津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 大臣が良質な雇用を目指されているというふうに明言をされましたので、特に今後の派遣法の議論の際にはその真意をよりただしていきたいなというふうに思います。
一言申し上げますけれども、官邸筋の方から少し聞こえてくるのが、非正規だろうが派遣であろうが働くところがあればいいではないかというような声が少し聞こえてきているような気がしてならないわけでありまして、私はこれはやはりおかしい、厚生労働省が言っていることが正しいと思いますので、そこはしっかり官邸をただしていただきたいなというふうに思います。
さて、その今言いました派遣法の見直しでありますけれども、労働政策審議会で、紆余曲折がありながら、本年二月二十七日に法律案要綱の確認が行われたわけであります。この法律案要綱の中には、派遣労働を臨時的、一時的な働き方に位置付けるという、まさに肝となる大原則が全く書かれておりませんし、均等待遇についても同様です。さらに、新たな期間制限の在り方という点でも問題がありますし、登録型派遣、製造業務派遣の禁止などや派遣先の団交応諾義務なども完全にネグレクトされています。
大臣は、どちらかというと、なぜ派遣だけを特別視するのかと、派遣だっていいじゃないか、まあそこまでは言ったかどうかは分かりませんが、それに近い発言をされているんですが、私から言うと、大臣はなぜ派遣を他の雇用形態と同列にしたがるのかという疑問を持つわけであります。
言うまでもなく、派遣労働は非正規労働の中で唯一の間接労働であります。つまり、派遣については、派遣先企業と派遣会社との商取引で賃金などの基本的な労働条件が事実上決定してしまうということであります。だから、派遣先にとっては直接に労働者と向かい合うことなく簡単に首を切ることが可能になる。ここが大変これまでも多くの問題を発生させてきたわけであります。
大臣におかれましては、平成二十四年に自民党、公明党の協力もいただいて有期労働の濫用を防ぐために労働契約法を改正しました。五年超の無期転換ルールを創設をしたわけであります。そして、今国会では均等待遇を進めるパート労働法改正も既に国会に提出をされているわけであります。これによってどういうことが起きるかというと、有期とパートはかなり穴が塞がれていきます。しっかり整っていくんです。そうすると、悪質な経営者は派遣に自分たちの使い勝手の良さの労働力を求めていく可能性が私はあるんではないかという危惧を持っているんです。ここが非常に重要で、平成二十四年の派遣法改正というのは、まさにそういう問題に歯止めを掛けていく上で私は大変重要であったというふうに思うわけであります。
ここで、今日は内閣法制局来ていただいていると思いますのでお聞きをしたいと思うんですが、労働政策審議会で合意をされた建議、ここには「派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付けることを原則とするとともに、派遣先の常用労働者との代替が生じないよう、派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とすることが適当である。」という言葉が明記をされております。この原則という言葉は非常に重いものだというふうに私は考えるんですが、法案にはこの文言が書かれていないわけであります。私は極めて問題であると思うんですが、内閣法制局はこの法案の作成過程において、厚生労働省からこの臨時的、一時的の原則を法案に盛り込んでほしいという要請がございましたか、お答えください。