木下智彦の発言 (本会議)
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○木下智彦君 日本維新の会、木下智彦です。
私は、日本維新の会を代表して、ただいま議題に上がりました政府提出の電気事業法等の一部を改正する法律案について質問を行います。(拍手)
まず初めに、本日閣議決定された第四次エネルギー基本計画について一言申し上げます。
今回の電気事業法等の一部を改正する法律案を審議する上で、政府が震災後のエネルギー政策を再構築するための指針とするとうたうこのエネルギー基本計画の内容を十分に踏まえた議論が展開されることは、必要不可欠です。
当初、昨年末には閣議決定がなされると言われていたエネルギー基本計画は、年を越し、二月に行われた東京都知事選の時期での閣議決定は避けられ、その後も、与党内での調整に時間がかかり、本日まで閣議決定が先送りされてきました。
エネルギーをめぐる環境は、あの痛ましい災害に見舞われた三年前の東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故を初めとして、国内外で大きく変化しました。それにより、我が国のエネルギー政策は大規模な調整を求められる事態に直面することとなったことで、それまで描いてきたエネルギー戦略を白紙から見直したわけですから、議論に時間がかかったことについては、理解はできます。
しかしながら、エネルギー基本計画と密接にかかわる今回の本法案を、閣議決定と同日にこの本会議場をもって審議をスタートさせるのは、余りに拙速だと言わざるを得ません。強く抗議をいたします。
今後、経済産業委員会を中心に審議が展開されるものと思われますが、このエネルギー基本計画も含め、ぜひとも、十分な審議時間を確保し、熟議がなされることを要望いたします。
その上で、政府が示すべきエネルギー政策を念頭に置いて、今回の質問をさせていただきます。
最初に、政府の考えるエネルギーのベストミックスについて質問いたします。
今回の第四次エネルギー基本計画には、エネルギー政策の基本的視点として、安定供給、コスト低減、環境負荷低減、安全性の四項目が示され、各エネルギー源の強みが生き、弱みが補完される、強靱で、現実的かつ多層的な供給構造を実現するとうたっています。
しかしながら、各エネルギー源のベストミックスについては、数字をもって示されておりません。これでは、幾ら、エネルギー基本計画で電力需要に対応した電源構成を分析しても、具体的な目標を定めたとは言えず、このままでは絵に描いた餅になりかねません。
本法案では、政府が掲げる電力システム改革における小売参入の全面自由化が主な目的となっており、今まで一部が自由化されていた発電部門も含め、新規事業者の参入機会をより促進するものと期待したいところではありますが、政府が具体的な数値をもって示さない、もしくは示せないことで、事業者が、将来性のある、いわば事業性の高い発電方法が何であるのかを判断できず、高いリスクを感じて参入を断念することもあり得ると考えられ、その意味でも、早期の指針が示されるべきではないでしょうか。
そこで、総理にお伺いします。
政府は、電源構成についてのベストミックスの目標をできる限り早く決定するとしていますが、それはいつごろになるのか、検討の進捗状況もあわせてお答えいただきたいと思います。
また、このベストミックスを考える上で最大の論点となる、脱原発依存のロードマップについて質問します。
今回のエネルギー基本計画には、冒頭、原発依存を可能な限り低減する、東京電力福島第一原発の事故で被災された方々の心の痛みにしっかりと向き合い、寄り添い、福島の復興再生を全力でなし遂げるという趣旨が書かれています。
原子力発電の位置づけについては、「優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」、原子力発電の依存度については、「省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」と表記されています。
非常に抽象的な書き方ですが、原子力発電の依存度を可能な限り低減させるためには、現実的に実行可能なロードマップを作成し、それをきちんと提示し、明確な目標を掲げることが重要だと考えます。
また、ロードマップを示さないうちに各地の原子力発電所を再稼働させるのは、幾ら世界で最も厳しい水準の規制基準をクリアしたといえど、全体的な計画ができていない状態で個別に判断することとなり、なし崩し的に、無計画な再稼働を容認してしまうことになるのです。
これでは、その先にあるべき理想的なロードマップの作成にまで大きな影響を与えてしまうことが懸念されるのです。この状態では、再稼働については、多数の国民には理解していただけないのではないでしょうか。
政府は、原子力発電の依存度低減のためのロードマップの作成に着手しているのか、作成しているのならいつ発表する予定なのか、安倍総理、お答えください。
次に、電気事業の小売参入の全面自由化についてお伺いします。
本法案においては、現在、地域独占の一般電気事業者にしか認められていない、一般家庭を初めとした全需要家への電気の供給を自由化することが一つの目的だと承知しておりますが、その際には、現行の一般電気事業者と新規参入事業者が公正な条件のもとで市場が自由化されることが重要だと考えます。
一方、本法案において、小売全面自由化後の需要家保護のための経過措置として一定期間料金規制を継続し、競争が不十分な中で電気料金の自由化を実施することによって電気料金が結果的に引き上がることがないようにするとなっていますが、果たして、この状態で小売の全面自由化と言っていいのでしょうか。
また、これが自由化のための経過措置であるとした場合、その経過措置の解除については実際に競争が進展しているか確認した上で行うとなっているが、このような、価格が一定の状態で、何をもって競争が行われると言うのでしょうか。また、どのようになったときが解除のタイミングとお考えなのでしょうか。茂木大臣、具体的なケースをもって、明確な御答弁をお願いします。
また、本法案において、現行の地域独占を行っている一般電気事業者は、発電事業、送配電事業、小売電気事業の三事業を兼業することとなり、現行の体制と同様な状態です。この状態でありながら、送配電事業にかかわる事業は、電気の安定供給を維持することを目的に総括原価方式を維持することになるとされており、その送配電にかかわる託送料を小売電気事業者から収受し、小売電気事業者は需要家から収受することとなっています。
しかし、既存の独占的な一般電気事業者の法的分離も視野に入れたとしても、実質的にこの三事業が切り離されない現行の一般電気事業者が発電事業と送配電事業を行った場合、果たして、送配電にかかわるコストを発電にかかわるコストと明確に区別して公正に総括原価として算出して、新規参入も含めた小売事業者に請求すると言えるのでしょうか。実際には発電にかかわるコストとすべきものを意図的に配送電コストと見せたとしても、第三者が正確に判断することはできるのでしょうか。
これが恣意的に行われれば、ほかの発電事業者の価格競争力を奪うおそれがあり、自由な市場の形成を阻害する要因となり得るのです。政府として、これらに対する防止策を講ずるべきと考えますが、具体的な対策があるのか、茂木大臣にお聞きします。
次に、スマートメーターの導入についてお聞きいたします。
電力システム改革を推進するためのインフラとして、政府は、本法案とは別ではありますが、二〇二〇年代の早期に全世帯、全工場にスマートメーターを導入する、これを目標に掲げております。それが実現すれば、電力を使用する約八千万の企業や家庭でスマートメーターによる自動検針が可能になり、三十分単位の電力使用量に合わせた柔軟な料金設定などが実現する可能性があり、需要家は、電気を選べる自由を獲得し、大きなメリットとなります。
昨年九月、経産省により開催されたスマートメーター制度検討会で、同デバイスの導入状況が報告されました。それによると、契約電力が五百キロワット以上の特別高圧・高圧大口の利用者に対しては、その八割で設置が完了していて自動検針を実施済みですが、一方で、電力使用量の少ない高圧小口や低圧の利用者には、二%しか設置されていません。
沖縄を除く九地域で導入が完了するのは、今から十年はかかり、二〇二三から二六年とされており、政府の目標である二〇二〇年代の早期からは、若干おくれる状況にあると言われています。政府が掲げる目標に対して、電力会社の対応が追いついていないのが現状なのです。
電気の小売料金の全面自由化を実現するためには、スマートメーターの早期全面導入は不可欠です。しかし、現在、この規格、仕様、さらには導入までさえも主導的に行っているのは、地域独占状態にある現行の電気事業者です。
本来、電気を売る電気事業者が、電気をより多く、高い値段で売ろうとするのは、悲しいかな、当然の道理です。これらの電気事業者が、電気を少なく、安く使用することを目的とするスマートメーターを本気で早期に開発導入することを期待すること自体が間違っていると言わざるを得ないのです。
この状態を解決するには、現行の地域独占状態の電気事業者に開発導入を委ねるのではなく、早期に規格をオープン化して、広く一般の知恵を活用したさまざまなサービスや新たな事業が生み出されることを期待すべきと考えますが、茂木大臣、政府のお考えについてお聞かせください。
続いて、電力会社の一般担保つき社債についてお伺いします。
電力会社による社債は、発電所などの電力事業の全資産を担保にした、一般担保つき社債と呼ばれ、基本的には、通常の融資や電力会社が起こした事故による被害者への賠償金などよりも優先して返済される仕組みとなっています。
東京電力は、平成二十六年一月の新・総合特別事業計画において、一般担保つき社債の取り扱いについては、今後新規に契約される融資に関しては、できるだけ早く一般担保つき社債形式によらないこととすること、一般担保総量が毎年度継続的に減少していく運用とすることという方針が示されましたが、一般担保つき社債がゼロにならない限り、新規参入事業者と公正な条件で自由競争がなされるとは言えません。
現在、企業としての体力が衰える各電力会社が安定的に電力供給を行えるための措置であることには一定の理解が示せたとしても、このように、被害者救済にも優先し、電力自由化も妨げる仕組みとして、一体、いつまで、既存の独占的電気事業者にのみこの一般担保つき社債の起債を認めるつもりなのですか。茂木大臣、政府の御見解をお聞かせください。
本法案の目的でもある電力システム改革は、我が国の電気事業のあり方を根底から大きく変えるものであり、関連する既得権益化したさまざまな力からの抵抗は、すさまじいものであります。
この力に打ちかち、我が国の全ての国民が豊かな生活を享受できることを切に願い、私の質問を終了させていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕