桜内文城の発言 (予算委員会)
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○桜内委員 別に、違法なことをやっていると言うつもりもないんですが、やはり、何でこんなことになるかというと、先ほども申しましたけれども、私は、会計、また特に地方自治体であるとか国あるいは政府の会計基準の設定の仕事をこれまでずっとやってきたんですけれども、そういった意味で、会計のしっかりした基準がないと、その場その場に応じていろいろな処理、表示方法とかが可能になってくるわけです。それが全部だめだと言うつもりはありませんけれども、一定のかちっとした基準もつくって、それに従って政府も情報を開示していくということがないと、なかなか国際比較もできなくなります。
また、財政再建というときに、企業経営で、財務大臣はもうよく御存じだと思うんですけれども、やはり数字を見ないで会社の経営なんてできないじゃないですか。しっかりと、売り上げは幾らなのか、あるいは費用が幾らかかったのか、そして資産が幾らあるのか、そういったものをどうコントロールするのかという意味での財務情報の重要性というのは、これは政府も変わらないと私は考えております。
そういった意味で、基準をしっかり設定して、これから財政運営に当たっていただきたいという希望を述べておきます。
もう時間がないので、もう一点だけ、これは指摘だけにとどめておきますけれども、内閣府で、同じように、中長期試算というものをことしも出されております。
経済再生ケースがやや楽観的じゃないかとかいろいろな指摘もあるんですが、そこは余り問いません。ただ、これを見ますと、先ほどから何度も出ております国、地方の基礎的財政収支、二〇一五年度においては、経済再生ケースでありますと、GDP比マイナスの三・二%で合格、ところが、残念ながら、二〇二〇年度にはまだマイナスの一・八%で、黒字化達成できず不合格という数字が出されております。
これも、まさに国際基準の、SNAと言われます国民経済計算という国連の体系に基づいて出されておるんですが、これも先ほどから何度も言っていますけれども、復興特会を抜いたベースと復興特会も入れたベースで二つ計算されています。
国際的には、もちろん復興特会を入れなくちゃいけないわけですよ。そちらの数字もちゃんと今入れていただいているので、良心はしっかり認めますけれども、本来であれば、復興特会は財源が確定しているから別にしていいんだという言いわけもされますけれども、役人から話を聞きますと。でも、それはやはりおかしいんですよ。企業経営において、いきなり不況が来たからといって、不況の分は抜きにして経営計画を立てるということはあり得ないじゃないですか。
そういう意味でいえば、リーマン・ショックであれ東日本大震災であれ、いつ何どきどのような経済的なショックが来るかもしれない、それを想定した上でこういった経済予測というのをしっかりつくっていかなくちゃいけないということは指摘しておきます。
今ほど申し上げましたように、財政健全化目標として基礎的財政収支がいいかどうかは別としましても、二〇二〇年度黒字化の達成には、やはり歳出の削減というのも避けて通れません。という意味で、今、日本国の財政において最大の圧迫要因になっております社会保障関係費について、これからお尋ねをいたします。
これは資料は用意しておりませんけれども、厚生労働大臣にお尋ねをいたします。
国民医療費というのが、二〇一二年度で実績見込みで三十九・二兆円。恐らく、ことしあたりはもう四十兆円を超えるんじゃないかと見込まれます。そのうち、いわゆる後期高齢者医療費が十三・七兆円、三分の一ぐらいを占めてきておるわけです。
後期高齢者医療制度というのも、非常に名称がよくないと、評判のよくない制度ではあるんですが、私は、この自己負担割合について少しお尋ねをしたいと思っております。
平成二十六年度予算から、七十歳から七十四歳までの方について段階的に自己負担割合を二割に引き上げていくということが来年度の予算にも盛り込まれているところです。
私、お年寄りを大事にせないかぬという意味でいえば、決して反対したくもないんですけれども、法律には何年も前から二割と書いてあるわけですよ。明記されているわけです。明記されていながら、これまで補正予算で、やるかどうかわからない補正予算でもって手当てをしてきた。
これはいつからですか。厚生労働省からいただいた資料によれば、平成二十年度から、既に法律の上では、七十歳から七十四歳までの方は自己負担割合二割と明記されているにもかかわらず、毎年二千億円前後の補正予算でもって、これを一割に抑える施策をとられてきました。
いわば法律違反でもあるわけですよ。もちろん、国会の議決を予算がいただいているわけですから、それでいいとは言えるかもしれないですけれども、幾ら何でもやり過ぎじゃないかというふうに考えるわけです。
それから、段階的に引き上げるというのも、法律ではそのように書いていないわけですよ。
これは一体どういう法的根拠でもってやっていかれようとしているのか、この点についてお尋ねをいたします。