福山哲郎の発言 (議院運営委員会)
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○福山哲郎君 おはようございます。福山でございます。
今日は、発議者並びに参議院事務局の皆さんに質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
今日は、朝、ワールドカップを皆さん見て、日本が引き分けで若干残念な思いもあったと思いますし、あと一戦、とにかく頑張っていただきたいなと思いますが、そのことでいらいらしないように質疑をしたいと思います。
私は、今日、発議者の皆さん、本当に連日御苦労だと思いますし、中谷先生は、私、アルコールの問題で本当に一緒に仕事させていただきましたし、大口先生は震災のときにいろいろ御指導いただきました。長谷川先生は、実は私、二十年前から知っていまして、長谷川先生というより私にとっては岳ちゃんでございまして、今日こうやって一緒にできることをうれしく思いますし、石川先生は今、外防委員会で本当に理事として非常に真摯な御対応いただいているので、本当に今日はやりにくいので、これまでの人間関係を崩さないように質疑をしたいと思いますので、発議者の皆さんもよろしくお願いしたいと思います。上月先生、コメントしませんでしたが、他意はありませんので、よろしくお願いします。
昨年の末、特定秘密保護法案の審議で我々は、特に参議院側は大変残念な思いをしました。中谷先生や大口先生は衆議院側の特別委員会でもいらっしゃったと思いますが、昨日の審議もそうですけれど、若干参議院はとげとげしていたという印象があると思います。それは、昨年は衆議院の僅か半分の時間しか審議時間がありませんでした。初日から最終日まで、委員会も参考人質疑も全て強行採決でセットされました。そして、本当に国民の不安、不信を払拭できるような審議ではなく、さらには国会の先例も全部ぶち壊した審議でございました。
私は特別委員会の理事をやらせていただいて、昨日この議運で強行でまたこの国会法のつるしが下ろされ、そして審議に入ったことについて、昨年のことを思い出して、内心じくじたる思いで今質疑に立たせていただいています。
昨年の審議では、例の修正案に入りました保全監視委員会とか独立公文書管理監とか情報保全監察官などというのはほとんど、総理の口から質疑のときにこういうのをつくりますと言われるだけで、打ち切られましたので、審議が、参議院の中ではほとんどその中身については議論しておりません。ですから、こうやって会期が事実上二日というところで今審議が始まっているわけですが、同じことを是非繰り返さないでいただきたい。
総理があの去年の審議の後、国民の不安や懸念を払拭するように丁寧に説明を尽くしたいとその後おっしゃいましたけれども、そういったことだと私は思って、そういった状況になっていると思っていません。
私、閣法はこれで、私も内心じくじたる思いもありますし、昨日この審議聞いていて実は去年の気分がふつふつと思い出したので、やられた方は覚えているわけです。しかし、ここは国会です。今回は発議者の皆さんは同じ議員です。そして、国会の中のルールを決めようというものでございます。政府が今第三機関を検討していることは承知をしていますが、政府の検討している第三機関がどんなことであれ、どんなものであれ、この国会は、三権分立の国権の最高機関として、国民の不安を払拭するしっかりとした監視機関をつくるべきだと思っています。
そうでないと、この議運という場は、国会のルールや国会の在り方を決めていく場でございます。私、過去の例も調べましたけれども、最近でもほとんど議運で強行採決のような場面はありません。つまり、そういう場だということを踏まえて、委員長並びに与党の理事の皆さんにおいては、この審議、短時間で打ち切るようなことはなく、しっかり継続して審議を続けていっていただきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。
二つ目は、特別委員会の衆議院の先生方は視察も行ってこられました。衆議院の審議を見ると、各国回って、各国のこの特定秘密の問題についての審議を建設的にされている部分を私は拝見をしています。参議院は、残念ながら、昨年の臨時国会の後、特別委員会すらなくなりました。逆に私は、国会が閉会するなら、今日の議論を基に、衆議院のように議運の先生方がしっかりと視察に行って、この国会で、参議院としてどういう監視機関をつくるのかということを建設的に議論をするべきだと思います。別に私は行かなくて結構です。議運の先生方がしっかりと行って、国会としてです、政府ではありません、院の権威としてこの監視機関をより良くしていくという議論は私は重要なことだと思いますので、それは与野党関係ありません。そのことについても委員長と与党の理事にはお願いをしたいというふうに思います。政府の監視機関がどのようなものであれ、二重、三重にチェックをしていくことは、三権の一つとして重要な私は役割だと思っております。
そこで、質問します。
特定秘密保護法案の第三条では、漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあることから特定秘密に指定するとしています。これは一定私も理解します。私も、誤解をされるといけないので申し上げますが、国家に特定秘密があることについては理解をしている一人でございます。私も官邸におりましたので、特定秘密に当たるものも接触をさせていただいた経験もございます。しかし、だからこそ、その特定秘密の指定や管理や解除について、手続についてきちっと定めるべきだという私は立場です。
その中で、著しい支障を与えるおそれがあるから特定秘密に指定をすると。しかし、この国会法の改正案では、情報監視審査会に対して、行政機関が拒否する場合には、やはり我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は拒否をして提出しなくていいということになっています。これ一見すると矛盾しています。片っ方で、特定秘密は安全保障に著しいおそれがある、そしてこの審査機関に拒否できるのも著しいおそれがある場合、これ普通に読むと、政府から結局出てこないんじゃないかという不安があります。
しかし、それは大口先生も中谷先生も衆議院で言われているように、しかし、そのことを払拭して提出されるには、万全な保護措置があるからこそ、それを政府は出してもらえるからこそ、秘密会にして対応して一定のルールをしようというのがこの国会法の改正の趣旨だというふうに私は思っています。そこも理解をしているつもりです。
そして、大口先生は何度も十分な保護措置をするから政府はこの審査会に情報を出すと言われています。我々の改正案であったサードパーティールールも、それから人的情報源の問題についても、そのこと以外は、まあ一部あるかもしれないけれども出すというような、本当に思い切った発言を大口先生はしていただいていると思っています。
しかし、一方で、昨日も議論がありました。この審査会規程十一条、参議院側の提出者にお伺いしますが、昨日もあった、適切な保護のための措置、必要な措置について具体的な表現がありません。情報監視審査室の設置についてという当初の与党の骨子案では、電波等の遮断とか盗聴防止とか入退室の制限といった内容が規定されると書いてあったんですが、この実は規程では具体的なものが何もありません。これ私は問題だと思っているんですね。
大口先生も中谷先生も衆議院の答弁では、シールドとかイメージを言われています。イメージでは分かりません。何をしなければいけないのかの要件がはっきり書いていないからです。
ここで実は重要なことは、森大臣は衆議院で微妙な答弁をされています。保護措置の定め方につきましては国会で御議論いただけるものと思っていますが、国会において講じられた保護措置の度合いに応じて対応が違ってくるということはあり得ると考えていますと、こう言われています。
つまり、大口先生は、保護措置は万全だから政府は出すはずだと言っているけど、具体的な内容は規程には書かれていません。そして、森大臣は、保護措置の定め方について出す度合いが変わってくるという微妙な表現をされています。政府は逆に、この保護措置では安心できないといって、ひょっとしたら拒否するかもしれない。
参議院側の提出者にお伺いをします。
政府が提出を拒否することがないような必要な保護措置を講じるということをどのように担保するのか、お答えいただけますか。