長谷川岳の発言 (議院運営委員会)

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○長谷川岳君 宇都議員にお答えをいたします。
 確かにこの宣誓には法的な効力というのがありません。委員の自覚を高めてもらうために行うというのが大事なところだと思います。
 しかし、情報監視審査会における特定秘密の保護は宣誓のみによるものではない。例えば、委員の選任に議院の過半数の議決を要することにより、議院として信頼に足る者を選任することや、あるいは、万が一審査会に提出された特定秘密について本会議、委員会等で発言した場合には、特定秘密を他に漏らしたこととして懲罰の対象となり得ることなどから、十分にこれは秘密を保護することができるものと考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 長谷川岳

speaker_id: 17966

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会