大野元裕の発言 (議院運営委員会)
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○大野元裕君 ありがとうございます。
その上で、提案者に対して質問をさせていただきたいと思います。
大口先生は例の特定秘密保護法案で私は与野党協議でさんざんやらせていただきまして、そういった意味からも今日は少し軟らかい質問をとは思ったんですが、しかし、この法案、国民の本当に大きな関心でございます。
我々の党の立場を改めてまず申し上げさせていただきますけれども、国家に秘密は必要だ、それを守るすべということも、それも当然必要だと思っています。それは先ほど宇都委員がおっしゃったとおり、国の安全とかそういったものは重要だと思っています。
しかしながら、何度も繰り返しているとおり、文明社会、先進国の法律においては、国民からは見えない秘密があります、しかし、それを信じてもらうために制度的にこういう担保をつくります、だから信じてください、これが立て付けなんです。だとすると、この国会における御提案なられた審査会というのは、私は極めて重要な、極めて重要なものだと思っています。そういった意味で、しっかりと大変短い時間に限られることがなく私は審議できると信じてはいますが、しかし、あしたは実質上の会期末ですから、そういった意味でも是非明瞭な御答弁を提案者の皆様にはまずお願いを申し上げて、質問に入ります。
さて、特定秘密保護法については、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密としているのは御承知のとおりであります。その一方で、同法の第十条第一項では、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項等の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項の規定により公開しないこととされたものについて、業務又は公益上特に必要があると認められる場合で、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められたときに提供されることになっています。つまり、そもそも我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあるものは特定秘密、しかし、必要な措置を講じてもなお我が国の安全保障に著しい支障がないものが国会に提供される。この文章だけ読むと大変矛盾しているように私には聞こえます。これが特定秘密保護法の立て付けなんです。
だからこそ、政府が提供しない秘密、あるいは政府が特定秘密に指定したもの、こういったものに対して国会に特に情報監視審査会を設置するということを提案されたものだと私は理解をしているんですけれども、どのような場合が特定秘密の提出をする必要がない場合と想定をされているのか、まず教えてください。