高島泉の発言 (法務委員会)

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○高島政府参考人 監察医制度でございますが、都道府県知事が、特定の地域内における伝染病、中毒、または災害により死亡した疑いのある死体について、その死因を明らかにするために監察医を置きまして、検案をしても死因が判明しない場合には、これは遺族の承諾がなくても解剖できるという制度でございます。これは、昭和二十四年に制定されております。
 監察医が検案、解剖する対象地域が都道府県内の一部の地域に限定されている理由でございますが、これは、当時の伝染病予防法、今では感染症予防法になっておりますが、これによります感染症の予防対策、こういったものにつきましては都道府県知事が行うというふうになっております。
 監察医の解剖でございますが、解剖の実施に当たりましては、本来であれば、解剖というものは遺族の承諾が要るのでございますが、監察医というものは、承諾なく解剖できるという非常に強権的な色彩の強いものでございます。こういった観点から、さまざまな問題、これは死体の尊厳の維持とか、そういった面から問題が生ずるのではないかということで、伝染病とか中毒の影響が著しくあらわれる、特に戦争直後の非常に混乱した時代につくられたわけですが、こういったときに、そういった可能性が強くあらわれる可能性がある人口の密集地域、こういうことで限定したものでございます。

発言情報

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発言者: 高島泉

speaker_id: 21018

日付: 2014-04-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会