佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 まさにそのとおりなんです。国際法上は、領域国の了解があれば、当然それは日本であっても邦人を救出することができるというふうに解されています。さらに、領域国の同意がなくても、今言った条件の下では対応ができるというのが国際法です。
ただ、我が国の場合は憲法九条の解釈の下で、あくまでも自己保存型。この理由は、自衛隊が武器を使った場合、これが、相手が国又は国準であれば、それが国際紛争を解決するための武力行使と取られかねないということで、極めて抑制的抑制的に今まで武器使用を制限している。まさにストライクの、ど真ん中のストライクというものだけではなくて、ボールかストライクか分からないというようなところまで、ボールになるかもしれないということで抑制的にやっている。
これについてやはり今回見直すべきではないかなという提言が恐らくこの法制懇はなされたと思いますが、法制懇のこの邦人救出に対する報告書の中身、考え方、これについて説明を内閣官房の方からお願いします。