西田博の発言 (法務委員会)

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○西田政府参考人 お答えいたします。
 受刑者の食事とか就寝、その他の起居動作の時間帯については、法令に基づきまして、各刑事施設の長が定めるということにされております。受刑者はこれに従って生活するわけでございます。
 ちょっと具体的に、刑事施設におきます平日の一般的な例を申し上げます。
 朝、午前六時四十五分に起床しまして、洗顔、トイレを済ませまして、朝の人員点検を受け、その後、朝食をとりまして、居室を出まして、彼らが働く作業をする工場に向かいます。工場に向かって、入りました後は、準備体操ですとか、あるいは作業上の注意事項を確認するなどしまして、午前八時に作業を開始いたします。
 作業はおおむね午後四時四十分まで続けられますけれども、この間に、昼食時間及び二十分以上の休憩時間のほかに、毎日三十分以上の運動時間が設けられておりまして、さらに、入浴のある日、週二日ないし三日でございますけれども、この入浴日には入浴も行われます。また、この時間帯に、各種職業訓練と改善指導などのほかに、医務の診察ですとか、あるいは家族との面会なども行われるようになっております。
 作業を終了いたしますと、今度は居室に戻りまして、朝と同じ方法で夕方の人員点検を受けた後に夕食となりまして、午後六時ぐらいからは余暇時間ということになります。この余暇時間は、通信教育等の自習時間に充てたり、テレビやラジオを聞いたり、あるいは読書をするなどして、彼らが自由に過ごすという時間帯でございます。それで、午後九時になりましたら就寝ということになっております。
 一日、おおむねそういう時間帯でございます。

発言情報

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発言者: 西田博

speaker_id: 22347

日付: 2014-04-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会