河村潤子の発言 (予算委員会第四分科会)

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○河村政府参考人 文化財保護法の規定では、その第百九十六条第一項において、「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」となっております。また、同条第二項において、「前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」というふうに規定いたしております。

発言情報

speech_id: 118605270X00120140226_012

発言者: 河村潤子

speaker_id: 25593

日付: 2014-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会