佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 やっぱり国民の命を守る責任は政府にはあり、また日本国民は政府にそれを守ってもらうということを期待していると。当然だと思います。
ところが、現在の憲法九条というその解釈の下では、特に在外における例えば邦人を保護するという部分においてはかなり制約がある。在外における邦人を自衛隊が守るときの武器使用、これもいわゆる自己保存型の武器使用を超えることはまだ認められていない。あえて、今回地上輸送まで自衛隊ができるようになったとしても、その救出とかあるいは妨害排除のための武器使用はまだ認められていない、現在は自己保存型ののりは越えることができないという状況になっています。
外務省にお伺いします。
国際法上、自国の国民を救出するということは、領域国の同意があればほかの国はそれを救出をすることができる、あるいは、同意がなくてもその当事者の能力やあるいは意思の問題からそれは救出することができると国際法ではなっていると私は認識しておりますが、外務省の御見解をお伺いしたいと思います。