宇都隆史の発言 (議院運営委員会)

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○宇都隆史君 ありがとうございました。
 問い二と問い三は、一緒になってまとめて答えていただいたような形になったんですけれども、やはり特定秘密に指定しない部分の秘密、これをいかにして立法府側の我々が監視をしていくか、その方策というのは、今御回答いただいたように、今後やっぱりしっかりと精査して、検討していかなければならない。実際、これ、我々としてこういう秘密の監視体制というのを国会に設けていくことは初めてなわけですから、実際にはこれは運用しながら改善等をやはり見出していかなければならないところなのかなと思います。それぞれの国がやはり情報の管理、秘密会の在り方、これにはいろいろ腐心をして、行動しながら、前に進みながら、いろんな問題点もぶつかりながらやっていっているんだろうと思います。
 それから、一つは、本来特定秘密であるべき情報なのに意図的にそれに指定をしなかった場合というものの方策というのは、これは恐らく一つはそれの歯止めというのにやはり政権交代があるんだろうと思います。特定秘密保護法の中にもありましたけれども、この法案の中で、内閣総理大臣はそれぞれの特定秘密がしっかり指定されているかどうか、これをチェックする機能を持っているわけですね。政権交代をしたときに前政権がしっかりと法律に基づいた秘密の管理をできていたのかどうなのか、それは新たに次の政権がチェックをする、そしてそれを、まあ暴き出すといいますか、公にする。その緊張感を持ちながらやっぱり政権運営というのはやっていくべきなのではないか、私はこのように思っております。
 問い四に入りたいと思いますが、今度は国会議員に対する処罰の関連の部分ですね。情報監視審査会等で秘密を知得した、つまり知り得た国会議員、これは互選された理事等も含みますが、この議員が本会議や委員会における演説や討論、ここにおいて知得した秘密に対する発言を行う場合は、これは憲法五十一条に対して保障されているというふうに認識していますが、それで構いませんか。

発言情報

speech_id: 118614024X03420140619_017

発言者: 宇都隆史

speaker_id: 26022

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会