北野充の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(北野充君) お答え申し上げます。
トルコと各国との原子力協定、これまで締結、発効したものとして六件ございます。そのような各国との原子力協定につきましては、トルコとそれぞれの国との事情、原子力政策、想定される原子力協力の態様というものを踏まえてそれぞれ定められているというふうに理解をしております。
今お尋ねの濃縮、再処理ということにつきましては、トルコと各国との協定におきまして、協定の適用を受ける核物質の濃縮、再処理というのは一切認められていないというケースはございませんで、また規制がない例というのも幾つかあるところでございます。
具体的に申し上げますと、カナダ、韓国、ロシアとの協定におきましては、トルコと相手国の双方を規制する形で、協定の適用を受ける核物質を二〇%以上に濃縮する場合及び再処理を行う場合には両締約国政府の合意又は核物質を供給した締約国政府による合意が必要という、そのような規定ぶりになっております。アルゼンチン、フランスとの協定におきましては、濃縮、再処理に関する規制に関する規定は特に置かれていないという状況と理解をしております。
また、アメリカとの協定におきましては、アメリカ、トルコ双方を規制する形で、再処理については、両締約国政府が合意する場合を除くほか再処理されない、また濃縮については、両締約国政府が合意する場合を除くほか移転後に濃縮されないという、そのような規定ぶりとなっております。
以上でございます。