上田隆之の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(上田隆之君) お答え申し上げます。
今のこの公的管理案についてどう考えるのか、それから廃炉の実施主体についてどのように考えるのか、国民負担の抑制の観点も含めという御質問でございました。
私ども、この公的管理機構に関する御提案、それから私どもの現在の政府の考え方、最大の違いというのは、福島第一原子力発電所の廃炉部門を国有化の上で公的管理機構が担うこととすべきかどうかという点であると考えております。
この点につきましては、私どもは廃炉・汚染水対策につきましては、基本的には、炉の設置者でありまして、現場に精通し、これまで様々な作業に取り組んできた東京電力が実施主体としての責任を引き続きしっかり果たしていくことが必要であると考えております。昨年十二月の二十日の閣議決定におきましても、こういった観点から政府として、廃炉や汚染水対策などの事故収束は東京電力が責任を持って取り組むことが基本であるとの方針を決定をさせていただいたところでございます。
廃炉部門の切り出しという話でございますが、先ほど廣瀬社長の方からもお話がございました責任感の維持、人材の適正配置等々の観点から問題があると考えておりますが、国民負担の観点から少し申し上げれば、御提案のスキームというものは、例えば国が約二兆円に上ろうとするこの廃炉費用を負担するということになると考えております。それに加えまして、国が機構を通じて出資した約一兆円分株式などあるわけでございますが、これが毀損をすることになると。それから、送配電資産を購入するとすると約五兆円掛かるわけでございますが、加えまして、送配電と原発の管理に必要な年間数千億円の設備投資というものにつきましても国が財源を確保する必要があるということが想定されるわけでございまして、結果といたしまして、国民負担という観点から非常に大きなものとなる可能性が高い仕組みではないかと考えているわけでございます。
また、原賠機構というのは、東電による円滑な賠償を担保するための制度でありまして、原子力損害賠償機構を存続させるという前提であれば、これは賠償債務によって東電が債務超過になるということは基本的にない仕組みになっているわけでございます。債務超過にならないという前提であれば、事前に債権者の同意なく強制的に金融機関等の債権をカットできるという考え方につきましても、債権者平等原則というのがございまして、金融機関だけの財産権を侵害する説明というのはなかなか難しいかなと考えておりますし、一方、事前の調整によることができないかという御議論もあるかと思いますけれども、東電が債務超過でない以上、債権者が事前に同意をするということは善管注意義務の観点から難しいと考えておりまして、私どもは現在、東京電力を実施主体といたしまして企業価値を高めていきまして、それを通じまして、例えば株式の将来の売却等々によりまして国民負担の最大限の抑制を図るという今のスキームというものが、国民負担の抑制の観点からも適切であると考えております。