長谷川岳の発言 (議院運営委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○長谷川岳君 ただいま議題となりました参議院規則の一部を改正する規則案及び参議院情報監視審査会規程案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 まず、参議院規則の一部を改正する規則案は、特定秘密の保護に関する法律附則第十条の規定に基づく検討を踏まえ、議院等に提出された特定秘密の閲覧手続を定めるとともに、議員が特定秘密等を漏らした場合の取扱いを明確化しようとするものであります。
 その主な内容は、議院等に提出された特定秘密は、正当な理由があると議長等が認めたときに限り閲覧できるとすることのほか、特定秘密等を漏らした議員に対する懲罰の規定を設けることなどとしております。
 次に、参議院情報監視審査会規程案は、参議院に置かれる情報監視審査会の組織、運営等に関する事項を定めるものであります。
 その主な内容は、第一に、情報監視審査会は、八人の委員で組織し、その委員は、各会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て、議院の議決により選任されるものとし、選任後遅滞なく、特定秘密等を他に漏らさない旨の宣誓をしなければならないこととしております。
 第二に、正副議長は、情報監視審査会に出席及び発言ができることとしております。また、委員会等からの要請に基づく審査の際には、その要請をした委員会等の委員長等と二名の理事についても、議院の承認を得て出席及び発言ができることとしております。
 第三に、情報監視審査会は、毎年一回、調査及び審査に関する報告書を作り、これを議長に提出し、議長がこの報告書を公表することとしております。また、このほかにも必要があると認めるときは、報告書の提出・公表ができることとしております。
 第四に、保護措置について規定しております。すなわち、情報監視審査会は、原則として、特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じた情報監視審査室において開き、傍聴を許さないほか、その会議録は、原則として、配付せず、閲覧できないこととしております。また、その委員又は情報監視審査会事務局職員は、正当な理由があると会長が認めたときに限り、情報監視審査会に提出された特定秘密を閲覧できることとしております。
 第五に、情報監視審査会に係る懲罰事犯に関する規定を設けることとしております。
 なお、両案の施行日は、いずれも先ほど議題となりました国会法等の一部を改正する法律の施行の日としております。
 以上が、両案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 118614024X03420140619_011

発言者: 長谷川岳

speaker_id: 17966

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会