で、社会とのかかわりの中で、自分自身をしっかりと持っていってもらいたいという気持ちからそんな話をさせていただきました。
 そういう中、最近の少年犯罪というのは、先ほどの話ばかりではなくて、殺人に関するものが多く、凶悪化しているというように見受けられる一方、その動機につきましては、小遣いが欲しかっただとか、あるいは交際を断られた、悪口を言われたなどというような形で非常に幼稚化をしているというような感じにもとられます。
 そこで、まず、最近の少年犯罪の傾向につきまして、件数あるいは犯罪の中身、動機、そうした現状につきまして、刑事局長の方から御答弁をいただきたいというふうに思います。
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林眞琴#25
○林政府参考人 まず、近年の少年による刑法犯の検挙人数について見ますと、昭和五十九年以降、平成七年まで減少傾向にございました。その後、若干の増減を経まして、平成十三年以降増加をしておりましたけれども、平成十六年から毎年減少を続けておりまして、また、一定の少年人口当たりの検挙人員の比率を見ましても、同様に平成十六年から毎年低下しております。
 そのうち、重大犯罪における少年の検挙人員について見ますと、まず、例えば強盗でありますと、平成十六年から平成二十五年までおおむね減少傾向にあると言うことができます。他方、殺人について見ますと、これにつきましては、平成十六年から二十五年までの間、顕著な増減の傾向は見られない状況にあります。
 なお、動機という御質問もございましたけれども、少年が犯罪行為に及ぶ動機につきましては事件ごとにまた多種多様でございまして、その傾向については把握できておりません。
 このように、少年犯罪、検挙人員という全体の数でいきますと、全体としては減少傾向にあると思われます。他方で、少年による凶悪重大事件というものはなお散見される状況にございまして、予断を許さない状況にあると考えております。
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大見正#26
○大見委員 ありがとうございました。
 少年事件の件数自体は減少傾向、年によって多少増減もあるでしょうけれども減少傾向であるということ、そしてまた、重大事件もそれほど、横ばいか少し減少しているというようなことだろうというふうに承知をいたしたいと思います。
 そういう中、きょうの質疑の後、少年法の一部改正というのが上程をされる予定だというふうに伺っております。その中身につきましては、厳罰化が実は含まれているということを承知しておりますけれども、詳細については法案審議の方で行わなければなりませんので、私が提案前に詳細に触れることはできないのかもしれませんけれども、いずれにしろ、厳罰化をするということ、今の現状あるいは過去の経緯等を比べますと、少年犯罪が減っている中で、にもかかわらずさらに厳罰化をするというのに対しては、どんな理由で行っていくのかというような疑問を少し持つように思います。
 そこで、まず、少年法の過去の改正の経緯、それから、それによる効果というのをどういうふうに評価をされてきたのか。恐らく幾度の改正もあり、その都度効果があったというふうに思うわけでありますけれども、そしてまた、その効果も今のお話ですと上がっているようにも見受けられますけれども、その中でどういうふうな評価をされているかということ。そしてまた、同時に、少年の事件というのが減少をしている中、またさらに厳罰化を含む改正を行っていかなければいけないという、その理由についてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
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林眞琴#27
○林政府参考人 まず、過去、少年法でございますが、近時、三度にわたり改正が行われております。平成十二年そして平成十九年、平成二十年となっております。
 その前後の犯罪動向という点で申し上げますと、平成十二年の改正につきましては、平成七年まで少年の刑法犯検挙が減少傾向にあった。その後、若干の増減を経て、平成十三年から再び増加傾向になったという状況のもとでの法改正でございました。また、平成十九年、二十年改正につきましては、平成十六年から平成二十四年まで少年法の刑法犯の検挙人員は減少傾向の中にある法改正であったと承知しております。
 その中で、若干、その中身でございますけれども、平成十二年の改正というのは、これは、平成十一年に閣法として提出したものの、衆議院の解散に伴って廃案になった少年法改正案に修正を加えて議員立法として提出されたものでございます。この中身としては、種々大きな改正がございましたけれども、検察官関与制度の導入でありますとか、国選付添人制度の導入、あるいは十六歳以上の者による一定の重大事件について原則逆送の導入、また、逆送して刑事処分をすることができる年齢の引き下げなど、刑事処分のあり方について大きな改正がなされておりました。
 他方で、平成十九年の改正と平成二十年の改正につきましては、これは刑事処分の規制のあり方自体に直接対応するものではございませんでした。
 その中で申し上げますと、平成十二年の改正というものが、刑事処分に関する法改正を行った主な、大きなものだと思います。この点についての、議員提案でございますけれども、提案者の提案理由を若干引用させていただきますと、このように当時、提案理由が言われております。
 近時、社会を震撼させる少年による凶悪重大事犯が相次いで発生いたしておりますのは、御存じのとおりです。昨今の少年犯罪の動向は極めて憂慮すべき状況にあることは、多くの方々の共通した認識であります。加えて、少年審判における事実認定のあり方が問われていると同時に、犯罪の被害者に対する配慮を求める声も高まりを見せております。
 こういったことで、所要の法整備を行うものである、このように説明がなされた上で、平成十二年において、少年をめぐる規制、刑事罰も含めた規制のあり方についての大きな改正がなされたということでございます。
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大見正#28
○大見委員 もう一点、そういう背景の中で、今回、厳罰化をさらにまた進めていくというところについての御答弁が少し漏れているような気がしますので、あわせてお願いいたしたいと思います。
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林眞琴#29
○林政府参考人 このたびの少年法改正、少年に関する刑事罰に関する改正も含まれておりますけれども、必ずしも一律に刑の引き上げを求めているものではございませんで、事件について適正な量刑が図られるように刑の幅を広げるという形での改正ということでございまして、犯罪傾向が非常に進んでいる中で、それに対して厳罰化というような形で対応する趣旨のものではないと承知しております。
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