中岡司の発言 (法務委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
法科大学院につきましては、平成十三年の司法制度改革審議会の意見書の中で、二十一世紀の司法を担う法曹に必要な資質ということで、法理論教育を中心としつつ、実務教育の導入部分もあわせて実施して、実務との架橋を強く意識した教育を行うという方向性が示されたわけでございます。
法科大学院は、そういったことを踏まえまして、法曹養成に特化した専門職の大学院ということでございますので、司法試験で問われているような将来の実務に必要な学識及び応用能力等を学生に身につけさせ、司法試験の合格に資するような教育を行うことは、法科大学院の本来の役割であると考えております。
法科大学院における授業、教育方法につきましては、平成十九年に中教審の法科大学院特別委員会におきまして具体的な取り扱いなどが提示されておりまして、文部科学省といたしましても、全ての法科大学院に対しましてその内容を周知してきたところでございます。
具体的には、司法試験の解答の作成方法に過度に傾斜した技術的教育や理解を伴わない機械的な暗記をさせるなどの教育は不適当である一方で、司法試験の問題やそれに類する形式の事案が教材の一つとして使われることをもって直ちに受験指導に偏った指導であるということは適当でないこと、個々の指導が本来あるべき法科大学院教育として適当であるか否かは、その目的と形式及び態様との組み合わせにより総合的に判断すべきものなどについて周知してきたところでございます。
しかしながら、例えば司法試験の過去問等を教材として使用することが一律に禁止されているとの誤解が一部の大学の教育現場に見られるとの指摘もございます。
そういうことから、法科大学院における司法試験に関連する指導方法等の適切なあり方につきまして、現在、中央教育審議会におきまして、具体的な取り扱いがより明確になるよう議論をいただいているところでございます。文部科学省としても、その議論を踏まえて適切に対応したいと思っています。