亀岡偉民の発言 (厚生労働委員会)

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○大臣政務官(亀岡偉民君) まさに、津田委員が応急仮設住宅については詳しいと思いますけれども、災害救助法に基づく応急仮設住宅は、家が全壊をしたり、又は今回の原発の避難のように一時的に住家を確保することが必要な者に対して提供されるものでありまして、このため、被災当時に応急仮設住宅の入居を選択しなかった者に関しては、現時点では事情変更による新たな提供に対しては建前上困難であることは間違いありません。
 ただし、東日本大震災、これに関しては、岩手県、宮城県及び福島県内で建設された応急仮設住宅に空き住戸が生じた場合においては、被災自治体が当該空き住宅の目的外使用の許可を出すことによってこれが一時的に居住させることができるということになっておりますので、可能であるということは間違いありません。

発言情報

speech_id: 118614260X00220140313_007

発言者: 亀岡偉民

speaker_id: 7251

日付: 2014-03-13

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会