佐藤憲雄の発言 (予算委員会第四分科会)

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○佐藤政府参考人 お答えいたします。
 歴史的風土特別保存地区におけます工作物の新築等につきましては、古都保存法第八条第一項に基づきまして府県知事の許可を受ける必要があるわけでございますが、奈良県内の古都におきましては、奈良県事務処理の特例に関する条例によりまして、当該許可事務は市町村が処理することとされておりまして、御質問の若草山における行為の許可については奈良市が行うこととなっております。

発言情報

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発言者: 佐藤憲雄

speaker_id: 33178

日付: 2014-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第四分科会