横畠裕介の発言 (予算委員会)

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○横畠政府参考人 憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条により、いわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所でございます。
 その上で、行政府におきましても、いわゆる立憲主義の原則を初め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなどを踏まえ、その権限を行使するに当たって憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈、適正、適切な解釈につきましては、当局も必要に応じて意見を申し上げますが、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣の責任に帰せられるものでございます。

発言情報

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発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2014-02-20

院: 衆議院

会議名: 予算委員会