田所嘉徳の発言 (予算委員会第二分科会)
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○田所分科員 許可といいますと、誰でもできることを一般的に禁止して、それを解除するということでございますが、特許については、特権を付与する、特別の能力を与えるということでございまして、その性質上、競願関係にあっても、特段にその中から誰かを選ぶということ、そういう制限もありませんし、先願主義も妥当しない、広い裁量が認められているわけであります。
そういう中にあって、それと引きかえに、やはりしっかりとした行政との規律というものを持っていかなくちゃならないんだろう。排他的、独占的に利益を与えるということになるわけでありますので、そういうことを踏まえて、いろいろな行政に当たってもらいたいというふうに私は思っております。
そういう中で、この前お話を聞きますと、電波利用料の制度というものはマンション管理人の世界なんだ、管理組合のようなものなんだということでございます。これは、なぜそんなことを言えるのか、その根拠を示してもらいたいと思います。